○久米南町地域開発審議会設置規則
昭和47年9月18日
規則第12号
(設置)
第1条 この規則は、久米南町の立地条件をいかした地域の各種土地開発需要を秩序的にうけとめ、適正な規制と誘導による計画的総合的な開発を促進するため、久米南町地域開発審議会(以下「審議会」という。)を設ける。
(任務)
第2条 審議会は、次の事項について町長の諮問に答申し、又は必要に応じ町長に建議することができる。
(1) 地域開発に関し重要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 商工農林関係団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げるもののほか地域開発促進を図るため、町長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって決定する。
(費用弁償)
第6条 委員の費用弁償は、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の例により支給する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月25日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。