○久米南町果樹共済事業推進協議会設置要綱

昭和62年5月30日

要綱第3号

(設置)

第1条 果樹栽培農家の不慮の災害を補償する果樹共済事業を推進し、農家経営の安定と農業生産力の発展を図るため、久米南町果樹共済事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 果樹共済事業振興に関する推進方策及び年度別事業計画に関すること。

(2) 果樹共済事業の普及と啓蒙に関すること。

(3) 有資格農家の引受及び園地台帳作成等の協力に関すること。

(4) その他果樹共済事業振興に関する必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員12名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町の職員

(2) 農業協同組合の職員

(3) 損害評価会委員

(4) 生産者代表

(5) 学識経験者

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 事務局長 1名

2 会長は副町長を、副会長は津山農業協同組合南部営農生活センター指導販売課課長を、事務局長は産業振興課長をもってあてる。

(任期)

第5条 委員及び役員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、補欠による場合は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 事務局長は、会務並びに事務を処理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめその目的、場所及び付議案件を委員に通知するものとする。ただし、急を要する事案については、直ちに付議することができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、産業振興課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、昭和62年6月1日から施行する。

附 則(平成4年12月25日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月30日要綱第9号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日要綱第19号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月26日要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月4日告示第12号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月28日告示第56号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

久米南町果樹共済事業推進協議会設置要綱

昭和62年5月30日 要綱第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和62年5月30日 要綱第3号
平成4年12月25日 要綱第19号
平成12年3月30日 要綱第9号
平成13年3月30日 要綱第19号
平成19年3月26日 要綱第3号
平成20年3月4日 告示第12号
平成29年3月28日 告示第56号