○農業共済条例

昭和54年3月15日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 共済事業

第1節 通則(第3条―第19条の3)

第2節 農作物共済(第20条―第36条)

第3節 蚕繭共済(第37条―第53条)

第4節 家畜共済(第54条―第88条)

第5節 果樹共済(第88条の2―第88条の21)

第6節 畑作物共済(第88条の22―第88条の42)

第7節 園芸施設共済(第88条の43―第88条の66)

第3章 財務(第89条―第98条)

第4章 きょ出金の払戻し(第99条・第100条)

第5章 農業共済事業運営協議会(第101条―第105条)

第6章 損害評価会(第106条―第111条)

第7章 雑則(第112条―第114条)

附則

附録第1

附録第2

別表

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町が、農業災害補償法(昭和22年法律第185号。以下「法」という。)に基づいて行う共済事業に関しては、法令に別段の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(実施区域)

第2条 町が行う共済事業の実施区域は、町の区域とする。

第2章 共済事業

第1節 通則

(共済事業の種類並びに共済目的及び共済事故)

第3条 町は、農作物共済、蚕繭共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済を行うものとし、農作物共済にあっては第1号、蚕繭共済にあっては第2号、家畜共済にあっては第3号、果樹共済にあっては第4号、畑作物共済にあっては第5号、園芸施設共済にあっては第6号に掲げる共済目的につき、当該各号に掲げる共済事故によって生じた損害について、町との間に共済関係の存する者に対して共済金を交付するものとする。

(1) 共済目的 水稲及び麦

共済事故 風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害

(2) 共済目的 春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭

共済事故 蚕児の風水害、地震又は噴火による災害、火災、病虫害及び鳥獣害並びに桑葉の風水害、干害、凍害、ひょう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による減収

(3) 共済目的 出生後第5月の月の末日(法第84条第1項第3号の規定により主務大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その主務大臣の定めた日)を経過した牛(以下「成牛」という。)、肉牛(乳牛以外の牛をいう。以下同じ。)の子牛等(成牛以外の牛及び牛の胎児をいい、その母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して240日以上に達したものに限る。以下同じ。)出生の年の末日(同号の規定により主務大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その主務大臣の定めた日)を経過した馬、出生後第5月の月の末日を経過した種豚及び出生後第50日の日(主務大臣が特定の地域についてその日後の日を定めたときは、その地域については、その主務大臣の定めた日)から出生後第8月の月の末日までの肉豚(種豚以外の豚をいう。以下同じ。)

共済事故 牛、馬及び種豚にあっては、死亡(と殺による死亡を除く。以下同じ。)廃用、疾病及び傷害、牛の胎児及び肉豚にあっては死亡

(4) 共済目的 ぶどう及びもも(屋根及び外壁の主要部分がガラス又はこれに類する採光性及び耐久性を有する物により造られている農作物育成管理用施設を用いて栽培されているものを除く。)

共済事故 風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による果実の減収

(5) 共済目的 ばれいしょ及び大豆(次号の特定園芸施設(気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(当該施設に附属する設備を含む。)を除く。)を用いて栽培されているものを除く。)

共済事故 風水害、干害、冷害、ひょう害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収

(6) 共済目的 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し及び管理して、これを栽培することをいう。以下同じ。)の用に共する施設(以下「施設園芸用施設」という。)のうち温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(これらに附属する施設を含むものとし、被覆物を移動し又は除去しなければその内部で通常の栽培作業を行うことができない施設園芸用施設、単位面積当たり再建築価額(当該施設園芸用施設と同一の構造、材質、用途、規模、型及び能力を有するものを再築するに要する費用に相当する金額をいう。)が農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号。以下「規則」という。)第15条の6の規定により農林水産大臣の定める金額に満たないもの及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設園芸用施設(その構造が温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設の構造に類するものを除く。)を除く。以下「特定園芸施設」という。)

共済事故 風水害、ひょう害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触、航空機からの物体落下、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害並びに鳥獣害

2 前項第3号の廃用の範囲は、次の各号の一に該当する場合における廃用とする。

(1) 疾病又は不慮の傷害(第3号に掲げる疾病及び傷害を除く。)によって死にひんしたとき。

(2) 不慮の災やくによって救うことのできない状態に陥ったとき。

(3) 骨折、は行、両眼失明、牛白血病若しくは創傷性心のう炎で治ゆの見込みのないもの又は放線菌症、歯が疾患、顔面神経まひ若しくは不慮の舌断裂であって採食不能となるもので治ゆの見込みのないものによって使用価値を失ったとき。

(4) 盗難その他の理由によって行方不明となった場合において、その事実の明らかとなった日の翌日から起算して30日以上生死が分明でないとき。

(5) 乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が治ゆの見込みのない生殖器の疾病又は傷害であって共済責任の始まった時以後に生じたことが明らかなものによって繁殖能力を失ったとき。

(6) 乳牛の雌が治ゆの見込みのない泌乳器の疾病又は傷害であって共済責任の始まった時以後に生じたことが明らかなものによって泌乳能力を失ったことが泌乳期において明らかとなったとき。

(7) 肉牛が出生時においてき型又は不具であることにより、将来の使用価値がないことが明らかなとき。

3 第60条の包括共済関係の成立により消滅した第67条第1項の個別共済関係に係る家畜共済に付されていた家畜についての前項第5号及び第6号の規定の適用については、当該包括共済関係に係る共済責任は、当該個別共済関係に係る共済責任の始まった時に始まったものとみなす。

4 次に掲げる物は、特定園芸施設に併せて園芸施設共済の共済目的とすることができる。

(1) 次に掲げる施設園芸用施設であって特定園芸施設とともに次号に掲げる農作物の栽培の用に供されるもの(園芸施設共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもって見通される施設園芸用施設及び通常の管理が行われず又は行われないおそれがある施設園芸用施設を除く。以下「附帯施設」という。)

 温湿度調節施設

 かん水施設

 排水施設

 換気施設

 炭酸ガス発生施設

 照明施設

 しゃ光施設

 自動制御施設

 発電施設

 病害虫等防除施設

 肥料調製散布施設

 養液栽培施設

 運搬施設

 栽培柵

 支持物

(2) 特定園芸施設を用いて栽培される農作物(法第3章の規定による農作物共済、蚕繭共済、果樹共済及び畑作物共済に係る農作物、園芸施設に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもって見通される農作物、通常の肥培管理が行われず又は行われないおそれがある農作物及び育苗中の農作物を除く。以下「施設内農作物」という。)

(共済掛金の納付義務)

第4条 町との間に共済関係の存する者は、この条例で定めるところにより、共済掛金のうちその者の負担に係る部分の金額(以下「加入者負担共済掛金」という。)を町に納付しなければならない。

(事務費の賦課)

第5条 町は、毎会計年度、町が共済事業を行うため必要とする事務費予定額から法第14条の規定による国庫の負担に係る部分の金額、その他の収入予定額に相当する金額を差し引いて得た金額の事務費及び岡山県農業共済組合連合会から町に賦課された賦課金の支払に充てる費用を町との間に共済関係の存する者に賦課するものとする。

2 前項の賦課は、次の方式によりするものとし、賦課総額及び賦課単価は、町長が議会の議決を経て定める。

(1) 水稲共済割

(2) 削除

(3) 麦共済割

(4) 蚕繭共済割

(5) 家畜共済割

(6) 果樹共済割

(7) 畑作物共済割

(8) 園芸施設共済割

(9) 均等割

3 第1項の規定による賦課金(以下「賦課金」という。)の納期限は、当該賦課金に係る共済目的又は共済関係についての加入者負担共済掛金の納期限(家畜共済割、果樹共済割、畑作物共済割又は園芸施設共済割により賦課する賦課金にあっては第86条第1項第88条の12第1項第88条の31第1項又は第88条の53第1項の規定により加入者負担共済掛金の分割納付が認められている場合には、その第1回の納期限、均等割により賦課する賦課金にあっては水稲についての加入者負担共済掛金の納期限)と同一の期限とする。

4 賦課金は、納入通知書により徴収するものとする。

(督促、滞納処分等)

第6条 農作物共済若しくは蚕繭共済に係る加入者負担共済掛金又は賦課金についての督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収等に関しては、久米南町分担金その他収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例に定めるところによる。

(加入者負担共済掛金等に関する権利の消滅時効)

第7条 加入者負担共済掛金若しくは賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、加入者負担共済掛金の返還又は払いもどしを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、3年間これを行わないときは、時効によって消滅する。

(共済金請求権の譲渡し及び差押えの禁止)

第8条 共済金の支払を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。

(共済掛金及び賦課金の相殺禁止)

第9条 町との間に共済関係の存する者は、町に納付すべき加入者負担共済掛金及び賦課金について相殺をもって町に対抗することができない。

(共済金の最低額)

第10条 町が町との間に共済関係の存する者に対して支払う共済金の額は、町が岡山県農業共済組合連合会から支払を受けた保険金の額を下らないものとする。

(共済金の支払時期)

第10条の2 共済金は、特別の事由がある場合を除いて、岡山県農業共済組合連合会から保険金の支払を受けた日から5日以内に支払うものとする。

(共済目的の譲受けによる共済関係の承継)

第11条 農作物共済又は蚕繭共済の共済目的の譲受人(農業共済資格団体(法第15条第1項第8号の「農業共済資格団体」をいう。以下同じ。)の構成員が当該農業共済資格団体の行う耕作又は養蚕に係る共済目的を譲り受けた場合にあっては、当該農業共済資格団体。以下この項及び第7項において同じ。)は、共済関係に関し譲渡人(農業共済資格団体の構成員が当該農業共済資格団体の行う耕作又は養蚕に係る共済目的を譲り渡した場合にあっては、当該農業共済資格団体)の有する権利義務を承継する。ただし、当該共済目的の譲受人が町との間に共済関係の存する者でないときは、この限りでない。

2 家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済目的の譲受人(果樹共済資格団体又は畑作物共済資格団体(法第120条の14第2項の畑作物共済資格団体をいう。以下同じ。)(以下この項第4項及び第6項において果樹共済資格団体等という。)の構成員が当該果樹共済資格団体等の行う栽培に係る共済目的を譲り受けた場合にあっては、当該果樹共済資格団体等。以下この項及び第4項において同じ。)は、町の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(果樹共済資格団体等の構成員が当該果樹共済資格団体等の行う栽培に係る共済目的を譲り渡した場合にあっては、当該果樹共済資格団体等)の有する権利義務を承継することができる。この場合において、家畜共済にあっては、譲受人の住所(譲受人が法人である場合は、その事務所の所在地)が岡山県の区域外にある場合、家畜を岡山県の区域外において飼養し、又は飼養しようとする場合及び承諾の申請につき第59条第1号又は第4号に掲げる事由がある場合、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済にあっては譲受人の住所(譲受人が法人である場合はその事務所の所在地、譲受人が果樹共済資格団体等である場合はその代表権を有する者の住所)が岡山県の区域外にある場合には、町は、承諾を拒むものとする。

3 町は、家畜共済の共済関係に関する権利義務の承継について前項の承諾をする場合には、当該権利義務は、当該譲受人が当該共済関係に係る共済掛金期間の満了の時に第2条に規定する区域内に住所を有している場合を除き、当該共済掛金期間の満了の時に消滅する旨の条件を附するものとする。

4 第2項の規定による承諾を受けようとする譲受人は、当該譲受けの日から2週間以内に、この者の住所(譲受人が法人である場合はその事務所の所在地、譲受人が果樹共済資格団体等である場合はその代表権を有する者の住所)、共済目的の所在地その他共済目的の状況を明らかにする書面を添えて、町に承諾の申請をしなければならない。

5 町は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく、承諾するかどうかを決定して譲受人に通知するものとする。

6 第2項の規定による権利義務の承継は、その承諾の時(共済目的の譲受けの前に承諾があった場合は、譲受けの時)からその効力を生ずる。

7 農作物共済又は蚕繭共済の譲受人で町との間に共済関係の存しないものについては、第2項前段及び第4項から前項までの規定を準用する。

8 共済目的について相続その他の包括承継があった場合には、前7項の規定を準用する。

(損害防止の義務等)

第12条 町との間に共済関係の存する者は、共済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠ってはならない。

2 町は、前項の管理その他損害防止について町との間に共済関係の存する者を指導することができる。

(損害防止の処置の指示)

第13条 町は、町との間に共済関係の存する者に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。この場合には、その者の負担した費用は、町の負担とする。

(損害防止施設)

第14条 町は、損害防止のため必要な施設をすることができる。

(立入調査権)

第15条 町は、損害の防止又は認定のため必要があるときは、いつでも、共済目的のある土地又は工作物に立ち入り、必要な事項を調査することができる。

(通知義務)

第16条 町との間に共済関係の存する者は、共済事故が発生したときは、遅滞なく、その旨を町に通知しなければならない。

2 町との間に共済関係の存する者は、共済金の支払を受けるべき損害があると認めるときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を町に通知しなければならない。

(1) 災害の種類

(2) 災害の発生の年月日

(3) 災害により被害を受けた場所その他災害によって生じた損害の状況

(4) その他災害の状況が明らかとなる事項

3 家畜共済(肉豚に係るものを除く。)に係る前項の通知は、獣医師の診断書又は検案書(第3条第2項第4号の場合においては、警察官の証明書又はこれに準ずる書類)を添付しなければならない。

4 第2項の場合において、必要があると認めるときは、町は、死体の剖検をし、又は廃用に係る家畜のとさつ若しくは法令の規定によるとさつ処分に関する当該公務員の証明書を徴するものとする。

(損害の認定)

第17条 町が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、法第98条の2の主務大臣が定める準則に従ってするものとする。

(損害評価会の意見聴取)

第18条 町は、その支払うべき農作物共済、蚕繭共済、果樹共済又は畑作物共済の共済金に係る損害の額を認定するに当っては、あらかじめ損害評価会の意見を聞くものとする。

(支払責任のない損害)

第18条の2 町は、この条例に特別の定めがある場合のほか、次に掲げる損害については、共済金を支払う責めに任じないものとする。

(1) 戦争その他の変乱によって生じた損害

(2) 共済目的の性質又は瑕疵によって生じた損害

(3) 町との間に共済関係の存する者又はその者の法定代理人(当該共済関係の存する者以外の者で共済金を受けるべき者があるときは、その者又はその者の法定代理人を含む。)の故意若しくは重大な過失又は法令違反によって生じた損害

(4) 町との間に共済関係の存する者と同一の世帯に属する親族の故意によって生じた損害(その親族が当該共済関係の存する者に共済金を取得させる目的がなかった場合を除く。)

(共済関係の無効)

第18条の3 共済関係の成立の当時、町との間に共済関係の存する者又は町が共済目的につき共済事故又はその共済事故の原因が既に生じていたことを知っていたときは、当該共済関係は無効とする。

(共済関係の無効の場合の効果)

第19条 町は、共済関係の無効若しくは失効の場合又は町が共済金の支払の責めを免れる場合においても、既に受け取った加入者負担共済掛金を返還しない。ただし、無効の場合において、町との間に共済関係の存する者が善意であって、かつ、重大な過失がなかったときは、この限りでない。

(第三者に対する権利の取得)

第19条の2 損害が第三者の行為によって生じた場合において、町が町との間に共済関係の存する者に対して共済金を支払ったときは、町は、その支払った金額の限度において、その者が第三者に対して有する権利を取得する。

2 町は、町との間に共済関係の存する者の権利を害さない範囲内においてのみ、前項に定めた権利を行使するものとする。

(農協等への事務委託)

第19条の3 町は、加入者負担共済掛金、賦課金及び延滞金の徴収(第6条(第87条第88条の12第4項、第88条の41第5項及び第88条の65第5項において準用する場合を含む。)の規定による(督促及び滞納処分を除く。)に係る事務、損害防止のため必要な施設に係る事務、第26条第1項の農作物共済の共済細目書、第43条第1項の蚕繭共済の共済細目書、第57条第1項の家畜共済の申込書、第88条の5第1項の果樹共済の申込書、第88条の25第1項の畑作物共済の申込書又は第88条の46第1項の園芸施設共済の申込書の受理に係る事務、蚕繭若しくは農作物に係る収穫物の生産数量、農作物に係る収穫物の品質若しくは価格又は施設園芸用施設に係る資材の購買数量若しくは価格の調査に係る事務並びに共済金の支払に係る事務(当該共済金に係る損害の額の認定に係るものを除く。)を久米南町農業協同組合又は岡山県農業協同組合連合会に委託することができるものとする。

2 町は、損害防止のため必要な施設に係る事務を農業協同組合及び農業協同組合連合会以外の団体で町との間に共済関係の存する者が主たる構成員となっているものに委託することができる。

第2節 農作物共済

(共済関係の当然成立)

第20条 第2条に規定する区域内に住所を有する次の各号に掲げる農作物の耕作の業務を営む者及びその構成員のすべてが当該区域内に住所を有する農作物共済資格団体(法第16条第1項の「農作物共済資格団体」をいう。以下同じ。)次の各号に掲げる農作物の耕作の業務を営む者で町との間に農作物共済の共済関係の存しないものがその営む当該農作物ごとの当該業務の規模のいずれかが当該各号に掲げる基準に達するに至ったときは、その時に、町との間に農作物共済の共済関係が成立するものとする。

(1) 水稲 25アール

(2) 削除

(3) 麦 10アール

(共済関係の任意成立)

第21条 第2条に規定する区域内に住所を有する水稲又は麦の耕作の業務を営む者(水稲及び麦の耕作面積の合計が10アール未満である者を除く。)及びその構成員のすべてが当該区域内に住所を有する農作物共済資格団体(水稲及び麦の耕作面積の合計が10アール未満である者を除く。)で町との間に農作物共済の共済関係の存しないものは、町に対し、農作物共済の共済関係の成立の申出をすることができる。

2 前項の申出は、次の事項を記載した申出書を町に提出してするものとする。

(1) 申出者の氏名及び住所(法人たる申出者にあってはその名称、その代表者の氏名及び事務所の所在地、農作物共済資格団体たる申出者にあってはその名称並びにその代表者の氏名及び住所)

(2) 共済目的の種類

(3) 耕地の所在地及びその耕作面積

3 第1項の申出があったときは、その申出を受理した日から起算して20日を経過した時に、当該申出をした者と町との間に農作物共済の共済関係が成立するものとする。ただし、町が、その申出を受理した日から起算して20日以内に、正当な理由によりこれを拒んだときは、この限りでない。

(共済関係が存しない場合)

第22条 第20条又は前条第3項の場合において、これらの規定により町との間に農作物共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする耕作に係る水稲又は麦が、その共済関係成立の際、現に共済責任関係の始期が過ぎているものであるときは、その期間に係る当該農作物については、その者と町との間に農作物共済の共済関係は、存しないものとする。

2 町との間に農作物共済の共済関係の存する者(以下「農作物共済加入者」という。)の業務とする耕作に係る水稲又は麦で特定の年産に係るものにつき、次に掲げる事由がある場合において、町が当該事由が存する旨の岡山県知事の認定を受けて指定したときは、当該指定に係る農作物については、当該共済関係は、存しないものとする。

(1) 当該農作物が当該共済に付されるとすれば、共済事故の発生することが相当の確実さをもって見通されること。

(2) 当該農作物に係る基準収穫量(第32条第3項の規定により定められる基準収穫量をいう。以下同じ。)の適正な決定が困難であること。

(3) 当該農作物の耕作が穀実の収穫を目的としないことその他当該農作物につき通常の肥培管理が行われず、又は行われないおそれがあること。

(共済関係の消滅)

第23条 農作物共済加入者が第2条に規定する区域内に住所を有する水稲及び麦の耕作の業務を営む者(水稲及び麦の耕作面積の合計が10アール未満である者を除く。)並びにその構成員のすべてが当該区域内に住所を有する農作物共済資格団体(水稲及び麦の耕作面積の合計が10アール未満である者を除く。)でなくなったときは、その時に農作物共済の共済関係は消滅するものとする。

2 農作物共済加入者でその営む水稲又は麦ごとの耕作の業務の規模がいずれも第20条第1項各号に掲げる基準に達していないものは、当該共済関係の消滅の申出をすることができる。

3 前項の申出は、申出書を町に提出してするものとする。

4 第2項の申出があったときは、その申出を受理した時に、農作物共済の共済関係は、消滅するものとする。

(共済関係の停止)

第24条 農作物共済加入者は、その営む水稲又は麦ごとの耕作の業務の規模が第20条第1項各号に掲げる基準に達しないときは、その達しない業務に係る農作物について、当該基準に達しない年ごとに、農作物共済の共済関係の停止の申出をすることができる。

2 前項の申出は、当該農作物について共済責任期間が開始する2週間前までに申出書を町に提出してするものとする。

3 第1項の申出があったときは、当該申出に係る年産の当該農作物については、町と当該申出をした者との間に農作物共済の共済関係は、存しないものとする。

(共済関係の消滅しない場合)

第24条の2 農作物共済加入者が住所を第2条に規定する区域外に移転したため当該共済関係が消滅すべき場合(町との間に農作物共済の共済関係の存する者が農作物共済資格団体であるときは、その構成員が住所を当該区域外に移転したため当該共済関係が消滅すべき場合)において、その者の業務とする耕作に係る第3条第1項第1号の農作物がその移転の際現に次条各号に掲げる期間の始期を過ぎているものであり、かつ、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に町の承諾を受けていたときはその期間に係る当該農作物については、当該共済関係は、第23条第1項の規定にかかわらず、なお存続するものとする。

(共済責任期間)

第25条 農作物共済の共済責任期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 水稲については、本田移植期(直播をする場合にあっては、発芽期)から収穫をするに至るまでの期間

(2) 麦については、発芽期(移植をする場合にあっては、移植期)から収穫をするに至るまでの期間

(共済細目書の提出)

第26条 農作物共済加入者は、毎年次の各号に掲げる期日までに、町に、共済細目書を提出しなければならない。

(1) 水稲 6月30日

(2) 削除

(3) 麦1類 12月10日

2 前項の共済細目書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 農作物共済加入者の氏名及び住所(法人たる農作物共済加入者にあってはその名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地、農作物共済資格団体たる農作物共済加入者にあってはその名称並びにその代表者の氏名及び住所)

(2) 共済目的の種類

(3) 耕地の所在地及びその耕作面積

(4) その他共済目的を明らかにすべき事項

3 第1項の規定により提出した共済細目書に記載した事項に変更を生じたときは、農作物共済加入者は、遅滞なく、その旨を町に通知しなければならない。

(加入者負担共済掛金の額及びその徴収の方法)

第27条 水稲に係る農作物共済に係る加入者負担共済掛金の金額は、農作物共済の共済目的の種類等(法第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等をいう。以下同じ。)ごとに、当該農作物共済加入者に係る共済金額に当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第30条の共済掛金率を乗じて得た金額から、当該共済金額に町の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物基準共済掛金率(法第107条第1項の農作物基準共済掛金率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額を差し引いて得た金額とする。

2 麦に係る農作物共済に係る加入者負担共済掛金の金額は、農作物共済の共済目的の種類等ごとに、当該農作物共済加入者に係る共済金額に当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第30条の共済掛金率を乗じて得た金額から、当該共済金額に町の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物基準共済掛金率及び町の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物共済掛金国庫負担割合(法第12条第2項の農作物共済掛金国庫負担割合をいう。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額とする。

3 農作物共済に係る加入者負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合における当該補助金の交付を受ける農作物共済加入者に係る加入者負担共済掛金は、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算出される金額から更に当該農作物共済加入者の当該共済目的の種類に係る当該補助金の金額を差し引いて得た金額とする。

4 第5条第4項の規定は、前3項の加入者負担共済掛金の徴収について準用する。

(加入者負担共済掛金の納期限)

第28条 農作物共済加入者は、農作物共済に係る加入者負担共済掛金を次の各号に掲げる期日までに町に納付しなければならない。

(1) 水稲 8月31日

(2) 削除

(3) 麦1類 1月31日

(共済金額)

第29条 農作物の共済金額は、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、単位当たり共済金額に、当該耕地の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の100分の70に相当する数を乗じて得た金額とする。

2 前項の単位当たり共済金額は、農作物共済の共済目的の種類等ごとに、法第106条第6項の規定により主務大臣が定めた2以上の金額のうちの最高額の金額と同額とする。

(共済掛金率)

第30条 農作物共済の共済掛金率は、農作物共済の共済目的の種類等ごとに、町に係る農作物基準共済掛金率と同率とする。

(農作物共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)

第31条 町長は、農作物共済の共済掛金率、共済掛金率のうち農作物共済加入者が負担する部分の率、単位当たり共済金額等を記載した農作物共済掛金率等一覧表を作成し、これを町役場に備えて置かなければならない。

2 町長は、農作物共済の共済目的の種類等ごとに、毎年当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第25条の共済責任期間が開始する10日前までに、前項に掲げる事項を公示しなければならない。

3 農作物共済加入者は、いつでも、第1項の農作物共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。

(共済金の支払額)

第32条 農作物共済に係る共済金は、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、共済事故による共済目的の減収量がその基準収穫量の100分の30を超えた場合に、第29条第1項の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額とする。

2 前項の共済事故による共済目的の減収量は、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、その耕地の基準収穫量から法第98条の2の主務大臣が定める準則に従って認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、第25条の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できず、又は発芽しなかった耕地については、その差し引いて得た数量を法第109条第1項の主務大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。

3 前2項の基準収穫量は、法第109条第5項の主務大臣が定める準則に従い、町が定める。

(共済金額の削減)

第33条 町は、農作物共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、共済目的の種類ごとに、次の各号に掲げる金額の合計額をその支払に充てなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することができる。

(1) 当該共済目的の種類に係る第93条第1項の不足金てん補準備金の金額

(2) 当該共済目的の種類に係る第97条第1項の特別積立金の金額

(共済金の支払の免責)

第34条 次の場合には、町は、共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れるものとする。

(1) 農作物共済加入者が第12条第1項の規定による義務を怠ったとき。

(2) 農作物共済加入者が第13条の規定による指示に従わなかったとき。

(3) 農作物共済加入者が第16条第1項又は第2項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

(4) 農作物共済加入者が第26条第1項の規定による共済細目書の提出を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって共済細目書に不実の記載をしたとき。

(5) 農作物共済加入者が第26条第3項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

(6) 農作物共済加入者が正当な理由がないのに第28条の規定による納付を遅滞したとき。

2 町は、農作物共済加入者が植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該農作物共済加入者に対して共済金の支払の義務を有しない。

3 町は、法第106条第1項第1号の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る農作物につき、農作物共済加入者がその栽培方法を同項の規定により定められた区分で当該農作物に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該農作物共済加入者に対して共済金の支払の義務を有しない。

(共済金支払額、減収量等の公表)

第35条 町は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、農作物共済加入者ごとに共済金の支払額、農作物共済減収量(第32条第1項の減収量が同項の基準収穫量の100分の30を超えた場合におけるその超える部分の当該減収量をいう。)、共済金の支払期日及び支払方法を公表するものとする。

(無事戻し)

第36条 町は、農作物共済について、共済目的の種類ごとに、毎会計年度、農作物共済加入者が自己の責めに帰すべき事由がないのに次の各号の一に該当する場合には、議会の議決を経て、当該会計年度の前三会計年度間に共済責任期間が満了した共済目的に係る加入者負担共済掛金(以下この項において「共済掛金加入者負担分」という。)の2分の1に相当する金額(当該前三会計年度間に共済金の支払を受け、又は当該会計年度の前二会計年度間にこの条の規定による無事戻し金(法第102条の規定による払い戻し金をいう。以下同じ。)の支払を受けたときは、当該2分の1に相当する金額から当該共済金及び当該無事戻し金の合計金額を差し引いて得た金額)を限度として、当該農作物共済加入者に対して無事戻し(同条の規定による払い戻しをいう。以下同じ。)をするものとする。

(1) 当該会計年度の前三会計年度にわたり共済金の支払を受けないとき。(当該会計年度の前二会計年度間に無事戻し金の支払を受けた場合において、当該無事戻し金の金額が、共済掛金加入者負担分の2分の1に相当する金額以上の金額であるときを除く。)

(2) 当該会計年度の前三会計年度間に支払を受けた共済金の金額が共済掛金加入者負担分の2分の1に相当する金額(当該会計年度の前二会計年度間に無事戻し金の支払を受けたときは、当該2分の1に相当する金額から当該無事戻し金の金額を差し引いて得た金額)に満たないとき。

2 町が前項の規定により無事戻しをする金額は、当該共済目的の種類に係る第97条第1項の特別積立金の金額に当該共済目的の種類につき岡山県農業共済組合連合会から農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号以下この章及び次章において「規則」という。)第25条第4項の規定により交付された金額を加えた金額を超えないものとする。

第3節 蚕繭共済

(共済関係の当然成立)

第37条 第2条に規定する区域内に住所を有する蚕繭の業務を営む者及びその構成員のすべてが当該区域内に住所を有する蚕繭共済資格団体(法第16条第1項の蚕繭共済資格団体をいう。以下同じ。)で、町との間に蚕繭共済の共済関係の存しないものが、その営む次の各号に掲げる蚕繭ごとの当該業務の規模のいずれかが、当該各号に掲げる基準に達するに至ったときは、その時に、町との間に蚕繭共済の共済関係が成立するものとする。

(1) 春蚕繭 一箱

(2) 初秋蚕繭 一箱

(3) 晩秋蚕繭 一箱

(共済関係の任意成立)

第38条 第2条に規定する区域内に住所を有する春蚕繭、初秋蚕繭又は晩秋蚕繭の養蚕の業務を営む者及びその構成員のすべてが当該区域内に住所を有する蚕繭共済資格団体(1年間の蚕種の掃立量が0.5箱未満である者を除く。)で町との間に蚕繭共済の共済関係の存しないものは、町に対し、蚕繭共済の共済関係の成立の申出をすることができる。

2 前項の申出は、次の事項を記載した申出書を町に提出してするものとする。

(1) 申出者の氏名及び住所(法人たる申出者にあってはその名称、代表者の氏名及び事務所の所在地、蚕繭共済資格団体たる申出者にあってはその名称並びにその代表者の氏名及び住所)

(2) 共済目的の種類

(3) 掃立て見込量

3 第1項の申出があったときは、その申出を受理した日から起算して20日を経過した時に、当該申出をした者と町との間に蚕繭共済の共済関係が成立するものとする。ただし、町が、その申出を受理した日から起算して20日以内に正当な理由によりこれを拒んだときは、この限りでない。

(共済関係が存しない場合)

第39条 第37条又は前条第3項の場合において、これらの規定により町との間に蚕繭共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする養蚕に係る春蚕繭、初秋蚕繭又は晩秋蚕繭がその共済関係の成立の際、現に共済責任期間の始期を過ぎているものであるときは、その期間に係る当該蚕繭については、その者と町との間に蚕繭共済の共済関係は、存しないものとする。

2 町との間に蚕繭共済の共済関係の存する者(以下「蚕繭共済加入者」という。)の業務とする養蚕に係る春蚕繭、初秋蚕繭又は晩秋蚕繭で特定の年産に係るものにつき、次に掲げる事由がある場合において、町が当該事由が存する旨の岡山県知事の認定を受けて指定したときは、当該指定に係る蚕繭については、当該共済関係は、存しないものとする。

(1) 当該蚕繭が当該共済に付されるとすれば、共済事故の発生することが相当の確実さをもって見通されること。

(2) 当該蚕繭に係る基準収繭量(第49条第3項の規定により定められる基準収繭量をいう。以下同じ。)の適正な決定が困難であること。

(共済関係の消滅)

第40条 蚕繭共済加入者が第2条に規定する区域内に住所を有する春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭の養蚕の業務を営む者及びその構成員のすべてが当該区域内に住所を有する蚕繭共済資格団体(1年間の蚕種の掃立量が0.5箱未満である者を除く。)でなくなったときは、その時に、蚕繭共済の共済関係は、消滅するものとする。

2 蚕繭共済加入者でその営む春蚕繭、初秋蚕繭又は晩秋蚕繭ごとの養蚕の業務の規模がいずれも第37条第1項各号に掲げる基準に達していないものは、当該共済関係の消滅の申出をすることができる。

3 前項の申出は、申出書を町に提出してするものとする。

4 第2項の申出があったときは、その申出を受理した時に、蚕繭共済の共済関係は、消滅するものとする。

(共済関係の停止)

第41条 蚕繭共済加入者は、その営む春蚕繭、初秋蚕繭又は晩秋蚕繭ごとの養蚕の業務の規模が第37条第1項各号に掲げる基準に達しないときは、その達しない業務に係る蚕繭について、当該基準に達しない年ごとに、蚕繭共済の共済関係の停止の申出をすることができる。

2 前項の申出は、当該蚕繭について共済責任期間が開始する2週間前までに申出書を町に提出してするものとする。

3 第1項の申出があったときは、当該申出に係る年産の当該蚕繭については、町と当該申出をした者との間に蚕繭共済の共済関係は、存しないものとする。

(共済関係の消滅しない場合)

第41条の2 蚕繭共済加入者が住所を第2条に規定する区域外に移転したため当該共済関係が消滅すべき場合(町との間に蚕繭共済の共済関係の存する者が蚕繭共済資格団体であるときは、その構成員が住所を当該区域外に移転したため当該共済関係が消滅すべき場合)において、その者の業務とする養蚕に係る第3条第1項第2号の蚕繭がその移転の際現に次条に掲げる期間の始期を過ぎているものであり、かつ、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に町の承諾を受けていたときは、その期間に係る当該蚕繭については、当該共済関係は、第40条第1項の規定にかかわらず、なお存続するものとする。

(共済責任期間)

第42条 蚕繭共済の共済責任期間は、春蚕繭については桑の発芽期から春蚕期の収繭をするに至るまでの期間、初秋蚕繭については桑の発芽期から初秋蚕期の収繭をするに至るまでの期間、晩秋蚕繭については桑の発芽期から最終蚕期の収繭をするに至るまでの期間とする。

(共済細目書の提出)

第43条 蚕繭共済加入者は、毎年次の各号に掲げる期日までに、町に、共済細目書を提出しなければならない。

(1) 春蚕繭 4月30日

(2) 初秋蚕繭 7月15日

(3) 晩秋蚕繭 8月15日

2 前項の共済細目書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 蚕繭共済加入者の氏名及び住所(法人たる蚕繭共済加入者にあってはその名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地、蚕繭共済資格団体たる組合員にあってはその名称並びにその代表者の氏名及び住所)

(2) 共済目的の種類

(3) 見込収繭量

(4) 飼育期別の蚕児に使用する桑葉を生産する桑園の所在地及びその面積(当該蚕繭共済加入者が桑葉の譲受けに関する契約を締結している場合にあっては、契約の締結の相手方、桑葉の譲受数量等その契約の内容を明らかにする事項を含む。)

(5) 蚕児の飼育場所

(6) その他共済目的を明らかにすべき事項

3 第1項の規定により提出した共済細目書に記載した事項に変更を生じたときは、蚕繭共済加入者は、遅滞なく、その旨を町に通知しなければならない。

(加入者負担共済掛金の額及びその徴収の方法)

第44条 蚕繭共済に係る加入者負担共済掛金の金額は、共済目的の種類ごとに、当該蚕繭共済加入者に係る共済金額に当該共済目的の種類に係る第47条の共済掛金率を乗じて得た金額から、当該共済金額に当該共済目的の種類及び蚕繭共済の共済責任期間による種別に係る第2条に規定する区域の属する危険階級の蚕繭基準共済掛金率(法第108条第1項の蚕繭基準共済掛金率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額(加入者負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合にあっては、当該2分の1に相当する金額及び当該蚕繭共済加入者の当該共済目的の種類に係る当該補助金の金額)を差し引いて得た金額とする。

2 第5条第4項の規定は、前項の加入者負担共済掛金の徴収について準用する。

(加入者負担共済掛金の納期限)

第45条 蚕繭共済加入者は、蚕繭共済に係る加入者負担共済掛金を次の各号に掲げる期日までに町に納付しなければならない。

(1) 春蚕繭 7月31日

(2) 初秋蚕繭 9月15日

(3) 晩秋蚕繭 10月15日

(共済金額)

第46条 蚕繭共済の共済金額は、共済目的の種類ごと及び蚕繭共済加入者ごとに、単位当り共済金額に当該蚕繭共済加入者の当該共済目的の種類に係る基準収繭量の100分の80に相当する数を乗じて得た金額とする。

2 前項の単位当たり共済金額は、町の平均箱当たり収繭量及び第2条に規定する区域の属する危険階級に係る法第106条第7項の規定により主務大臣が定めた金額のうちの最高額の金額と同額とする。

(共済掛金率)

第47条 蚕繭共済の共済掛金率は、第2条に規定する区域の属する危険階級の蚕繭基準共済掛金率と同率とする。

(蚕繭共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)

第48条 町長は、蚕繭共済の共済掛金率、共済掛金率のうち蚕繭共済加入者が負担する部分の率、単位当たり共済金額等を記載した蚕繭共済掛金率等一覧表を作成し、これを町役場に備えて置かなければならない。

2 町長は、蚕繭共済の共済目的の種類ごとに、毎年当該共済目的に係る第42条の共済責任期間が開始する10日前までに、前項に掲げる事項を公示しなければならない。

3 蚕繭共済加入者は、いつでも、第1項の蚕繭共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。

(共済金の支払額)

第49条 蚕繭共済に係る共済金は、共済目的の種類ごと及び蚕繭共済加入者ごとに、共済事故による共済目的の減収量がその基準収繭量の100分の20を超えた場合に、第46条第1項の単位当たり共済金額にその超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額とする。

2 前項の共済事故による共済目的の減収量は、共済目的の種類ごと及び蚕繭共済加入者ごとに当該蚕繭共済加入者に係る基準収繭量から法第98条の2の主務大臣が定める準則に従って認定されたその年における当該蚕繭共済加入者の収繭量(共済事故により桑葉が減収し買桑によって飼育をした場合には、その買桑分に相当する収繭量を除く。)を差し引いて得た数量をいうものとし、共済事故による蚕種の掃立て不能がある場合には、その差し引いて得た数量を法第109条第4項の主務大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。

3 前2項の基準収繭量は、法第109条第5項の主務大臣が定める準則に従い、町が定める。

(共済金額の削減)

第50条 町は、蚕繭共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、共済目的の種類ごとに、次の各号に掲げる金額の合計額をその支払に充てなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することができる。

(1) 第90条第2号の勘定に係る第93条第2項の不足金てん補準備金の金額のうち当該共済目的の種類に係る不足金の支払に充てるべき額として前会計年度までの共済目的の種類ごとの収支の差額を基準として町長が議会の議決を経て定めた金額(以下「蚕繭不足金てん補準備金内訳額」という。)

(2) 第90条第2号の勘定に係る第97条第2項の特別積立金の金額のうち当該共済目的の種類に係る額として前会計年度までの共済目的の種類ごとの収支の差額を基準として町長が議会の議決を経て定めた金額(以下「蚕繭特別積立金内訳額」という。)

(共済金の支払の免責)

第51条 次の場合には、町は、共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れるものとする。

(1) 蚕繭共済加入者が第12条第1項の規定による義務を怠ったとき。

(2) 蚕繭共済加入者が第13条の規定による指示に従わなかったとき。

(3) 蚕繭共済加入者が第16条第1項又は第2項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

(4) 蚕繭共済加入者が第43条第1項の規定による共済細目書の提出を怠り又は悪意若しくは重大な過失によって共済細目書に不実の記載をしたとき。

(5) 蚕繭共済加入者が第43条第3項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

(6) 蚕繭共済加入者が正当な理由がないのに第45条の規定による納付を遅滞したとき。

(共済金支払額、減収量等の公表)

第52条 町は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、蚕繭共済加入者ごとに、共済金の支払額、蚕繭共済減収量(第49条第1項の減収量が同項の基準収繭量の100分の20を超えた場合における、その超える部分の当該減収量をいう。)、共済金の支払期日及び支払方法を公表するものとする。

(無事戻し)

第53条 町は、蚕繭共済について、毎会計年度、蚕繭共済加入者が自己の責めに帰すべき事由がないのに次の各号の一に該当する場合には、議会の議決を経て、当該会計年度の前三会計年度間に共済責任期間が満了した共済目的に係る加入者負担共済掛金(以下この項において「共済掛金加入者負担分」という。)の2分の1に相当する金額(当該前三会計年度間に共済金の支払を受け、又は当該会計年度の前二会計年度間にこの条の規定による無事戻し金の支払を受けたときは、当該2分の1に相当する金額から当該共済金及び当該無事戻し金の合計金額を差し引いて得た金額)を限度として、当該蚕繭共済加入者に対して無事戻しをするものとする。

(1) 当該会計年度の前三会計年度にわたり共済金の支払を受けないとき。(当該会計年度の前二会計年度間に無事戻し金の支払を受けた場合において、当該無事戻し金の金額が、共済掛金加入者負担分の2分の1に相当する金額以上の金額であるときを除く。)

(2) 当該会計年度の前三会計年度間に支払を受けた共済金の金額が共済掛金加入者負担分の2分の1に相当する金額(当該会計年度の前二会計年度間に無事戻し金の支払を受けたときは、当該2分の1に相当する金額から当該無事戻し金の金額を差し引いて得た金額)に満たないとき。

2 町が前項の規定により無事戻しをする金額は、第90条第2号の勘定に係る第97条第2項の特別積立金の金額に岡山県農業共済組合連合会から規則第25条第4項の規定により交付された金額を加えた金額を超えないものとする。

第4節 家畜共済

(共済関係の成立)

第54条 乳牛の雌、肉用牛等(乳牛の雌及び種雄牛以外の牛並びに肉牛の胎児をいう。以下同じ。)、種雄馬以外の馬、種豚又は肉豚(以下「包括共済対象家畜」と総称する。)に係る家畜共済の共済関係は、第56条第1項の家畜共済資格者が肉豚以外の包括共済対象家畜に係るものにあっては、包括共済対象家畜の種類ごとに、その飼養する包括共済対象家畜で第3条第1項第3号に掲げる牛(肉牛の胎児であってその母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して240日以上に達したものを含む。)同号に掲げる馬又は同号に掲げる種豚であるものを一体として肉豚に係るものにあっては、その者の飼養する肉豚で同号に掲げるものを一体として、かつ、飼養区分(規則第29条の2の飼養区分をいう。以下同じ。)ごとに家畜共済に付することを申し込み、町がこれを承諾することによって、成立するものとする。

2 種雄牛又は種雄馬に係る家畜共済の共済関係は、家畜ごとに、第56条第1項の家畜共済資格者がその飼養する種雄牛又は種雄馬で第3条第1項第3号に掲げる牛(成牛に限る。)又は馬であるものを家畜共済に付することを申し込み、町がこれを承諾することによって、成立するものとする。

3 包括共済対象家畜(肉牛の子牛及び肉豚を除く。以下この項において同じ。)であって、次の各号に掲げる事由があるものについては、第1項の規定にかかわらず前項の規定の例により家畜共済の共済関係を成立させることができる。

(1) 町が当該家畜共済資格者からの当該包括共済対象家畜についての第1項の規定による申込みにつき、第59条第1号の理由によりその承諾を拒んだこと(同号の理由がなくなった場合を除く。)

(2) 当該包括共済対象家畜と同一の包括共済対象家畜の種類たる家畜につき当該家畜共済資格者との間に第67条第1項の個別共済関係が存していること(当該包括共済対象家畜につき第60条の包括共済関係が存している場合を除く。)

(家畜共済への義務加入)

第55条 農作物共済加入者又は蚕繭共済加入者で、第3条第1項第3号に掲げる牛(12歳を超える種雄牛及び肉牛の子牛(成牛以外の牛であって、その母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して240日以上に達したものをいう。)を除く。)又は同号に掲げる馬(明け17歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するものは、次の各号に該当する場合を除き、当該家畜を家畜共済に付さなければならない。

(1) 取引のため1年以内飼養する目的で飼養する場合

(2) 町が当該家畜についての前条第1項の規定による申込みにつき、第59条第1号の理由によりその承諾を拒んだ場合であって、当該家畜を第67条第1項の規定により同項の個別共済関係に係る家畜共済に付することができないとき。

(3) 町が当該家畜についての前条第2項又は第3項の規定による申込みにつき、第59条第2号から第4号までの理由によりその承諾を拒んだ場合(同号の理由がなくなった場合を除く。)

(家畜共済資格者)

第56条 町との間に家畜共済の共済関係を成立させることができる者は、牛、馬又は豚につき養畜の業務を営む者で第2条に規定する区域内に住所を有するもの(以下「家畜共済資格者」という。)とする。

2 町との間に家畜共済の共済関係の存する者(以下「家畜共済加入者」という。)が家畜共済資格者でなくなったときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。

(家畜共済の申込み)

第57条 家畜共済資格者が第54条の規定による申込みをしようとするときは、次の事項を記載した申込書を町に提出しなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人たる家畜共済資格者にあっては、その名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地)

(2) 共済関係の種類、第54条第1項の規定による申込みにあっては包括共済対象家畜の種類並びに飼養頭数及び肉牛の胎児であってその母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して240日以上に達したもの(その共済掛金期間中に達する可能性のあるものを含む。)の数、同条第2項又は第3項の規定による申込みにあっては共済目的の種類(法第115条第1項の主務大臣が定める種類をいう。以下この節において同じ。)

(3) 申込みに係る家畜の飼養場所

(4) その他共済目的を明らかにすべき事項

2 町は、第54条の規定による申込みを受けたときは、当該家畜の健康診断を行い、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、これを申込者に通知するものとする。

3 第1項の申込書に記載した事項に変更(第61条第1項又は第3項の規定による異動を除く。)が生じたときは、家畜共済加入者は、遅滞なく、その旨を町に通知しなければならない。

(申込みの承諾を拒む場合)

第58条 町は、第55条の規定によりその飼養する家畜を家畜共済に付さなければならない家畜共済資格者から牛(肉牛の胎児であってその母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して240日以上に達したものを含む。)又は馬についての第54条の規定による申込みがあった場合において、その申込みと同時に、第55条の規定により家畜共済に付さなければならない家畜及び肉牛の子牛等でその申込みをした者の飼養するもののすべてについて、第54条の規定による申込みがなかったときは、当該申込みの承諾を拒むことができるものとする。

第59条 町は、家畜共済資格者から第54条の規定による申込みを受けた場合において、その申込みにつき、次条の包括共済関係に係るものである場合にあっては第1号第67条第1項の個別共済関係に係るものである場合にあっては第2号から第4号までの1に掲げる事由があるときは、当該申込みの承諾を拒むものとする。

(1) その申込みに係る家畜のうちに次号から第4号まで又は第67条第1項各号に掲げるものがあるため、その申込みを承諾するとすれば、当該家畜と同一の包括共済対象家畜の種類たる家畜を町の次条の包括共済関係に係る家畜共済に付している者との間に著しく衡平を欠くこととなるおそれがあること。

(2) その申込みに係る家畜が発育不全、衰弱、き型、不具又は悪癖の著しいものであること。

(3) その申込みに係る家畜が疾病にかかり、又は傷害を受けているものであること。

(4) その申込みに係る家畜が通常の飼養管理又は供用の方法と著しく異なる方法で飼養管理され、若しくは供用され、又はそのおそれがあり、その飼養管理又は供用の方法からみて当該家畜と同種の家畜と比べて共済事故の発生する度合いが著しく大きいと認められること。

(共済関係の消滅)

第60条 第54条第1項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下「包括共済関係」という。)の成立の際、その成立により家畜共済に付されることとなった家畜につき既に同条第3項の規定により家畜共済の共済関係が成立していたときは、当該包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、その成立していた共済関係は消滅するものとする。

(包括共済関係に係る共済目的の異動)

第61条 町との間に包括共済関係の存する者が当該包括共済関係の成立の後に当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類たる牛、馬又は種豚で第3条第1項第3号に掲げるものを飼養するに至ったときは、その時(その時に当該包括共済関係に係る共済責任が始まっていないときは、その共済責任の始まった時)に、当該牛、若しくは牛の胎児でその母牛に対する授精若しくは受精卵移植の日から起算して240日以上に達しているもの、馬又は種豚は、当該包括共済関係に係る家畜共済に付されるものとする。その者の飼養している家畜が当該包括共済対象家畜の種類たる牛、馬若しくは種豚で同号に掲げるものとなったとき又はその者の飼養している肉牛の胎児がその母牛に対する授精若しくは受精卵移植の日から起算して240日以上に達したときも、また同様とする。

2 第11条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により包括共済関係に関し権利義務の承継があった場合において、当該権利義務を承継した者がその承継前から引き続き当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類たる牛、馬又は種豚で第3条第1項第3号に掲げるものを飼養していたときは、当該牛若しくは牛の胎児でその母牛に対する授精若しくは受精卵移植の日から起算して240日以上に達しているもの、馬又は種豚についても、また前項前段と同様とする。

3 町との間に包括共済関係の存する者が当該包括共済関係に係る家畜共済に付した家畜を飼養しなくなったとき(その者が同時に当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類につき養畜の業務を営む者でなくなったときを除く。)は、その時に、当該家畜又は牛の胎児は、当該家畜共済に付した家畜(牛の胎児を含む。以下同じ。)でなくなるものとする。当該家畜が当該包括共済対象家畜の種類たる牛、馬又は豚で第3条第1項第3号に掲げるものでなくなったときも、また同様とする。

(共済関係の消滅しない場合)

第62条 家畜共済加入者が住所を第2条に規定する区域外に移転したため当該共済関係が消滅すべき場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に町の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、なお存続するものとする。

2 前項の承諾には、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

第63条 削除

(共済責任の開始)

第64条 家畜共済に係る共済責任は、町が家畜共済加入者から加入者負担共済掛金の納付を受けた日の翌日から始まる。ただし、その日以後第61条第1項又は第2項の規定により包括共済関係に係る家畜共済に付された家畜については、その家畜共済に付された時から始まる。

2 共済責任開始の日を統一するため必要がある場合において、町が家畜共済加入者との協議により特定の家畜共済の共済関係について特定の日に共済責任が始まる旨を定めたときは、前項本文の規定にかかわらず、当該共済関係に係る共済責任は、その特定の日から始まる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。

(加入証の交付)

第65条 町は、家畜共済加入者に対し、共済掛金期間ごとに、家畜共済に付されている家畜に係る加入証を交付するものとする。

2 家畜共済加入者は、当該家畜につき診療を受けようとするときは、前項の加入証を提示しなければならない。

(共済掛金期間)

第66条 家畜共済に係る共済掛金期間は、1年(肉豚に係るものにあっては、第3条第1項第3号に規定する肉豚に係る期間に相当する期間。次項及び第69条第1項において同じ。)とする。

2 町は、共済掛金期間の始期又は終期を統一するため必要があるときは、前項の規定にかかわらず、家畜共済に係る共済掛金期間を1年未満とすることができる。

3 家畜共済に係る最初の共済掛金期間(肉豚に係る家畜共済にあっては、当該家畜共済に係る共済掛金期間。第71条第1項において同じ。)は、第64条第1項本文又は第2項前段の規定により家畜共済に係る共済責任の始まる時に開始する。

(個別共済関係に係る家畜共済に付することができない場合)

第67条 次の各号の一に該当する家畜は、あらたに、第54条第2項又は第3項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下「個別共済関係」という。)に係る家畜共済に付することができない。

(1) 12歳を超える牛及び明け17歳以上の馬

(2) 6歳を超える種豚

2 家畜が前項各号の一に該当するに至る前2年以内にあらたに開始した個別共済関係は、その該当するに至った時の属する共済掛金期間の満了の時に消滅する。

(通知義務)

第68条 町との間に包括共済関係の存する者は、当該包括共済関係に係る共済目的に第61条第1項の規定による異動(肉牛の胎児が授精若しくは受精卵移植の日から起算して240日以上に達したことによる異動を除く。)若しくは同条第3項の規定による異動(死亡及び廃用を除く。)又は牛の出生を生じたときは、遅滞なくその旨を町に通知しなければならない。

2 町との間に個別共済関係の存する者は、当該個別共済関係に係る共済目的たる家畜を他人に譲渡したとき、又はその家畜につき共済目的の種類を変更したときは、遅滞なくその旨を町に通知しなければならない。

(加入者負担共済掛金の金額)

第69条 家畜共済に係る加入者負担共済掛金の金額は、共済掛金(共済金額に第73条の共済掛金率を乗じて得た金額(第66条第2項の規定により1年未満とされた共済掛金期間に係るものにあっては、月割によって計算された金額)をいう。次項において同じ。)から、牛若しくは牛の胎児又は馬に係るものにあってはその2分の1、豚に係るものにあってはその5分の2に相当する金額(その金額が法第13条の2の主務大臣の定める金額を超える場合にあっては、その主務大臣の定める金額)を差引いて得た金額とする。

2 家畜共済に付した家畜で、その共済金額が法第115条第10項の主務大臣の定める金額を超えるものに係る加入者負担共済掛金の金額は、前項の規定にかかわらず次の算式により計算される金額とする。

F=BP+AQ-C

Fは、当該加入者負担共済掛金の金額

Pは、第73条の共済掛金率のうち死亡及び廃用による損害に対応する部分の率

Qは、第73条の共済掛金率からPを差し引いたもの

Aは、法第115条第10項の主務大臣の定める金額

Bは、当該家畜の共済金額

Cは、牛若しくは牛の胎児又は馬に係るものについては共済掛金の2分の1、豚に係るものについては共済掛金の5分の2に相当する金額(その金額が法第13条の2の主務大臣の定める金額を超える場合にあっては、その主務大臣の定める金額)

(加入者負担共済掛金の納期限)

第70条 第54条の規定による申込みをした者は、第57条第2項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内(第64条第2項に規定する場合にあっては、同項の規定の日から2週間以内)に、最初の共済掛金期間に対する加入者負担共済掛金を町に納付しなければならない。

2 前項に規定する納期限を過ぎて加入者負担共済掛金の納付を受けたときは、町は、あらためて第54条の規定による申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。

3 家畜共済加入者は、共済掛金期間の満了の日までに、次の共済掛金期間に対する加入者負担共済掛金を町に納付しなければならない。

4 前項の場合において、共済掛金期間の満了の日の翌日から起算して2週間をもって猶予期間とする。

5 町が第11条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の承諾をした場合において、譲受人の住所地に係る共済掛金率が譲渡人の住所地に係る共済掛金率を超えるときは、譲受人は、当該承諾の通知が到達した日(共済目的の譲受けの前に当該承諾の通知が到達した場合は、譲受けの日)の翌日から起算して2週間以内に当該共済掛金期間のうちまだ経過していない期間に対し月割によって計算される加入者負担共済掛金の差額を町に納付しなければならない。

6 第5条第4項の規定は、第1項第3項及び前項の納付について準用する。

(共済金額)

第71条 家畜共済の共済金額は、肉豚以外の包括共済対象家畜に係る包括共済関係に係るものにあっては包括共済対象家畜の種類ごとに、肉豚に係る包括共済関係に係るものにあっては飼養区分ごとに、個別共済関係に係るものにあっては家畜ごとに当該家畜共済に係る最初の共済掛金期間の開始の時における共済価額の100分の50(肉豚に係るものにあっては100分の50)を下らず、その時における共済価額の100分の80を超えない範囲内において、第74条第1項の家畜共済掛金率等一覧表に掲げる金額のうちから家畜共済加入者が選択した金額とする。この場合において、肉豚に係る家畜共済にあっては、飼養区分ごとに当該飼養区分に係る共済金額を当該飼養区分に係る共済掛金期間開始の時における肉豚の頭数で除して得た金額は同一会計年度内は同額とする。

2 包括共済関係に係る家畜共済(肉豚に係るものを除く。)の共済金額は、死亡又は廃用により共済金が支払われたときは、当該死亡又は廃用の時に、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。

3 包括共済関係に係る家畜共済の共済価額が第61条第1項又は第2項の規定による共済目的の異動により増加したときは、家畜共済加入者は、共済掛金期間の中途においても、当該共済目的の異動があった日から2週間以内に、町に対し、その増加の割合の範囲内で家畜共済の共済金額の増額を請求することができる。

4 家畜共済加入者は、前項の規定による請求をしたときは、その請求の日から2週間以内に、当該共済掛金期間のうちまだ経過していない期間に対し月割によって計算される加入者負担共済掛金の差額を町に納付しなければならない。

5 第3項の規定による請求に係る共済金額の増額は、前項の規定によりその差額を町に納付した日の翌日からその効力を生ずるものとする。

6 第3項の規定による場合のほか家畜共済加入者は、あらたな共済掛金期間の開始の時において、町の承諾を受けて、家畜共済の共済金額を変更することができる。この場合には、家畜共済の共済金額を減額する場合を除き、第59条の規定を準用する。

7 第3項又は前項の規定による変更後の家畜共済の共済金額は、第1項の規定にかかわらず、その変更の時における共済価額の100分の50を下らず、その時における共済価額の100分の80を超えない範囲内において定めなければならない。

(共済価額)

第72条 家畜共済の共済価額は、次の金額とする。

(1) 乳牛の雌、種雄馬以外の馬及び種豚に係る包括共済関係にあっては、包括共済対象家畜の種類ごと及び家畜共済加入者ごとに、当該家畜共済加入者が現に飼養している当該包括共済関係に係る家畜の価額を合計した金額

(2) 肉用牛等に係る包括共済関係にあっては、家畜共済加入者ごとに次の価額を合計した金額

 当該家畜共済加入者が現に飼養している当該包括共済関係に係る牛の価額

 の牛の胎児が、その共済掛金期間中に授精又は受精卵移植の日から起算して240日以上に達する可能性のある場合における当該牛の胎児の価額

(3) 肉豚に係る包括共済関係にあっては、家畜共済加入者ごと及び飼養区分ごとに、当該家畜共済加入者が当該包括共済関係に係る共済掛金期間開始の時に飼養している当該飼養区分に係る肉豚の価額を合計した金額

(4) 個別共済関係にあっては、当該個別共済関係に係る家畜の価額

2 前項第1号若しくは第4号の家畜又は同項第2号イの牛(次項に掲げるものを除く。)の価額は、最初の共済掛金期間の開始の時(その共済掛金期間の開始の後第61条第1項又は第2項の規定により包括共済関係に係る家畜共済に付された家畜にあっては、その家畜共済に付された時)における家畜の価額とする。ただし、町と家畜共済加入者との協議により新たな共済掛金期間の開始の時における家畜の価額に改定すべき旨を決定したときは、その家畜の価額とする。

3 第1項第2号イの牛であって、その共済掛金期間中に同号に規定する包括共済関係に係る牛の胎児であったことのあるものの価額は、当該牛の胎児の価額と同額とする。

4 第1項第2号ロの牛の胎児の価額は、その母牛価額に100分の20を乗じて得た金額とする。

5 第1項第3号の肉豚の価額は2万円とする。

(共済掛金率)

第73条 家畜共済の共済掛金率は、共済目的の種類ごとに別表第1に掲げる率とする。

2 包括共済関係に係る家畜共済でその共済目的が2以上の共済目的の種類にわたるものの共済掛金率は、前項の規定にかかわらず、当該包括共済関係に係る家畜共済に付された乳牛の雌の過去3年間における共済目的の種類ごと及び平均価額を基礎として算出された乳牛の雌の価額の当該共済目的の種類ごとの合計額の見込額を重みとして、当該共済目的の種類ごとの前項別表第1の率の合計率を算術平均した率とし、別表第2に掲げる率とする。

(家畜共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)

第74条 町長は、家畜共済の共済掛金率、共済金額、加入者負担共済掛金率等を記載した家畜共済掛金率等一覧表を作成し、これを町役場に備えておかなければならない。

2 町長は、前項に掲げる事項が改定されたときは、当該事項を公示しなければならない。

3 家畜共済加入者は、いつでも、第1項の家畜共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。

(損害防止の指導)

第75条 次の場合には、家畜共済加入者は、あらかじめ、その旨を町に通知し、損害防止のため必要な指導を受けるものとする。

(1) 共済目的である家畜に対して去勢その他重大な手術をするとき。

(2) 共済目的である家畜を放牧するとき。

(3) 共済目的である家畜を家畜市場に出場させ、又は共進会等に出品するとき。

2 次の場合には、家畜共済加入者は、遅滞なく、その旨を町に通知し、損害防止のため必要な指導を受けるものとする。

(1) 共済目的である家畜が疾病にかかり、又は著しい傷害を受けたとき。

(2) 共済目的である家畜が行方不明になったとき。

(共済金の支払額)

第76条 家畜共済に係る共済金は、次の金額とする。ただし、疾病又は傷害により支払う共済金は、包括共済関係に係るものにあっては包括共済対象家畜の種類ごと、家畜共済加入者ごと及び共済掛金期間ごとに、個別共済関係に係るものにあっては家畜ごと及び共済掛金期間ごとに、法第116条第1項ただし書の主務大臣が定める金額を限度とする。

(1) 死亡又は廃用により支払うものにあっては、当該共済事故に係る家畜の第72条第2項又は第3項に規定する価額から、肉皮等残存物の評価額若しくは当該家畜の廃用の時における評価額(これらの評価額が当該家畜の同項に規定する価額の2分の1を超えるときは、当該家畜の同項に規定する価額の2分の1)又は当該共済事故の発生によって受けるべき補償金等(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第58条第1項の規定により受けるべき手当金(以下この条において単に「手当金」という。)を除く。)の金額を差し引いて得た金額(以下この条において「控除残額」という。)に共済金額の共済価額に対する割合(その割合が100分の80を超えるときは、100分の80)を乗じて得た金額(手当金を受けるべき場合又は肉皮等残存物の評価額若しくは当該家畜の廃用の時における評価額が当該家畜の第72条第2項又は第3項に規定する価額の2分の1を超える場合において、当該乗じて得た金額が当該家畜の同項に規定する価額(当該家畜(肉豚を除く。)同項に規定する価額が著しく過少であることを当該家畜共済加入者が証明したときは、当該共済事故の原因が発生した直前の家畜の価額)からこれらの評価額及び当該共済事故の発生によって受けるべき補償金等(手当金を受けるべき場合には、その手当金を含む。)を差し引いて得た金額を超えるときは、その差し引いて得た金額)

(2) 疾病又は傷害により支払うものにあっては、当該共済事故によって家畜共済加入者が負担すべき診療その他の行為の費用の内容に応じて規則第33条第1項の農林水産大臣の定める点数によって共済事故ごとに計算される総点数に同項の農林水産大臣が定める一点の価額を乗じて得た金額(その金額が家畜共済加入者が負担した費用の額を超えるときは、その費用の額)

2 同一の包括共済対象家畜につき2個以上の家畜共済の共済関係が存する場合において、他の共済関係が存しないものとして各共済関係につき前項の規定により計算された共済金(以下本項において「独立責任額」という。)の合計額が次の金額を超えるときは、各共済関係につき支払うべき共済金は、同項の規定にかかわらず次の金額に、当該各共済関係に係る独立責任額のその合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。

(1) 死亡又は廃用により支払うものにあっては、前項第1号の控除残額の100分の80に相当する金額(手当金を受けるべき場合又は肉皮等残存物の評価額若しくは当該家畜の廃用の時における評価額が当該家畜の第72条第2項に規定する価額の2分の1を超える場合において、当該100分の80に相当する金額が当該家畜の同項に規定する価額(当該家畜の同項に規定する価額が著しく過少であることを当該家畜共済加入者が証明したときは、当該共済事故の原因が発生した直前の家畜の価額)からこれらの評価額及び当該共済事故の発生によって受けるべき補償金等(手当金を受けるべき場合には、その手当金を含む。)を差し引いて得た金額を超えるときは、その差し引いて得た金額)

(2) 疾病又は傷害により支払うものにあっては、前項第2号の金額

3 第1項第1号及び前項第1号の評価額は、当該肉皮等残存物又は当該廃用に係る家畜を通常利用し得るべき方法により利用するとした場合における価額とする。

4 第1項第1号及び第2項第1号の補償金等(手当金を含む。)は、家畜共済加入者の悪意又は重大な過失によりその全部又は一部を受けることができなくなった場合においても、その全部を受けるべきものとして計算する。

(共済金の支払とみなされる場合)

第77条 家畜共済に付した家畜につき疾病又は傷害の共済事故が発生した場合において、岡山県農業共済組合連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、町は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において共済金を支払ったものとみなす。

(共済金の支払を請求できない場合)

第78条 家畜共済に係る共済責任の始まった日から2週間以内に共済事故が生じたときは、家畜共済加入者は、共済金の支払を請求することができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 当該家畜共済加入者が、その共済事故の原因が共済責任の始まった後に生じたことを証明した場合

(2) 次の要件のすべてに適合する場合

 当該共済事故が包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。

 当該共済事故に係る家畜が、の包括共済関係の成立により消滅した個別共済関係に係る家畜共済に当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から付されていたものであること。

(3) 次の要件のすべてに適合する場合

 当該共済事故が個別共済関係に係る家畜共済に係るものであること。

 当該共済事故に係る家畜が当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から包括共済関係に係る家畜共済に付されており、かつ、種雄牛又は種雄馬となったため第61条第3項後段の規定により当該包括共済関係に係る家畜共済に付した家畜でなくなった後2週間以内にの家畜共済に付されたものであること。

(4) 次の要件のすべてに適合する場合

 当該共済事故が包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。

 当該共済事故に係る家畜が肉牛の子牛等(肉牛の胎児以外のものにあっては、町との間に当該家畜共済の共済関係の存する者が出生後引続き飼養しているものに限る。)であり、かつ、その母牛が当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前からの家畜共済に付されていたものであること。

2 第71条第6項の規定により家畜共済の共済金額が増額された場合において、その増額された日から2週間以内に共済事故が生じたときは、その共済事故により支払うべき共済金は、その増額が行われなかったものとして計算する。ただし、前項第1号に掲げる場合は、この限りでない。

第79条 家畜共済加入者は、廃用に係る家畜をとさつしたときは、あらかじめ、町の承諾を得た場合を除いては、廃用に係る共済金の支払を請求することができない。ただし、やむを得ない事由のある場合においてとさつしたときは、この限りでない。

(共済金の支払の免責)

第80条 次の場合には、町は、共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れるものとする。

(1) 家畜共済加入者が第12条第1項の規定による義務を怠ったとき。

(2) 家畜共済加入者が第13条の規定による指示に従わなかったとき。

(3) 家畜共済加入者が第16条第1項又は第2項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

(4) 第54条第1項の規定による申込みをした家畜共済資格者が、当該申込みの際、現に飼養していた家畜で当該申込みに係るもののうちに疾病にかかり、若しくは傷害を受けていたもの又は疾病若しくは傷害の原因が生じていたものがあった場合において、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(町がこれを知っていたとき及び過失によってこれを知らなかったときを除く。)

(5) 家畜共済加入者が、第68条第1項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

(6) 家畜共済に係る共済責任の開始する前に生じていた疾病若しくは傷害又はその原因が生じていた疾病若しくは傷害によって損害が生じたとき。

(7) 削除

(8) 第71条第6項の規定により共済金額が増額された場合において、その増額前に生じていた疾病若しくは傷害又はその原因が生じていた疾病若しくは傷害によって損害が生じたとき。

(9) 家畜共済加入者又は家畜共済加入者と同一の世帯に属する親族が悪意又は酷使、虐待その他重大な過失によって損害を生ぜしめたとき。

(10) 家畜共済加入者が競馬法(昭和23年法律第158号)による競馬の競走に共済目的である馬を出走させたことによって損害を生ぜしめたとき。

2 町は、町との間に肉豚に係る包括共済関係が存する家畜共済加入者が、新たに第3条第1項第3号に掲げる肉豚を飼育するに至った場合であって正当な理由がないのに当該肉豚につき第54条の申込み又は共済掛金の払込みを遅滞したときは、当該包括共済関係に係る共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れるものとする。

(共済関係の無効)

第81条 第54条第3項の規定による申込みの承諾の際、包括共済対象家畜で同項各号に掲げる事由がないものに係る個別共済関係は、無効とする。

2 第67条第1項の規定に違反する個別共済関係は、無効とする。

3 最初の共済掛金期間の開始の時における共済金額が、その時における共済価額の100分の80に相当する金額を超過したときは、その超過した部分については、家畜共済の共済関係は、無効とする。第71条第5項又は第6項の規定による変更後の共済金額が、その変更の時における共済価額の100分の80に相当する金額を超過したときも、同様とする。

(共済関係の解除)

第82条 第54条の規定による申込みの承諾の当時、家畜共済資格者が悪意若しくは重大な過失によって重要な事実を告げず、又は重要な事項につき不実のことを告げたときは、町がその事実を知り、又は過失によって知らなかったときを除き、町は、当該家畜共済の共済関係を将来に向って解除するものとする。ただし、同条の規定による申込みの承諾の時から6か月又は町が解除の原因を知った時から1か月を経過したときは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる事項は、前項の重要な事実又は重要な事項とみなす。

(1) 第54条の申込みに係る家畜が、以前に著しい疾病にかかり、又は著しい傷害を受けたことがあること。

(2) 第59条各号に掲げる場合に該当すること。

3 町は、共済事故が生じた後において第1項の規定により家畜共済の共済関係を解除した場合であっても、その損害をてん補する責めに任じない。もし既に共済金を支払っていたときは、町はその返還を請求することができる。ただし、当該共済事故がその告げなかった事実又は告げた不実のことに基づかないことを家畜共済加入者が証明したときは、この限りでない。

(共済関係の失効)

第83条 個別共済関係に係る共済目的である家畜について譲渡又は相続その他の包括承継があったときは、第11条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により譲受人又は相続人その他の承継人が当該個別共済関係に関し譲渡人又は被相続人その他の被承継人の有する権利義務を承継した場合を除き、当該個別共済関係は、その譲渡又は相続その他の包括承継があった時からその効力を失う。

2 第64条第2項に規定する場合であって、第70条第1項の規定に違反したときは、当該共済関係は、その成立の時からその効力を失う。

3 第70条第4項の猶予期間を経過したときは、当該家畜共済の共済関係は、当該猶予期間の初日からその効力を失う。

4 第70条第5項に違反したときは、第11条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により承継した権利義務は、その承継の時からその効力を失う。

5 個別共済関係の共済目的である家畜(乳牛の雌を除く。)が共済目的の種類を変更したときは、当該個別共済関係は、その変更の時からその効力を失う。

第84条 削除

(他人の家畜を家畜共済に付した場合)

第85条 他人の家畜を飼養する者が、その支払うことがあるべき損害賠償のためその家畜を家畜共済に付したときは、その家畜の所有者は、町に対して直接にその損害のてん補を請求することができる。

(加入者負担共済掛金の分納)

第86条 町は、包括共済関係に係る加入者負担共済掛金について、共済掛金期間(1年であるものに限る。)ごとに、当該包括共済関係に係る加入者負担共済掛金の金額が2万円以上である場合には、第70条第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該家畜共済加入者の申請に基づき当該加入者負担共済掛金(同条第5項又は第71条第4項の規定により納付すべき差額部分を除く。)を3回に分割して納付することを認めることができる。

2 前項の申請は、次項の規定による第2回目及び第3回目の納付につき担保を供し、又は保証を立て、かつ、町の定める書類を添付してしなければならない。

3 家畜共済加入者は、第1項の規定により3回に分割して納付することを認められた場合には、第57条第2項の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内(第64条第2項に規定する場合にあっては、同項の特定の日から2週間以内)に加入者負担共済掛金の3分の1に相当する金額を、第1回目の加入者負担共済掛金の納期限の日から起算して3か月を経過した日及び6か月を経過した日までにそれぞれ当該加入者負担共済掛金の3分の1に相当する金額を、町に納付しなければならない。

4 前項に規定する第2回目及び第3回目の納期限後2週間をもって猶予期間とする。

5 第1項の規定により分割納付を認められた包括共済関係に係る家畜共済の共済責任は、第64条第1項本文の規定にかかわらず、町が第3項の規定による第1回の納付を受けた日の翌日から始まる。

6 第5条第4項の規定は、第3項の納付について準用する。

第87条 第6条の規定は、前条第4項の猶予期間が経過してもなお当該期間内に納付すべき加入者負担共済掛金を納付しない家畜共済加入者に係る督促及び延滞金の徴収について準用する。

第88条 家畜共済加入者が正当な理由がないのに第86条第4項の規定に違反して加入者負担共済掛金の納付を遅滞したときは、第80条の規定にかかわらず、町は、当該家畜共済加入者に対して共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れるものとする。

第5節 果樹共済

(共済関係の成立)

第88条の2 果樹共済の共済関係は、収穫共済の共済目的の種類ごと及び果実の年産ごとに、第88条の4第1項の果樹共済資格者が、申込期間内に、その現に栽培している第3条第1項第4号の果樹(収穫共済の共済目的の種類等(法第85条第11項の収穫共済の共済目的の種類等をいう。以下同じ。)ごとの栽培面積(主としてビニールが被覆材として使用されている特定園芸施設の内部で栽培されるぶどうの栽培面積にあっては、当該栽培面積に2を乗じて得た面積。次条第2号第88条の4第1項、及び第88条の6の2第2項第1号において同じ。)が5アールに達しないものを除く。)のすべて(当該果樹のうちに次の各号に掲げる事由に該当する果樹があるときは、その該当する果樹以外の当該果樹のすべて)を収穫共済に付することを申し込み、町がこれを承諾することによって成立するものとする。

(1) 収穫共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもって見通されること。

(2) 第88条の13第1項の基準収穫量の算定の基礎となる当該果樹に係る果実の収穫量の適正な決定が困難であること。

(3) 当該果樹に係る第88条の16第1項の減収量又は減収金額の適正円滑な認定が困難であること。

(4) 当該果樹の栽培が果実の収穫を目的としないことその他当該果樹につき通常の肥培管理が行われず、又は行われないおそれがあること。

2 前項の申込期間は、収穫共済にあっては次の各号に掲げる期間とする。

収穫共済の申込期間

(1) ぶどう 5月20日から6月10日まで

ただし、ぶどうの4類(昭和48年2月19日農林水産省告示第210号(農業災害補償法の規定に基づき、特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の品種又は栽培方法に応じて主務大臣が定める区分を定める件)のぶどうの4類をいう。)の栽培面積が2.5アール以上である組合員にあっては、4月20日から5月10日まで

(2) もも 6月1日から6月30日まで

3 第88条の6の2第1項の申出に係る収穫共済の申込期間は、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる期間とする。

(1) ぶどう 4月1日から4月30日まで

ただし、ぶどうの4類にあっては、3月1日から3月31日まで

(2) もも 2月21日から3月20日まで

(果樹共済への義務加入)

第88条の3 町との間に農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存する者で、第3条第1項第4号の果樹につき、栽培の業務を営むものは、次の各号に該当する場合を除き、当該果樹を収穫共済に付さなければならない。

(1) 町が当該果樹についての前条第1項の規定による申込みにつき、第88条の6の理由によりその承諾を拒んだ場合 (同条の理由がなくなった場合を除く。)

(2) 当該果樹が、その者が栽培する果樹で収穫共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積が前条第1項に規定する面積に達しないものである場合

(3) 当該果樹が前条第1項各号に掲げる事由に該当する果樹である場合

(果樹共済資格者)

第88条の4 町との間に収穫共済の共済関係を成立させることができる者は、第3条第1項第4号の果樹につき栽培の業務を営む者(当該果樹の収穫共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積のいずれも5アール未満である者を除く。)第2条に規定する区域内に住所を有するもの(果樹共済資格団体にあっては、その構成員のすべてが当該区域内に住所を有するもの)(以下「果樹共済資格者」という。)とする。

2 町との間に果樹共済の共済関係の存する者(以下「果樹共済加入者」という。)が果樹共済資格者でなくなったときは、その時に、当該共済関係は消滅するものとする。

(果樹共済の申込み)

第88条の5 果樹共済資格者が第88条の2第1項の規定による申込みをしようとするときは、次の事項を記載した申込書を町に提出しなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人たる果樹共済資格者にあってはその名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地、果樹共済資格団体たる果樹共済資格者にあってはその名称並びにその代表者の氏名及び住所)

(2) 果樹区分(果樹共済の種類及び共済目的の種類並びに収穫共済にあっては収穫共済の共済事故による種別(法第120条の7第1項の収穫共済の共済事故による種別をいう。以下同じ。)による区分をいう。以下同じ。)

(3) 樹園地の所在地及び面積並びに当該樹園地に植栽されている果樹の品種、栽培方法及び樹齢別本数

(4) 削除

(5) その他共済目的を明らかにすべき事項

2 町は、第88条の2第1項の規定による申込みを受けたときは、当該収穫共済に係る第88条の8第1項又は第2項に掲げる期間の開始時の7日前までに、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、これを当該申込者に通知するものとする。

3 第1項の申込書に記載した事項に変更(第88条の9に規定する共済目的の異動を除く。)が生じたときは、果樹共済加入者は、遅滞なく、その旨を町に通知しなければならない。

(申込みの承諾を拒む場合)

第88条の6 町は、果樹共済資格者から第88条の2第1項の規定による申込みがあった場合において、共済目的の種類ごとに、その者の当該申込みに係る果樹が、その者が当該申込みの際現に栽培している第3条第1項第4号の果樹で第88条の2第1項の規定による申込みができるもののすべてでないときは、当該申込みの承諾を拒むものとする。

(共済事故の一部除外)

第88条の6の2 果樹共済有資格者は、第88条の2の規定による申込みと同時に申込書を提出して、町に対し、第3条第1項第4号の共済事故のうち次の各号の一に掲げるものを共済事故としない旨の申出をすることができる。

(1) 暴風雨(農林水産大臣の定めるものに限る。以下同じ。)による果実の減収以外の共済事故

(2) 降ひょうによる果実の減収以外の共済事故

(3) 凍傷又は降霜による果実の減収以外の共済事故

(4) 暴風雨又は降ひょうによる果実の減収以外の共済事故

(5) 暴風雨、降ひょう又は凍傷若しくは降霜による果実の減収以外の共済事故

2 前項の申出は、その者に係る果実の栽培の規模その他果樹の栽培に関する条件が次の各号の一に掲げる基準に適合するときに限り、することができる。

(1) 当該収穫共済の共済関係に係る共済目的の種類たる果樹の栽培面積が20アール以上であり、かつ、当該果樹につき当該申出に係る共済責任期間の開始前5年間にわたり引き続き栽培の業務を営んだ経験を有すること。

(2) 当該申出に係る共済事故による損害の防止を行うため必要な施設が整備され、かつ、その防止を果樹の栽培の業務を営む者と共同して適正に行う見込みがあること。

(共済関係の消滅しない場合)

第88条の7 果樹共済加入者が住所を第2条に規定する区域外に移転したため第88条の4第2項の規定により当該共済関係が消滅すべき場合(町との間に果樹共済の共済関係の存する者が果樹共済資格団体であるときは、その構成員が住所を当該区域外に移転したため同項の規定により当該共済関係が消滅すべき場合)において、その者が当該共済関係を存続させることについてもその移転前に町の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、同項の規定にかかわらず、なお存続するものとする。

2 前項の承諾には、第11条第2項の規定を準用する。

(共済責任期間)

第88条の8 収穫共済の共済責任期間は、花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至るまでの期間とする。

2 第88条の6の2第1項の申出に係る収穫共済の共済責任期間は、前項の規定にかかわらず、発芽期から果実の収穫をするに至るまでの期間とする。

(通知義務)

第88条の9 町との間に収穫共済の共済関係の存する者は、当該共済関係に係る共済目的を譲渡し、伐倒し、若しくは高接ぎしたとき又は法第85条第11項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る共済目的についての栽培方法を同項の規定により定められた区分で当該共済目的に適用されるものに係る栽培方法以外のものへ変更したときは、遅滞なく、その旨を町に通知しなければならない。

(加入者負担共済掛金の金額及びその徴収方法)

第88条の10 収穫共済に係る加入者負担共済掛金の金額は、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び収穫共済の共済事故等による種別ごとに、当該果樹共済加入者に係る共済金額に当該収穫共済の共済目的の種類等及び収穫共済の共済事故等による種別に係る第88条の14第1項又は第2項の共済掛金率を乗じて得た金額から、当該共済金額に町の当該収穫共済の共済目的の種類等及び収穫共済の共済事故による種別に係る収穫基準共済掛金率(法第120条の7第1項の収穫基準共済掛金率をいう。以下同じ。)(当該果樹共済加入者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る共済掛金率について第88条の14第2項の規定の適用があるときは、当該収穫基準共済掛金率から、その率に当該果樹共済加入者に係る同項の防災施設割引率を乗じて得た率を差引いて得た率)を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額(加入者負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合にあっては、当該2分の1に相当する金額及び当該果樹共済加入者の当該収穫共済の共済目的の種類等及び収穫共済の共済事故による種別に係る当該補助金の金額)を差し引いて得た金額とする。

2 削除

3 第5条第4項の規定は、第1項の加入者負担共済掛金の徴収について準用する。

(加入者負担共済掛金の納期限)

第88条の11 第88条の2第1項の規定により町との間に収穫共済の共済関係が成立した者は、収穫共済に係る加入者負担共済掛金を次の第1号に掲げる期日までに町に納付しなければならない。ただし、その共済関係に係る共済掛金の支払いにつき確実な担保を供し、又は保証人を立てた場合にあっては、第2号に掲げる期日までにその収穫共済に係る加入者負担共済掛金を納付するものとする。

(1) ア ぶどう 6月30日

ただし、ぶどうの4類にあっては、5月31日

イ もも 7月31日

(2) ア ぶどう 10月31日

イ もも 10月31日

2 第88条の2第1項の規定により町との間に第88条の6の2第1項の申出に係る収穫共済の共済関係が成立した者は、前項の規定にかかわらず、当該収穫共済に係る加入者負担共済掛金を次の各号に掲げる期日までに町に納付しなければならない。

(1) ぶどう 5月31日

ただし、ぶどうの4類にあっては、4月30日

(2) もも 4月30日

(加入者負担共済掛金の分納)

第88条の12 町は、果樹共済(第88条の6の2の申出に係る収穫共済を除く。)に係る加入者負担共済掛金のうちぶどう及びももに係るものについて、前条第1項本文の規定にかかわらず、果樹共済加入者の申請に基づき当該加入者負担共済掛金を2回に分割して納付することを認めることができる。

2 前項の申請は、次項の規定による第2回目の納付につき担保を供し、又は保証人を立て、かつ、町の定める書類を添付してしなければならない。

3 果樹共済加入者は、第1項の規定により2回に分割して納付することを認められた場合には、前条第1項第1号に掲げる期日までに加入者負担共済掛金の3分の1に相当する金額を、第88条の2第1項の規定により収穫共済の共済関係の成立した日の属する年の次の各号に掲げる期日までにその残額に相当する金額を、それぞれ町に納付しなければならない。

(1) ぶどう 10月31日

(2) もも 9月30日

4 第6条の規定は、前項各号に掲げる納期限までに第2回目の納付を行わない果樹共済加入者に係る督促及び延滞金の徴収について準用する。

(共済金額)

第88条の13 収穫共済の共済金額は、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び果樹共済加入者ごとに、当該果樹共済加入者の住所(果樹共済資格団体にあってはその代表権を有する者の住所。以下同じ。)の存する地域の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の単位当たり価額に、当該果樹共済加入者が当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとの当該収穫共済の共済目的の種類等に係る標準収穫量の合計に相当する数を乗じて得た金額(ぶどうの2類、3類、4類にあっては、当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに、当該果樹共済加入者の住所の存する地域の当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、当該果樹共済加入者が当該細区分たる果樹の栽培を行う樹園地ごとの当該細区分に係る標準収穫量の合計に相当する数を乗じて得た金額の合計額)(以下この項において「標準収穫金額」という。)の100分の50を下らず、標準収穫金額の100分の70(第88条の6の2第1項の申出に係る収穫共済にあっては、100分の80)を超えない範囲内において、果樹共済加入者が選択した金額とする。

2 前項の標準収穫量は、法第120条の6第8項の主務大臣が定める準則に従い、町が定める。

(共済掛金率)

第88条の14 収穫共済の共済掛金率は、町に係る収穫基準共済掛金率と同率とする。

2 法第120条の7第2項の規定により主務大臣の定める共済目的の種類につき同項の規定により主務大臣の定める防災施設を用いて当該共済目的の種類に属する収穫共済の共済目的の種類等に係る果樹を栽培する果樹共済加入者に係る収穫共済の共済掛金率は、前項の規定にかかわらず、前項に規定する率から、その率に当該果樹共済加入者に係る防災施設割引率を乗じて得た率を差し引いて得た率とする。

3 前項の防災施設割引率は、共済目的の種類ごと及び防災施設の種類ごとに、規則第33条の6の8第2項の規定により農林水産大臣が地域別に定める割引率により、同項の規定により農林水産大臣が定めるところにより、町が、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び果樹共済加入者ごとに定める。

(果樹共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)

第88条の15 町長は、果樹共済の共済掛金率、共済掛金率のうち果樹共済加入者が負担する部分の率、果実の単位当たり価額等を記載した果樹共済掛金率等一覧表を作成し、これを町役場に備えて置かなければならない。

2 町長は、共済目的の種類ごとに、毎年当該共済目的の種類に係る第88条の2第1項の申込期間が開始する日の10日前までに前項に掲げる事項を公示しなければならない。

3 果樹共済加入者は、いつでも、第1項の果樹共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。

(共済金の支払)

第88条の16 町は、ぶどうの1類及びももの1類に係る収穫共済については収穫共済の共済目的の種類等ごと及び果樹共済加入者ごとに、当該果樹共済加入者が当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとの共済事故による共済目的の減収量(その樹園地の基準収穫量から法第98条の2の主務大臣が定める準則に従って認定されたその年におけるその樹園地の収穫量を差し引いて得た数量をいう。以下この項において同じ。)の合計が当該樹園地ごとの当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の100分の30(第88条の6の2第1項の申出に係る収穫共済にあっては、100分の20)を超えた場合に、共済金額に、その減収量の合計のその基準収穫量の合計に対する割合に7分の9(同項の申出に係る収穫共済にあっては、4分の5)を乗じて得た率から7分の2(同項の申出に係る収穫共済にあっては、4分の1)を差し引いて得た率を乗じて得た金額に相当する金額を、ぶどうの2類、3類、4類及びももの2類に係る収穫共済については収穫共済の共済目的の種類等ごと及び果樹共済加入者ごとに、当該果樹共済加入者が当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとの共済事故による共済目的の減収金額(その樹園地の当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの基準収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、当該樹園地の当該細区分に係る基準収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額からその樹園地の当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、法第98条の2の主務大臣が定める準則に従って認定されたその年における当該樹園地の当該細区分に係る果実の収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。)の合計額を差し引いて得た金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該樹園地ごとの当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫金額の合計額の100分の30(第88条の6の2第1項の申出に係る収穫共済にあっては、100分の20)を超えた場合に、共済金額に、その減収金額の合計額のその基準収穫金額の合計額に対する割合に7分の9(同項の申出に係る収穫共済にあっては、4分の5)を乗じて得た率から7分の2(同項の申出に係る収穫共済にあっては、4分の1)を差し引いて得た率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該果樹共済加入者に支払うものとする。

2 前項の基準収穫量は、町が第88条の13第2項の規定により定めた標準収穫量に法第120条の8第4項の主務大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量とする。

(共済金額の削減)

第88条の17 町は、果樹共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、果樹区分ごとに、次の各号に掲げる金額の合計額をその支払に充てなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することができる。

(1) 当該果樹区分に係る第93条第3項の不足金てん補準備金の金額

(2) 当該果樹区分に係る第97条第3項の特別積立金の金額

(共済金の支払の免責)

第88条の18 次の場合は、町は、共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れるものとする。

(1) 果樹共済加入者が第12条第1項の規定による義務を怠ったとき。

(2) 果樹共済加入者が第13条の規定による指示に従わなかったとき。

(3) 果樹共済加入者が第16条第1項又は第2項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

(4) 第88条の2第1項の規定による申込みをした果樹共済資格者が、当該申込みの際、当該申込みに係る果樹に関する第88条の5第1項第2号及び第3号に掲げる事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(町がこれを知っていたとき及び過失によってこれを知らなかったときを除く。)

(5) 果樹共済加入者が第88条の9の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

2 果樹共済加入者が正当な理由がないのに第88条の12第3項の規定に違反して第2回目の加入者負担共済掛金の納付を遅滞したときは、町は、当該果樹共済加入者に対して共済金の全部につき支払の責めを免れるものとする。

3 町は、法第85条第11項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る果樹につき、果樹共済加入者がその栽培方法を同項の規定により定められた区分で当該果樹に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該果樹共済加入者に対して共済金の支払の義務を有しない。

4 町は、果樹共済加入者が植物防疫法の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該果樹共済加入者に対して共済金の支払の義務を有しない。

(共済関係の解除)

第88条の19 第88条の2第1項の申込みの承諾の当時、果樹共済資格者が悪意若しくは重大な過失によって重要な事実を告げず、又は重要な事項につき不実のことを告げたときは、町がその事実を知り、又は過失によって知らなかったときを除き、町は、当該収穫共済の共済関係を将来に向かって解除することができるものとする。ただし、同項の規定による申込みの承諾の時から6か月又は町が解除の原因を知った時から1か月を経過したときは、この限りでない。

2 第88条の5第1項第2号及び第3号に掲げる事項は、前項の重要な事実又は重要な事項とみなす。

3 町は、共済事故が生じた後において第1項の規定により収穫共済の共済関係を解除した場合であっても、その損害をてん補する責めに任じない。もし既に共済金を支払っていたときは、町はその返還を請求することができる。ただし、当該共済事故がその告げなかった事実又は告げた不実のことに基づかないことを果樹共済加入者が証明したときは、この限りでない。

4 果樹共済加入者が正当な理由がないのに第88条の11の規定による納付を遅滞したとき又は第88条の12第3項の規定に違反して第1回目の加入者負担共済掛金の納付を遅滞したときは、町は、当該収穫共済の共済関係を解除するものとする。

(共済金支払額、減収量等の公表)

第88条の20 町は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、果樹共済加入者ごとに、共済金の支払額、第88条の16第1項の減収量又は減収金額、共済金の支払期日及び支払方法を公表するものとする。

(無事戻し)

第88条の21 町は、果樹共済について、果樹無事戻区分(果樹共済の種類及び共済目的の種類による区分をいう。以下同じ。)ごとに、毎会計年度、果樹共済加入者が自己の責めに帰すべき事由がないのに次の各号の一に該当する場合には、議会の議決を経て、当該会計年度の前三会計年度間に共済責任期間が満了した共済関係に係る加入者負担共済掛金(以下この項において「共済掛金加入者負担分」という。)の2分の1に相当する金額(当該前三会計年度間に共済金の支払を受け、又は当該会計年度の前二会計年度間にこの条の規定による無事戻し金の支払を受けたときは、当該2分の1に相当する金額から当該共済金及び当該無事戻し金の合計金額を差し引いて得た金額)を限度として、当該果樹共済加入者に対して無事戻しをするものとする。

(1) 当該会計年度の前三会計年度にわたり共済金の支払を受けないとき(当該会計年度の前二会計年度間に無事戻し金の支払を受けた場合において、当該無事戻し金の金額が共済掛金加入者負担分の2分の1に相当する金額以上の金額であるときを除く。)

(2) 当該会計年度の前三会計年度間に支払を受けた共済金の金額が共済掛金加入者負担分の2分の1に相当する金額(当該会計年度の前二会計年度間に無事戻し金の支払を受けたときは、当該2分の1に相当する金額から当該無事戻し金の金額を差し引いて得た金額)に満たないとき。

2 町が前項の規定により無事戻しをする金額は、当該果樹無事戻区分に属する果樹区分ごとの第97条第3項の特別積立金の金額を、当該果樹無事戻区分につき合計して得た金額に当該果樹無事戻区分につき岡山県農業共済組合連合会から規則第25条第4項の規定により交付された金額を加えた金額を超えないものとする。

第6節 畑作物共済

(共済関係の成立)

第88条の22 畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、第88条の24第1項の畑作物共済資格者が、その者が栽培する第3条第1項第5号の農作物(次に掲げる農作物を除く。次項において「対象農作物」という。)のすべてを畑作物共済に付することを申し込み、町がこれを承諾することによって、成立するものとする。

(1) 畑作物共済の共済目的の種類等(法第120条の14第1項の畑作物共済の共済目的の種類等をいう。以下同じ。)ごとの栽培面積が5アールに達しない農作物

(2) 次に掲げる事由に該当する農作物

 畑作物共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもって見通されること。

 第88条の32第1項第1号又は第2号の基準収穫量の適正な決定が困難であること。

 当該農作物に係る損害の額の適正円滑な認定が困難であること。

 当該農作物に係る収穫物が未成熟のまま収穫されることその他当該農作物につき通常の肥培管理が行われず又は行われないおそれがあること。

2 前項の規定による承諾は、第88条の24第1項の畑作物共済資格者が、次の各号に掲げる期間内に、すべての種類の対象農作物について前項の規定による申込みをしている場合でなければ、しないものとする。

(1) 春植ばれいしょが対象農作物である者 2月20日から3月10日まで

(2) 秋植ばれいしょが対象農作物である者(前各号に掲げるものを除く。) 7月25日から8月10日まで

(3) 大豆が対象農作物である者(前各号に掲げるものを除く。) 6月10日から6月30日まで

(畑作物共済への義務加入)

第88条の23 町との間に農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存する者で、第3条第1項第5号の農作物につき栽培の業務を営む者は、次の各号に該当する場合を除き、当該農作物を畑作物共済に付さなければならない。

(1) 町が当該農作物についての前条第1項の規定による申込みにつき、第88条の26の理由によりその承諾を拒んだ場合(同条の理由がなくなった場合を除く。)

(2) 当該農作物が、その者が栽培する農作物で畑作物共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積が前条第1項第1号に規定する面積に達しないものである場合

(3) 当該農作物が前条第1項第2号に掲げる事由に該当する農作物である場合

(畑作物共済資格者)

第88条の24 町との間に畑作物共済の共済関係を成立させることができる者は、第3条第1項第5号の農作物につき栽培の業務を営む者(当該農作物の畑作物共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積のいずれも5アール未満である者を除く。)第2条に規定する区域内に住所を有するもの(畑作物共済資格団体にあっては、その構成員のすべてが当該区域内に住所を有するもの)(以下「畑作物共済資格者」という。)とする。

2 町との間に畑作物共済の共済関係の存する者(以下「畑作物共済加入者」という。)が畑作物共済資格者でなくなったときは、その時に、当該共済関係は消滅するものとする。

(畑作物共済の申込み)

第88条の25 畑作物共済資格者が第88条の22第1項の規定による申込みをしようとするときは、次の事項を記載した申込書を町に提出しなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人たる畑作物共済資格者にあってはその名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地、畑作物共済資格団体たる畑作物共済資格者にあってはその名称並びにその代表者の氏名及び住所)

(2) 共済目的の種類

(3) 耕地の所在地及び面積並びに当該耕地において栽培される農作物の品種、栽培方法、用途及び収穫時期

(4) 第88条の26第2号の作付け基準に適合していることを明らかにする事項

(5) その他共済目的を明らかにすべき事項

2 町は、第88条の22第1項の規定による申込みを受けたときは、当該畑作物共済に係る第88条の28に掲げる期間の開始時の7日前までに、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、これを申込者に通知するものとする。

3 第1項の申込書に記載した事項に変更(第88条の29に規定する共済目的の異動を除く。)が生じたときは、畑作物共済加入者は、遅滞なく、その旨を町に通知しなければならない。

(申込みの承諾を拒む場合)

第88条の26 町は、畑作物共済資格者から第88条の22第1項の規定による申込みがあった場合において、次の各号に掲げる事由があるときは、当該申込みの承諾を拒むものとする。

(1) その者の第88条の22第1項の規定による申込みに係る農作物が、その者が栽培する第3条第1項第5号の農作物で第88条の22第1項の規定による申込みができるもののすべてでないこと。

(2) その者の第88条の22第1項の規定による申込みに係る農作物の作付けが次に掲げる作付基準に適合しないこと。

 連作による障害が認められない場合

(共済関係の消滅しない場合)

第88条の27 畑作物共済加入者が住所を第2条に規定する区域外に移転したため第88条の24第2項の規定により当該共済関係が消滅すべき場合(町との間に畑作物共済の共済関係の存する者が畑作物共済資格団体であるときは、その構成員が住所を当該区域外に移転したため同項の規定により当該共済関係が消滅すべき場合)において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に町の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、同項の規定にかかわらず、なお存続するものとする。

2 前項の承諾には、第11条第2項の規定を準用する。

(共済責任期間)

第88条の28 畑作物共済の共済責任期間は、発芽期(移植をする場合にあっては、移植期)から収穫をするに至るまでの期間とする。

(通知義務)

第88条の29 畑作物共済加入者は、共済目的を譲渡し、収穫適期前に抜き取り、刈り取り若しくはすき返したとき、又は法第120条の14第1項の規定により栽培方法等に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る共済目的についての栽培方法等を同項の規定により定められた区分で当該共済目的に適用されるものに係る栽培方法等以外のものへ変更したときは、遅滞なく、その旨を町に通知しなければならない。

(加入者負担共済掛金の金額及びその徴収方法)

第88条の30 畑作物共済に係る加入者負担共済掛金の金額は、畑作物共済の共済目的の種類等ごとに、当該畑作物共済加入者に係る共済金額に当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る第88条の33の共済掛金率を乗じて得た金額から、当該共済金額に当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る第2条に規定する区域の属する危険階級の畑作物基準共済掛金率(法第120条の15第1項の畑作物基準共済掛金率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額の100分の55に相当する金額を差し引いて得た金額とする。

2 第5条第4項の規定は、前項の加入者負担共済掛金の徴収について準用する。

(加入者負担共済掛金の納期限)

第88条の31 第88条の22第1項の規定により町との間に畑作物共済の共済関係が成立した者は、畑作物共済に係る加入者負担共済掛金を次の各号に掲げる期日までに町に納付しなければならない。

(1) 春植ばれいしょ 3月20日

(2) 秋植ばれいしょ 8月20日

(3) 大豆 8月31日

(共済金額)

第88条の32 畑作物共済の共済金額は、次の各号に掲げる畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済加入者ごとに、単位当たり共済金額に、当該各号に掲げる数を乗じて得た金額とする。

(1) ばれいしょ 当該畑作物共済加入者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の100分の80に相当する数

(2) 大豆 当該畑作物共済加入者が当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の100分の80に相当する数

2 前項の単位当たり共済金額は、畑作物共済の共済目的の種類等ごとに、第2条に規定する区域の属する法第120条の14第6項の規定により主務大臣が定める地域にかかる同項の規定により主務大臣が定めた2以上の金額のうちの最高額の金額と同額とする。

3 第1項第1号及び第2号の基準収穫量は、法第120条の14第7項の主務大臣が定める準則に従い町が定める。

(共済掛金率)

第88条の33 畑作物共済の共済掛金率は、畑作物共済の共済目的の種類等ごとに、第2条に規定する区域の属する危険階級の畑作物基準共済掛金率と同率とする。

(畑作物共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)

第88条の34 町長は、畑作物共済の共済掛金率、共済掛金率のうち畑作物共済加入者が負担する部分の率、単位当たり共済金額等を記載した畑作物共済掛金率等一覧表を作成し、これを町役場に備えて置かなければならない。

2 町長は、共済目的の種類等ごとに、毎年、第88条の22第2項の申込期間が開始する日の10日前までに、前項に掲げる事項を公示しなければならない。

3 畑作物共済加入者は、いつでも、第1項の畑作物共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。

(共済金の支払)

第88条の35 畑作物共済に係る共済金は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済加入者ごとに、第88条の32第1項第1号に掲げる畑作物共済の共済目的の種類等に係る畑作物共済にあっては第1号に掲げる金額、同項第2号に掲げる畑作物共済の共済目的の種類等に係る畑作物共済にあっては第2号に掲げる金額とする。

(1) 共済事故による共済目的の減収量(当該畑作物共済加入者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計から法第98条の2の主務大臣が定める準則に従って認定されたその年における当該畑作物共済加入者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、第88条の28の発芽期又は移植期において共済事故により発芽せず又は移植できなかった耕地については、その差し引いて得た数量を、法第120条の16第1項第1号の実損害額を勘案して主務大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該畑作物共済加入者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の100分の20を超えた場合に、第88条の32第1項の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額

(2) 当該畑作物共済加入者が当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量(その耕地の基準収穫量から法第98条の2の主務大臣が定める準則に従って認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、第88条の28の発芽期又は移植期において共済事故により発芽せず、又は移植できなかった耕地については、その差し引いて得た数量を、法第120条の16第1項第2号の主務大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)の合計が当該耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の100分の20を超えた場合に、第88条の32第1項の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額

(共済金額の削減)

第88条の36 町は、畑作物共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、畑作物区分(1の畑作物共済再保険区分(法第134条第4項の畑作物共済再保険区分をいう。)に属する畑作物共済の共済目的の種類等のうち同一の共済目的の種類に属する畑作物共済の共済目的の種類等を合せた区分による区分をいう。以下同じ。)ごとに、次の各号に掲げる金額の合計額をその支払に充てなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することができる。

(1) 当該畑作物区分に係る第93条第4項の不足金てん補準備金の金額

(2) 当該畑作物区分に係る第97条第4項の特別積立金の金額

(共済金の支払の免責)

第88条の37 次の場合には、町は、共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れるものとする。

(1) 畑作物共済加入者が第12条第1項の規定による義務を怠ったとき。

(2) 畑作物共済加入者が第13条の規定による指示に従わなかったとき。

(3) 畑作物共済加入者が第16条第1項又は第2項の規定による通知を怠り又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

(4) 第88条の22第1項の規定による申込みをした畑作物共済資格者が、当該申込みの際、当該申込みに係る農作物に関する第88条の25第1項第2号から第4号までに掲げる事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず又は不実の通知をしたとき(町がこれを知っていたとき及び過失によってこれを知らなかったときを除く。)

(5) 畑作物共済加入者が第88条の29の規定による通知を怠り又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

2 町は、法第120条の14第1項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る農作物につき、畑作物共済加入者がその栽培方法を同項の規定により定められた区分で当該農作物に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該畑作物共済加入者に対して共済金の支払の義務を有しない。

3 町は、畑作物共済加入者が植物防疫法の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該畑作物共済加入者に対して共済金の支払の義務を有しない。

(共済関係の解除)

第88条の38 第88条の22第1項の申込みの承諾の当時、畑作物共済資格者が悪意若しくは重大な過失によって重要な事実を告げず又は重要な事項につき不実のことを告げたときは、町がその事実を知り又は過失によって知らなかったときを除き、町は、当該畑作物共済の共済関係を将来に向かって解除することができる。ただし、同項の規定による申込みの承諾の時から6箇月又は町が解除の原因を知った時から1箇月を経過したときは、この限りでない。

2 第88条の25第1項第2号から第4号までに掲げる事項は、前項の重要な事実又は重要な事項とみなす。

3 町は、共済事故が生じた後において第1項の規定により畑作物共済の共済関係を解除した場合であっても、その損害をてん補する責めに任じない。もし既に共済金を支払っていたときは、町はその返還を請求することができる。ただし、当該共済事故がその告げなかった事実又は告げた不実のことに基づかないことを畑作物共済加入者が証明したときは、この限りでない。

4 畑作物共済加入者が正当な理由がないのに第88条の31の規定による納付を遅滞したとき又は第88条の41第3項の規定に違反して第1回目の加入者負担共済掛金の納付を遅滞したときは、町は、当該畑作物共済の共済関係を解除するものとする。

(共済金支払額、減収量等の公表)

第88条の39 町は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、畑作物共済加入者ごとに、共済金の支払額、第88条の35第1号又は第2号の減収量、共済金の支払期日及び支払方法を公表するものとする。

(無事戻し)

第88条の40 町は、畑作物共済について、畑作物区分ごとに毎会計年度、畑作物共済加入者が自己の責めに帰すべき事由がないのに次の各号の一に該当する場合には、議会の議決を経て、当該会計年度の前三会計年度間に共済責任期間が満了した共済関係に係る加入者負担共済掛金(以下この項において「共済掛金加入者負担分」という。)の2分の1に相当する金額(当該前三会計年度間に共済金の支払を受け又は当該会計年度の前二会計年度間にこの条の規定による無事戻金の支払を受けたときは、当該2分の1に相当する金額から当該共済金及び当該無事戻金の合計金額を差し引いて得た金額)を限度として、当該畑作物共済加入者に対して無事戻しをするものとする。

(1) 当該会計年度の前三会計年度にわたり共済金の支払を受けないとき(当該会計年度の前二会計年度間に無事戻金の支払を受けた場合において、当該無事戻金の金額が共済掛金加入者負担分の2分の1に相当する金額以上の金額であるときを除く。)

(2) 当該会計年度の前三会計年度間に支払を受けた共済金の金額が共済掛金加入者負担分の2分の1に相当する金額(当該会計年度の前二会計年度間に無事戻金の支払を受けたときは、当該2分の1に相当する金額から当該無事戻金の金額を差し引いて得た金額)に満たないとき。

2 町が前項の規定により無事戻しをする金額は、当該畑作物区分に係る第97条第4項の特別積立金の金額に当該畑作物区分につき岡山県農業共済組合連合会から規則第25条第4項の規定により交付された金額を加えた金額を超えないものとする。

(加入者負担共済掛金の分納)

第88条の41 町は、畑作物共済に係る加入者負担共済掛金のうちばれいしょ及び大豆に係るものについて、第88条の31の規定にかかわらず、畑作物共済加入者の申請に基づき当該加入者負担共済掛金を2回に分割して納付することを認めることができる。

2 前項の申請は、次項の規定による第2回目の納付につき担保を供し、又は保証人を立て、かつ、町の定める書類を添付してしなければならない。

3 畑作物共済加入者は、第1項の規定により2回に分割して納付することを認められた場合には、第88条の31各号に掲げる期日までに加入者負担共済掛金の3分の1に相当する金額を、第88条の22第1項の規定により畑作物共済の共済関係の成立した日の属する年の次の各号に掲げる期日までにその残額に相当する金額を、それぞれ町に納付しなければならない。

(1) 春植ばれいしょ 5月10日

(2) 秋植ばれいしょ 10月31日

(3) 大豆 8月31日

4 第5条第4項の規定は、前項の納付について準用する。

5 第6条の規定は、第3項各号に掲げる納期限までに第2回目の納付を行わない畑作物共済加入者に係る督促及び延滞金の徴収について準用する。

(分納による場合の共済金支払の免責)

第88条の42 畑作物共済加入者が正当な理由がないのに前条第3項の規定に違反して第2回目の加入者負担共済掛金の納付を遅滞したときは、第88条の37の規定にかかわらず、町は、当該畑作物共済資格者に対して共済金の全部につき支払の責めを免れるものとする。

第7節 園芸施設共済

(共済関係の成立)

第88条の43 園芸施設共済の共済関係は、特定園芸施設ごとに、第88条の45第1項の園芸施設共済資格者が、その者が所有し又は管理する特定園芸施設を園芸施設共済に付することを申し込み、町がこれを承諾することによって、成立するものとする。

2 前項の規定による承諾は、第88条の45第1項の園芸施設共済資格者が特定園芸施設の所有者であるときは、その者が所有する特定園芸施設(当該特定園芸施設のうちに次の各号に掲げる事由に該当する特定園芸施設又は園芸施設共済に付した特定園芸施設があるときは、これらの特定園芸施設以外の特定園芸施設)のすべてについて前項の規定による申込みをしている場合でなければ、しないものとする。

(1) 園芸施設共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもって見通されること。

(2) 当該特定園芸施設に係る損害の額の適正円滑な認定が困難であることその他当該特定園芸施設につき通常の管理が行われず又は行われないおそれがあること。

(園芸施設共済への義務加入)

第88条の44 町との間に農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存する者で、特定園芸施設を所有するものは、次の各号に該当する場合を除き、その者が所有する特定園芸施設を園芸施設共済に付さなければならない。

(1) 当該特定園芸施設が前条第2項各号に掲げる事由に該当する特定園芸施設である場合

(2) 当該特定園芸施設が園芸施設共済に付した特定園芸施設である場合

(3) 当該特定園芸施設が、その所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積(屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られている特定園芸施設の設置面積にあっては、当該設置面積に2を乗じて得た面積。以下同じ。)の合計が2アール未満である者が所有する特定園芸施設である場合

(園芸施設共済資格者)

第88条の45 町との間に園芸施設共済の共済関係を成立させることが出来る者は、次に掲げる要件のすべてを備えている者(その者が所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積の合計が2アール未満である者を除く。以下「園芸施設共済資格者」という。)とする。

(1) 特定園芸施設を所有し又は管理する者で農業を営むものであること。

(2) 第2条に規定する区域内に住所を有すること。

2 町との間に園芸施設共済の共済関係の存する者(以下「園芸施設共済加入者」という。)が園芸施設共済資格者でなくなったときは、その時に、当該共済関係は消滅するものとする。

(園芸施設共済の申込み)

第88条の46 園芸施設共済資格者が第88条の43第1項の規定による申込みをしようとするときは、次の事項を記載した申込書を町に提出しなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人たる園芸施設共済資格者にあっては、その名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地)

(2) 特定園芸施設の構造、材質、所在地、経過年数及び被覆期間

(3) 附帯施設の種類及び経過年数

(4) 施設内農作物の種類、栽培面積及び栽培期間

(5) その他共済目的を明らかにすべき事項

2 町は、第88条の43第1項の規定による申込みを受けたときは、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、これを申込者に通知するものとする。

3 第1項の申込書に記載した事項に変更(第88条の50に規定する共済目的の異動を除く。)が生じたときは、園芸施設共済加入者は、遅滞なく、その旨を町に通知しなければならない。

(申込みの承諾を拒む場合)

第88条の47 町は、特定園芸施設を管理する園芸施設共済資格者から第88条の43第1項の規定による申込みがあった場合において、その者が共済事故による損害について当該特定園芸施設の所有者に対して原状回復義務を負っていないとき、当該申込みに係る特定園芸施設が第88条の43第2項各号に掲げる事由に該当するとき又は当該申込みに係る特定園芸施設が園芸施設共済に付した特定園芸施設であるときは、当該申込みの承諾を拒むことができるものとする。

(共済事故の一部除外)

第88条の47の2 園芸施設共済資格者は、施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済について第88条の43の規定による申込みと同時に申出書を提出して、町に対し、第3条第1項第6号の共済事故のうち病虫害を共済事故としない旨の申出をすることができる。

2 前項の申出は、その者に係る施設園芸の業務の規模その他施設園芸に関する条件が次の各号の一に掲げる基準に適合するときに限り、することができる。

(1) 前項の申出をした者が所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積の合計が5アール以上であり、かつ、当該申出に係る共済責任期間の開始前3年間にわたり引続き特定園芸施設を用いて施設園芸の業務を営んだ経験を有すること。

(2) 前項の申出に係る共済事故による損害の防止を行うため必要な施設が整備され、かつ、その防止を適正に行う見込みがあること。

(共済関係の消滅しない場合)

第88条の48 園芸施設共済加入者が住所を第2条に規定する区域外に移転したため第88条の45第2項の規定により当該共済関係が消滅すべき場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に町の承諾を受けていたときは、当該共済関係は同項の規定にかかわらずなお存続するものとする。

2 前項の承諾には、第11条第2項の規定を準用する。

(共済責任期間)

第88条の49 園芸施設共済の共済責任期間は、町が園芸施設共済加入者から加入者負担共済掛金の納付を受けた日の翌日から1年間とする。

2 その共済責任期間が現に開始し、かつ、終了していない園芸施設共済に係る園芸施設共済加入者から町が、その開始している共済責任期間の終了する日(以下この項において「終了日」という。)の1か月前から終了日の前日までの間に当該園芸施設共済に係る特定園芸施設を共済目的とする園芸施設共済に係る加入者負担共済掛金の納付を受けた場合及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設としての被覆期間と気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設以外の特定園芸施設としての被覆期間が連続する特定園芸施設に係る園芸施設共済においてその先に開始するいずれかの特定園芸施設としての被覆期間に係る共済責任期間の終了日の10日前から終了日の前日までの間に当該園芸施設共済に係る特定園芸施設を共済目的とする園芸施設共済に係る加入者負担共済掛金の納付を受けた場合にあっては、前項の規定にかかわらず、園芸施設共済の共済責任期間は、終了日の翌日から1年間とする。

3 町は、次に掲げる事由に該当する園芸施設共済の共済関係については、前二項の規定にかかわらず、当該共済関係に係る園芸施設共済加入者との協議により、当該共済関係に係る共済責任期間を4箇月以上1年未満(第1号及び第4号に掲げる事由に該当する園芸施設共済の共済関係に係る共済責任期間にあっては、1年未満)とすることができる。

(1) 共済責任期間の始期又は終期を統一する必要があること。

(2) 当該特定園芸施設の設置期間が周年でないこと。

(3) 当該特定園芸施設の被覆期間が周年でなく、被覆していない期間中は、施設園芸の用に供しないこと。

(4) 当該特定園芸施設について気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設としての被覆期間と気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設以外の特定園芸施設としての被覆期間が連続し、かつ、その被覆期間を合計した期間が4箇月以上であること。

(通知の義務)

第88条の50 園芸施設共済加入者は、共済目的を譲渡し、移転し、解体し、増築し若しくは改築したとき、共済目的の構造若しくは材質を変更したとき、共済目的が共済事故以外の事由により破損し若しくは滅失したとき(破損したときにあっては、その被害が軽微なときを除く。)又は共済目的を他の保険若しくは共済に付したとき、施設内農作物の種類若しくは栽培期間を変更したとき、施設内農作物が発芽したとき又は施設内農作物を移植したときは、遅滞なく、その旨を町に通知しなければならない。

(加入者負担共済掛金の金額)

第88条の51 園芸施設共済に係る加入者負担共済掛金の金額は、共済金額に第88条の54の共済掛金率を乗じて得た金額(第88条の49第3項の規定により1年未満とされた共済責任期間に係るものにあっては、当該金額に別記の係数を乗じて得た金額)からその2分の1に相当する金額(その金額が法第13条の5の主務大臣の定める金額を超える場合にあっては、その主務大臣の定める金額)を差引いて得た金額とする。

(加入者負担共済掛金の納期限)

第88条の52 第88条の43第1項の規定による申込みをした者は、第88条の46第2項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内に園芸施設共済に係る加入者負担共済掛金を町に納付しなければならない。

2 前項に規定する納期限を過ぎて加入者負担共済掛金の納付を受けたときは、町は、改めて第88条の43第1項の規定による申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。

3 第5条第4項の規定は、第1項の納付について準用する。

(共済金額)

第88条の53 園芸施設共済の共済金額は、特定園芸施設(第3条第4項の規定により共済目的とした附帯施設又は施設内農作物を含む。以下「特定園芸施設等」という。)ごとに、共済価額の100分の50を下らず、共済価額の100分の80を超えない範囲内において、第88条の55第1項の園芸施設共済掛金率等一覧表に掲げる金額のうちから園芸施設共済加入者が選択した金額とする。

2 前項の共済価額は、法第120条の22第3項の主務大臣が定める準則に従い、当該園芸施設共済の共済関係に係る特定園芸施設及び附帯施設の共済責任期間開始の時における価額を基礎とし、当該園芸施設共済の共済関係に係る施設内農作物の生産費を勘案して、町が定める金額とする。

(共済掛金率)

第88条の54 園芸施設共済の共済掛金率は、施設区分(法第120条の23第1項の施設区分をいう。)ごと及び園芸施設共済の共済目的等による種別(法第120条の23第1項の園芸施設共済の共済目的等による種別をいう。)ごとに、次の率を合計したものとする。

(1) 第2条に規定する区域の属する地域に係る法第120条の23第1項第1号の共済掛金標準率甲と同率

(2) 第2条に規定する区域の属する地域に係る法第120条の23第1項第2号の共済掛金標準率乙と同率

(園芸施設共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)

第88条の55 町長は、園芸施設共済の共済掛金率、共済金額、加入者負担共済掛金率等を記載した園芸施設共済掛金率等一覧表を作成し、これを町役場に備えて置かなければならない。

2 町長は、前項に掲げる事項が改定されたときは、当該事項を公示しなければならない。

3 園芸施設共済加入者は、いつでも、第1項の園芸施設共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。

(共済金の支払額)

第88条の56 園芸施設共済に係る共済金は、特定園芸施設等ごとに、共済事故によって園芸施設共済加入者が被る損害の額が3万円(当該特定園芸施設等の共済価額の10分の1に相当する金額が3万円に満たないときは、当該相当する金額)を超えた場合に支払うものとし、その金額は当該損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。

2 前項の損害の額は、次の各号に掲げる物について当該各号に掲げる金額に当該各号の共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を合計して得た金額から共済事故が発生したときに現に当該特定園芸施設等のうち損害を生じた部分につき存する利益及び共済事故の発生によって生じた利益の全部又は一部を差し引いて得た金額により、算定するものとする。

(1) 特定園芸施設、当該特定園芸施設の価額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となったもの

(2) 附帯施設、当該附帯施設の価額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となったもの

(3) 施設内農作物、当該園芸施設共済の共済価額から前二号の金額を差し引いて得た金額

(共済金額の削減)

第88条の57 町は、園芸施設共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、次の各号に掲げる金額の合計額をその支払に充てなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することができる。

(1) 第90条第6号の勘定に係る第93条第2項の不足金てん補準備金の金額

(2) 第90条第6号の勘定に係る第97条第2項の特別積立金の金額

2 前項の規定による共済金額の削減は、当該会計年度中に支払の事由が生じた共済金額のすべてについて、行うものとする。

第88条の58 町は、決算において共済金額の削減を生じるおそれがある場合には、仮に共済金額を削減して支払うことができる。

(共済金の支払の免責等)

第88条の59 次の場合には、町は、共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れるものとする。

(1) 園芸施設共済加入者が第12条第1項の規定による義務を怠ったとき。

(2) 園芸施設共済加入者が第13条の規定による指示に従わなかったとき。

(3) 園芸施設共済加入者が第16条第1項又は第2項の規定による通知を怠り又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

(4) 第88条の43第1項の規定による申込みをした園芸施設共済資格者が、当該申込みの際、当該申込みに係る特定園芸施設等に関する第88条の46第1項第2号から第4号までに掲げる事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず又は不実の通知をしたとき(町がこれを知っていたとき及び過失によってこれを知らなかったときを除く。)

(5) 園芸施設共済加入者が第88条の50の規定による通知を怠り又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

2 町は、園芸施設共済加入者が植物防疫法の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該園芸施設共済加入者に対して共済金の支払の義務を有しない。

(共済関係の解除)

第88条の60 第88条の43第1項の申し込みの承諾の当時、園芸施設共済資格者が悪意若しくは重大な過失によって重要な事実を告げず又は重要な事項につき不実のことを告げたときは、町がその事実を知り又は過失によって知らなかったときを除き、町は、当該園芸施設共済の共済関係を将来に向かって解除することができる。ただし、同項の規定による申込みの承諾の時から6箇月又は町が解除の原因を知った時から1箇月を経過したときは、この限りでない。

2 第88条の46第1項第2号から第4号までに掲げる事項は、前項の重要な事実又は重要な事項とみなす。

3 町は、共済事故が生じた後において第1項の規定により園芸施設共済の共済関係を解除した場合であっても、その損害をてん補する責めに任じない。もし既に共済金を支払っていたときは、町はその返還を請求することができる。ただし、当該共済事故がその告げなかった事実又は告げた不実のことに基づかないことを園芸施設共済加入者が証明したときは、この限りでない。

(共済関係の失効)

第88条の61 園芸施設共済の共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があったときは、第11条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により譲受人又は相続人その他の承継人が当該園芸施設共済の共済関係に関し譲渡人又は被相続人その他の被承継人の有する権利義務を承継した場合を除き、当該園芸施設共済の共済関係はその譲渡又は相続その他の包括承継があった時からその効力を失う。

(他人の所有する特定園芸施設又は附帯施設を園芸施設共済に付した場合)

第88条の62 他人の所有する特定園芸施設又は附帯施設を管理する者が、その支払うことがあるべき損害賠償のため当該特定園芸施設又は附帯施設を園芸施設共済に付したときは、当該特定園芸施設又は附帯施設の所有者は、町に対して直接にその損害のてん補を請求することができる。

(共済金支払額等の通知)

第88条の63 町は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、当該園芸施設共済加入者に、共済金の支払額、第88条の56第2項の損害の額、共済金の支払期日及び支払方法を通知するものとする。

(無事戻し)

第88条の64 町は、園芸施設共済について、毎会計年度、園芸施設共済加入者が自己の責めに帰すべき事由がないのに次の各号の一に該当する場合には、議会の議決を経て、当該会計年度の前三会計年度間に共済責任期間が満了した共済関係に係る加入者負担共済掛金(以下この項において「共済掛金加入者負担分」という。)の2分の1に相当する金額(当該前三会計年度間に共済金の支払を受け又は当該会計年度の前二会計年度間にこの条の規定による無事戻し金の支払を受けたときは、当該2分の1に相当する金額から当該共済金及び当該無事戻金の合計金額を差し引いて得た金額)を限度として、当該園芸施設共済加入者に対して無事戻しをするものとする。

(1) 当該会計年度の前三会計年度にわたり共済金の支払を受けないとき(当該会計年度の前二会計年度間に無事戻金の支払を受けた場合において、当該無事戻金の金額が共済掛金加入者負担分の2分の1に相当する金額以上の金額であるときを除く。)

(2) 当該会計年度の前三会計年度間に支払を受けた共済金の金額が共済掛金加入者負担分の2分の1に相当する金額(当該会計年度の前二会計年度間に無事戻金の支払を受けたときは、当該2分の1に相当する金額から当該無事戻金の金額を差し引いて得た金額)に満たないとき。

2 町が前項の規定により無事戻しをする金額は、第90条第6号の勘定に係る第97条第2項の特別積立金の金額に岡山県農業共済組合連合会から規則第25条第4項の規定により交付された金額を加えた金額を超えないものとする。

(加入者負担共済掛金の分納)

第88条の65 町は、園芸施設共済(共済責任期間が1年間であるものに限る。)に係る加入者負担共済掛金について、第88条の52第1項の規定にかかわらず、園芸施設共済加入者の申請に基づき当該加入者負担共済掛金を2回に分割して納付することを認めることができる。

2 前項の申請は、次項の規定による第2回目の納付につき担保を供し又は保証人を立て、かつ、町の定める書類を添付してしなければならない。

3 園芸施設共済加入者は、第1項の規定により2回に分割して納付することを認められた場合には、第88条の46第2項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内に加入者負担共済掛金の2分の1に相当する金額を、第1回目の加入者負担共済掛金の納付期限の日から起算して6箇月を経過した日までにその残額に相当する金額を、それぞれ町に納付しなければならない。

4 第1項の規定により分割納付を認められた園芸施設共済の共済責任期間は、第88条の49第1項の規定にかかわらず、町が前項の規定による第1回の納付を受けた日の翌日から1年間とする。

5 第5条第4項の規定は、第3項の納付について準用する。

6 第6条の規定は、第3項の納付期限までに第2回目の納付を行わない園芸施設共済加入者に係る督促及び延滞金の徴収について準用する。

(分納による場合の共済金支払の免責)

第88条の66 園芸施設共済加入者が正当な理由がないのに前条第3項の規定に違反して第2回目の加入者負担共済掛金の納付を遅滞したときは、第88条の59の規定にかかわらず、町は、当該園芸施設共済加入者に対して共済金の全部につき支払の責めを免れるものとする。

第3章 財務

第89条 削除

(勘定区分)

第90条 町の共済事業に係る特別会計は、次の勘定に区分して経理する。

(1) 農作物共済に関する勘定

(2) 蚕繭共済に関する勘定

(3) 家畜共済に関する勘定

(4) 果樹共済に関する勘定

(5) 畑作物共済に関する勘定

(6) 園芸施設共済に関する勘定

(7) 業務の執行に要する経費に関する勘定

(支払備金の積立て)

第91条 町は、毎会計年度の終りにおいて、支払備金として、次の金額の中から岡山県農業共済組合連合会から受けるべき保険金及び保険料の返還金に相当する金額を差し引いて得た金額を積み立てるものとする。

(1) 共済金の支払又は共済掛金の返還をすべき場合において、まだその金額が確定していないものがあるときは、その金額の見込額

(2) 共済金の支払又は共済掛金の返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額

(責任準備金の積立て)

第92条 町は、毎会計年度の終りにおいて、共済責任期間が翌会計年度にわたる共済について、それぞれ次の金額を責任準備金として積み立てるものとする。

(1) 農作物共済、蚕繭共済、果樹共済又は畑作物共済については、当該会計年度の共済掛金の合計金額から岡山県農業共済組合連合会への支払保険料の額及び共済金の概算払の額(岡山県農業共済組合連合会から受けた保険金の仮渡額を差し引く。)を差し引いて得た金額

(2) 家畜共済又は園芸施設共済については、当該会計年度の共済掛金の合計金額から岡山県農業共済組合連合会への支払保険料の額を差し引いて得た金額中まだ経過しない責任期間に対する金額

2 前項第2号のまだ経過しない責任期間に対する金額は、当該責任期間がその始期の属する月の翌月の初日から始まったものとみなして月割によって計算する。

(不足金てん補準備金の積立て)

第93条 町は、第90条第1号の勘定にあっては、共済目的の種類ごとに、次の各号に掲げる場合に該当するときは、毎会計年度の剰余金中当該各号に掲げる金額を当該勘定に係る法第101条の準備金(以下「不足金てん補準備金」という。)として積み立てるものとする。

(1) 当該会計年度末における当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額が付録第1の算式により算出される金額(その算出される金額が規則第22条第1項第1号の農林水産大臣の定める金額を超える場合には、その農林水産大臣の定める金額。以下「第1次限度額」という。)未満の金額である場合 当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額(第90条第1号の勘定に係る当該会計年度の剰余金の金額を、共済目的の種類ごとに過去の収支の差額を基準として町長が議会の議決を経て配分して得た金額をいう。以下同じ。)の3分の2に相当する金額(その金額が、第1次限度額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額を超える場合には、付録第2の算式により算出される金額と第1次限度額の2倍に相当する金額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額とのいずれか少ない金額)

(2) 当該会計年度末における当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額が第1次限度額以上第1次限度額の2倍に相当する金額未満の金額である場合 当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額の3分の1に相当する金額と第1次限度額の2倍に相当する金額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額とのいずれか少ない金額

2 町は、第90条第2号第3号又は第6号の勘定にあっては、当該勘定に係る毎会計年度の剰余金中その金額の2分の1に相当する金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てるものとする。

3 町は、第90条第4号の勘定にあっては、果樹区分ごとに、毎会計年度の剰余金中当該果樹区分に係る果樹剰余金配分額(当該勘定に係る当該会計年度の剰余金の金額を、果樹区分ごとに、過去の収支の差額を基準として町長が議会の議決を経て配分して得た金額をいう。以下同じ。)の2分の1に相当する金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てるものとする。

4 町は、第90条第5号の勘定にあっては、畑作物区分ごとに、毎会計年度の剰余金中当該畑作物区分に係る畑作物剰余金配分額(当該勘定に係る当該会計年度の剰余金の金額を、畑作物区分ごとに、過去の収支の差額を基準として町長が議会の議決を経て配分して得た金額をいう。以下同じ。)の2分の1に相当する金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てるものとする。

(不足金てん補準備金の共済金支払への充当)

第94条 町は、農作物共済について、共済目的の種類ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合には、当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金をその支払に充てるものとする。

2 町は、蚕繭共済、家畜共済及び園芸施設共済について、共済目的の種類別の蚕繭共済又は家畜共済若しくは園芸施設共済の区分ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合には、蚕繭共済にあっては当該共済目的の種類に係る蚕繭不足金てん補準備金内訳額、家畜共済及び園芸施設共済にあっては不足金てん補準備金の金額をその支払に充てるものとする。

3 町は、果樹共済について、果樹区分ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合には、当該果樹区分に係る不足金てん補準備金をその支払に充てるものとする。

4 町は、畑作物共済について、畑作物区分ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合には、当該畑作物区分に係る不足金てん補準備金をその支払に充てるものとする。

第95条及び第96条 削除

(特別積立金の積立て)

第97条 町は、第90条第1号の勘定について、共済目的の種類ごとに、毎会計年度の剰余金中当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。

2 町は、第90条第2号第3号又は第6号の勘定について、毎会計年度の剰余金から不足金てん補準備金として積立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。

3 町は、第90条第4号の勘定について、果樹区分ごとに、毎会計年度の剰余金中当該果樹区分に係る果樹剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。

4 町は、第90条第5号の勘定について、畑作物区分ごとに、毎会計年度の剰余金中当該畑作物区分に係る畑作物剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。

(特別積立金の取り崩し)

第98条 町は、農作物共済について、共済目的の種類ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合であって、当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額をその支払に充てなお不足を生ずるときは、当該共済目的の種類に係る特別積立金を共済金の支払に充てるものとする。

2 町は、蚕繭共済、家畜共済及び園芸施設共済について、共済目的の種類ごとの蚕繭共済並びに家畜共済及び園芸施設共済の区分ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合であって、蚕繭共済にあっては当該共済目的の種類に係る蚕繭不足金てん補準備金内訳額、家畜共済及び園芸施設共済にあっては不足金てん補準備金の金額をその支払に充てなお不足を生ずるときは、蚕繭共済にあっては当該共済目的の種類に係る蚕繭特別積立金内訳額、家畜共済及び園芸施設共済にあっては特別積立金を共済金の支払に充てるものとする。

3 町は、果樹共済について、果樹区分ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合であって、当該果樹区分に係る不足金てん補準備金の金額をその支払に充てなお不足を生ずるときは、当該果樹区分に係る特別積立金を共済金の支払に充てるものとする。

4 町は、畑作物共済について、畑作物区分ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合であって、当該畑作物区分に係る不足金てん補準備金の金額をその支払に充てなお不足を生ずるときは、当該畑作物区分に係る特別積立金を共済金の支払に充てるものとする。

5 町は、第90条第1号から第6号までの勘定ごとに、毎会計年度、不足金てん補準備金の金額を不足金のてん補に充てなお不足を生ずる場合には、特別積立金を不足金のてん補に充てることができるものとする。

6 町は、議会の議決を経て、特別積立金を法第95条後段に規定する費用並びに法第96条及び法第96条の2第1項に規定する施設をするのに必要な費用の支払に充てることができるものとする。

7 町は、共済目的の種類別の農作物共済並びに蚕繭共済、果樹無事戻区分別の果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済の区分ごとに、特別積立金を無事戻し金の支払に充てるものとする。

8 町は、前各項に規定する場合のほか、岡山県知事の承認を受けた場合には、特別積立金をこの町の行う共済事業に関し必要な費用の支払に充てることができるものとする。

第4章 きょ出金の払戻し

第99条 削除

(きょ出金に相当する額の払戻し)

第100条 町は、町との間に存する共済関係の全部が消滅した者があるときは、その者に対し、その者が久米南町農業共済組合に納付したきょ出金に相当する金額を払戻すものとする。

第5章 農業共済事業運営協議会

(設置)

第101条 町に、農業共済事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、町長の諮問に応じ、この条例による共済事業の運営に関する重要事項(共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項を除く。)について調査審議する。

(組織)

第102条 協議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき、町長が議会の同意を得て委嘱する。

(1) 議会の委員 2人以内

(2) 町との間に共済関係の存する者 3人以内

(3) 前条第2項に規定する事項に関し学識経験を有する者 3人以内

(委員の任期)

第103条 協議会の委員の任期は、3年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、定数の補充によって選任された委員の任期は、退任した委員の残任期間とする。

2 任期満了によって退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

(会長)

第104条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第105条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

第6章 損害評価会

(設置)

第106条 町に、損害評価会を置く。

2 損害評価会は、共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議する。

(組織)

第107条 損害評価会は、前条第2項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、町長が議会の同意を得て委嘱した委員10人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第108条 損害評価会の委員の任期は、3年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、定数の補充によって選任された委員の任期は、退任した委員の残任期間とする。

2 任期満了によって退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

(会長)

第109条 損害評価会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。

(部会)

第110条 損害評価会に農作物共済部会、蚕繭共済部会、家畜共済部会、果樹共済部会、畑作物共済部会及び園芸施設共済部会を置く。

2 部会に属すべき委員は、損害評価会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 損害評価会においてその旨を議決したときは、部会の決議をもって損害評価会の決議とすることができる。

6 前条第4項の規定は、部会長について準用する。

(会議)

第111条 損害評価会の会議は、会長が招集する。

2 部会の会議は、部会長が招集する。

3 損害評価会の会議及び部会の会議の運営に関し必要な事項は、会長が損害評価会にはかって定める。

第7章 雑則

第112条 削除

(新規開田地等についての特例)

第113条 昭和47年4月1日以後にその造成が完了した耕地又はその日において現に耕地である土地であってその日前3年間において水稲の耕作が行われたことのないもの(以下「新規開田地等」という。)において行う水稲の耕作は、第20条第1項第1号第21条第1項及び第23条第1項の規定の適用については、その耕作を行う者の水稲の耕作の業務に含まれないものとする。ただし、岡山県知事が、その者が当該耕地を水稲の耕作の目的に供することにつき次に掲げる事由が存するものと認めて指定した新規開田地等において行う水稲の耕作については、この限りでない。

(1) 水稲の耕作の目的に供するため国の助成を受けて造成された新規開田地等(昭和44年3月31日以前にその造成が完了したものを除く。)において水稲の耕作を行うこととなったこと。

(2) 米殻の生産の転換又は休止を図るための国の施策が実施されたため水稲の耕作を行わなかったことにより法第150条の2第1項第2号に掲げる耕地に該当することとなった耕地において水稲の耕作を行うこととなったこと。

(3) 水稲の耕作を行う耕地(新規開田地等を除く。次号において同じ。)が土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する事業の用に供されることとなった場合において、当該耕地に代えて新規開田地等において水稲の耕作を行うこととなったこと。

(4) 水稲の耕作を行う耕地が耕土の流出、土砂の流入、埋没等の災害により被害を受けたことその他やむを得ない事由により耕地を水稲の耕作の目的に供さないこととなった場合において、当該耕地に代えて新規開田地等において水稲の耕作を行うこととなったこと。

(5) その他前各号に掲げる事由に準ずると認められること。

2 第20条又は第21条第3項の場合において、これらの規定により町との間に農作物共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする耕作に係る水稲のうちに新規開田地等(前項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。以下この項において同じ。)において耕作されるものがあり、又はその者の業務とする耕作に係る水稲のすべてが新規開田地等において耕作されるものであるときは、当該水稲については、その者と町との間に農作物共済の共済関係は、存しないものとする。

(規則への委任)

第114条 この条例の施行上必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月20日条例第16号)

1 この条例の改正は、岡山県知事の認可のあった日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する加入者負担共済掛金の規定については、なお従前の例による。

3 この条例の変更の施行前に開始し、この条例の変更の施行後になおその期間が残存している共済責任期間に係る園芸施設共済に関する共済金の支払額の規定は、なお従前の例による。

附 則(昭和57年3月12日条例第8号)

この附則の規定は、岡山県知事の認可のあった日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年10月6日条例第21号)

この条例は、岡山県知事の認可のあった日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年12月27日条例第19号)

この条例は、岡山県知事の認可のあった日から施行する。

附 則(昭和59年3月26日条例第7号)

この条例は、岡山県知事の認可のあった日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年3月22日条例第14号)

この条例は、岡山県知事の認可のあった日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年3月18日条例第3号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第44条の改正規定 昭和60年12月1日

(2) 第88条の6の2、第88条の8、第88条の10及び第88条の13の改正規定 昭和61年2月1日

2 変更後の第3条第1項第3号及び第2項第7号、第54条、第55条、第57条第1項第2号、第58条、第61条、第68条第1項、第69条、第72条、第78条第1項第4号並びに第88条の規定は、この条例の施行の日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、同日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。

3 変更後の第88条の54の規定は、この条例の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年5月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、岡山県知事の認可のあった日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和61年3月31日までに共済掛金期間の開始した家畜共済については、なお従前の例による。

附 則(昭和62年3月24日条例第14号)

この条例は、岡山県知事の認可のあった日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(平成2年3月22日条例第7号)

この条例は、岡山県知事の認可のあった日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成3年6月20日条例第20号)

この条例は、岡山県知事の認可のあった日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成4年12月25日条例第80号)

この条例は、岡山県知事の認可のあった日から施行する。

附 則(平成5年3月31日条例第8号)

この条例は、岡山県知事の認可のあった日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成5年9月30日条例第12号)

1 この条例は、岡山県知事の認可のあった日から施行する。

2 変更後の条例の規定は、平成6年産の水稲及び麦から適用するものとし、平成5年以前の年産の当該農作物については、なお従前の例による。

附 則(平成5年12月22日条例第17号)

1 この条例は、岡山県知事の認可のあった日から施行する。

2 蚕繭共済に係る改正後の条例の規定は、平成6年産の蚕繭から適用するものとし、平成5年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。

3 果樹共済に係る改正後の条例の規定は、平成6年2月1日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任の開始する果樹共済に係る果樹については、なお従前の例による。

4 畑作物共済に係る改正後の条例の規定は、平成5年11月1日以後に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る農作物から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る当該作物については、なお従前の例による。

5 園芸施設共済に係る改正後の条例の規定は、平成6年4月1日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。

附 則(平成8年3月29日条例第7号)

この条例は、岡山県知事の認可のあった日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成9年3月28日条例第18号)

この条例は、岡山県知事の認可のあった日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

別記(第88条の51関係)

n/12

nは、当該共済責任期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)

附録第1(第93条関係)

3S(q1-P1)(1-r)

Sは、当該会計年度にその共済責任期間が開始する当該共済目的の種類(以下「対象農作物」という。)に係る総共済金額

q1は、対象農作物に係る農作物通常標準被害率

P1は、対象農作物に係る農作物通常共済掛金標準率

rは、対象農作物に係る農作物通常責任保険歩合

附録第2(第93条関係)

(1/2)(L1-F1)+(1/3)Su

L1は、当該会計年度の当該共済目的の種類に係る第1次限度額

F1は、当該会計年度末における当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額

Suは、当該会計年度の当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額

別表第1(第73条第1項関係)

共済目的の種類

家畜共済掛金率

共済掛金率 甲

共済掛金率 乙

共済掛金率 丙

死廃部分

診療技術料等以外の部分

死廃部分

病傷部分

成乳牛

8.6

3.2

6.9

0.002

0.001

18.703

育成乳牛

1.1

0.9

3.1

0.002

0.001

5.103

肥育牛

2.8

1.5

3.1

0.002

0.001

7.403

特定肉用牛等

1.9

0.9

2.3

0.002

0.001

5.103

一般馬

6.9

1.2

1.9

0.003

 

10.003

種豚

11.5

2.0

4.3

0.003

 

17.803

肉豚

8.1

 

 

0.003

 

8.103

乳用種種雄牛

4.3

0.3

0.7

0.002

0.001

5.303

肉用種種雄牛

6.6

0.6

1.0

0.002

0.001

8.203

種雄馬

6.9

0.8

1.2

0.003

 

8.903

別表第2(第73条第2項関係)

包括共済対象家畜の種類

家畜共済掛金率

共済掛金率 甲

共済掛金率 乙

共済掛金率 丙

死廃部分

診療技術料等以外の部分

死廃部分

病傷部分

乳牛の雌

8.3

3.1

6.8

0.002

0.001

18.203

農業共済条例

昭和54年3月15日 条例第7号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第7号
昭和55年4月1日 条例第11号
昭和56年3月20日 条例第16号
昭和57年3月12日 条例第8号
昭和57年10月6日 条例第21号
昭和58年12月27日 条例第19号
昭和59年3月26日 条例第7号
昭和60年3月22日 条例第14号
昭和61年3月18日 条例第3号
昭和61年5月31日 条例第14号
昭和62年3月24日 条例第14号
平成2年3月22日 条例第7号
平成3年6月20日 条例第20号
平成4年12月25日 条例第80号
平成5年3月31日 条例第8号
平成5年9月30日 条例第12号
平成5年12月22日 条例第17号
平成8年3月29日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第18号
平成30年12月21日 条例第20号