○久米南町農林業基盤整備事業等採択基準補助金交付等に関する規則

昭和57年3月20日

規則第10号

(目的)

第1条 久米南町農林業基盤整備事業の計画的推進と受益関係者の負担を定め、農林業基盤の整備と農村環境の整備により経費の節減と事業の促進を図ることを目的とする。

(町営事業の採択等)

第2条 国又は県の負担、補助等これらの制度を利用して事業を施行するときは、それぞれの基準に従い、町が定めた別表第1に定める基準による。

2 事業申請は、受益各関係者の同意の上、代表者が所定の施行申請書の提出をするものとする。

(町営事業負担金等)

第3条 町営事業として施行決定があったときは、別表第1に定める負担率により算出された額を負担するものとする。ただし、久米南町公共事業採択基準、補助金交付等に関する規則(昭和51年久米南町規則第4号。以下「公共事業採択規則」という。)に準ずると認められるものは、その例による。

2 代表者は、所定の負担金納付承諾書の提出をするものとし、負担金等を納付期限までに納付がないときは、工事の施行決定を取消するものとする。

(町補助事業)

第4条 町の補助事業については、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の事業の採択及び補助率等については、別に定めるものを除き、別表第2に定める基準によるものとする。

3 第1項に定める町の補助事業については、別表第2に定める1区分につき同人が毎年度1回を超えて申請することができない。

4 第1項に定める町補助事業を施行しようとする者は、所定の承認申請書を提出し、所定の事業承認書の交付があった日以後事業に着手するものとする。

(負担金等の徴収)

第5条 町営事業の負担金は、事業の施行決定があった日(起工決定の日)から30日以内に納付するものとする。

2 工種負担金等の額により、町長が別に納期を定めた場合は、その納付の方法により分納することができる。

(国・県補助事業の補助金の交付)

第6条 第2条に定める補助事業については、岡山県土地改良事業補助金交付要綱、岡山県農村総合整備事業補助金交付要綱、岡山県農村総合整備事業補助金交付要綱、岡山県農業振興対策関係事業補助金交付要綱、岡山県農産振興対策費補助金交付要綱、岡山県農業振興対策関係事業補助金交付要綱、林業振興補助金交付要綱及び岡山県農林業同和対策関係事業補助金交付要綱を準用するものとする。

(補助金の交付)

第7条 第4条に定める補助事業が完了したときは、費用の明細及び完成写真を添付して、所定の交付申請書を提出し、工事の完了検査を受けなければならない。

2 町は、検査完了後30日以内に補助金の交付決定書を交付するものとする。

(負担金等の軽減並びに減免、延納等)

第8条 この規則に定める事業のうち、公共事業採択規則第7条及び第8条に該当し、この規則の規定以上に負担率が軽減規定されている場合は、公共事業採択規則の負担率によるものとする。

2 この規則に定める事業のうち、公共事業採択規則に該当する事業については、同規則第9条の規定を適用する。

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

2 他の法令等で特別の定めのあるものを除き、町営事業町補助事業の採択、補助金の交付等は、この規則の定めるところによる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に、すでに従前の規定により採択、補助決定申請等がなされているものについては、この規則施行日後は、この規則の規定によりそれぞれなされたものとみなす。

附 則(昭和58年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月13日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の申請に係る採択分については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年9月8日規則第15号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

附 則(平成元年3月30日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月30日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年12月25日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月30日規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の申請に係る採択分については、なお従前の例による。

附 則(平成16年12月24日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月25日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第2条及び第3条関係)

農林業基盤整備事業関係補助率及び採択基準一覧表

事業名

採択基準

補助率及び負担率

備考

地元

ほ場整備事業

県営ほ場整備事業

受益面積 200ha以上

(事業地区の水田転換率がおおむね25%以上の場合60ha以上)のもの

45

27.5

 

27.5

 

団体営ほ場整備事業

受益面積 20ha

(急傾斜地帯、振興山村、過疎地域、野菜指定産地、果樹濃密生産団地で水田転換面積の合計がおおむね10ha以上含まれるものにあっては10ha)以上のもの

1区画の面積20a以上のものが2/3以上である大ほ場区画整理事業を主体工事とするもの

45

22.5

2.5

30

 

土地改良総合整備事業(同和対策)

同和対策農業基盤整備事業実施要綱第4条に定める地域において行う同要綱第3条に掲げる事業

受益面積…10ha以上かつ同和関係農家受益面積率50%以上

受益戸数…10戸以上かつ同和関係農家戸数が全農家の50%以上

2/3

 

1/3

 

 

小規模排水対策特別事業

公共事業の採択基準に達しない小規模な未整備団地の排水条件を改善し、水田再編対策推進を図る為(1)を基幹として(2)を行う。ただし(1)のみでもよい。

受益面積は5ha以上で排水不良地域を対象とする。(ただし上限は団体営未満とすることが望ましい。)

(1) 排水条件整備事業

① 暗渠排水

(2) 転作促進補完事業

② 用排水施設

③ 農道

④ 区画整理

稲作転換率 50~25%

50

20

 

30

 

農用地等集団化事業

換地計画を要する土地改良事業の施行に係る地域の面積が20ha(振山、過疎、野菜指定、果樹濃密は10ha)以上の換地設計

40

20

10

30

 

総合整備事業

農村総合整備モデル事業

実施計画策定事業

1 農村総合整備計画を策定した市町村の区域内で農業振興地域の区域内であること。

2 土地、水利用、農産物の生産出荷、住民の生活圏域、住民意識等からみて事業実施の単位とすることが適当で農業生産の基盤と農業集落の生活環境を総合的に整備するにあたってモデルとしてふさわしい地区

3 農業生産基盤整備事業の受益面積は、一般の土地改良事業の例による。

 

 

 

 

 

(1) 実施計画策定事業

50

 

 

50

 

(2) 市町村指導推進事業

50

 

 

50

 

農村総合整備モデル事業

農村総合整備モデル事業のうち、農業生産基盤整備事業及び農村環境基盤整備事業で農村総合整備計画を策定した市町村の区域内で行う次の事業

 

 

 

 

 

(1) 農業生産基盤整備事業

50

20

 

30

 

ア ほ場整備

 

 

イ 農業用用排水施設整備

 

 

ウ 農道整備

 

 

エ その他農用地の開発、改良、保全のための施設の整備

 

 

(2) 農村環境基盤整備事業

((1)の事業又は他の農業生産基盤整備事業と関連し、集落環境の改善を図るため一体的に整備する次の事業)

50

20

 

30

 

ア 農業集落道整備

50

20

 

30

 

イ 農業集落排水施設整備

 

 

ウ 営農飲雑用水施設整備

 

 

エ 集落防災安全施設整備

15

15

 

オ 公共用地等整備

 

30

 

(3) 農村環境施設整備

50

20

 

30

 

ア 農業集落環境管理施設

 

 

イ 農村環境改善センター

 

 

ウ 農村公園施設整備

10

20

 

(4) 特認事項

ミニ総パに同じ

50

20

 

30

 

農村基盤総合整備事業(ミニ総パ)

農業集落を単位とした農業生産基盤の整備及びこれと密接な関連を有する農村生活環境基盤の整備を総合的に行うもので基幹となる農業生産基盤整備事業を2つ以上行う。

 

 

 

 

 

(1) 農業生産基盤整備事業

50

20

5

25

 

ア ほ場整備

 

 

イ 農業用用排水施設整備

50

25

 

25

 

ウ 農道整備

 

 

エ 農用地開発

 

 

オ 農用地の改良又は保全

 

 

(2) 生活環境基盤整備事業

50

25

 

25

 

ア 農業集落道整備

 

 

イ 農業集落排水施設整備

 

 

ウ 営農飲雑用水施設整備

 

 

エ 農業近代化施設等の用地整備

 

 

オ 農村公園緑地整備

 

 

カ 集落防災安全施設整備

50

25

10

15

防火水槽

(3) 特認事業

地方農政局長が構造改善局長と協議して特に必要と認めた事業で、農業生産の合理化及び農村生活環境の改善を図るうえにおいて特に必要なもの

(採択基準)

(1) 農業振興地域の区域内で土地利用、農業生産の動向社会資本の整備状況から総合事業を実施することが適当で、土地、水等の権利関係の行われる見通しがあり、地元農業者、住民、市町村等の意欲が高い区域

(2) 基幹事業は20ha以上農用地の改良、保全農用地開発、及び過疎地域、振興山村、野菜指定産地、果樹濃密生産団地は10ha以上

急傾斜地帯において行う農道等は14ha以上

(3) 集落圏の農用地のおおむね1/2以上が農業生産基盤事業の何れかの事業の受益地となること。

(4) 一つの事業に係る事業費が総事業費のおおむね1/2を超えないこと。

50

25

 

25

 

農地開発事業

県営農地開発事業

(1) 農地造成に係る農業用用排水施設、農業用道路、飲雑用水施設その他の新設又は変更

60

基幹 40

 

 

 

(2) 開こん土壌改良等附帯事業に係る区画形質の変更

60

その他 15

 

25

 

(3) その他農用地の改良又は保全のため必要な工事等。

農地開発造成面積が40ha以上あり、かつ基幹工事を伴う地域

 

 

 

 

 

団体営農地開発事業

市町村、土地改良区、その他構造改善局長が特に必要と認めたものが行う前記県営と同様の事業

農用地造成おおむね10ha以上(水田転換5ha以上含む場合はおおむね5ha以上)附帯土地改良事業は受益面積の3割以内

農地造成 50

10~45

5

35~0

 

土地改良 45

10~45

 

45~10

 

地区再編農業構造改善補助事業

土地基盤整備事業

集団農区総合整備事業

作付栽培協定と一体的な計画で、農用地造成、区画整理の面的工事、及びこれと一体的に行うかんがい排水、畑地かんがい、暗渠排水、農道等で受益面積1地区おおむね2ha以上、団体営級以下とする。

50

20

 

30

 

集落環境整備事業

集落環境基盤整備事業

農業集落における農業機械の運行、農産物、農業資材等の搬出入、農業近代化施設、又は集落環境施設との連絡、農業者等在住者の生活の利便等のための連絡道の整備を行う事業とする。

50

20

 

30

 

地域農業生産総合振興対策事業

麦、大豆等生産振興対策事業

小規模土地基盤整備事業

麦、大豆、てん菜又はそばの生産に必要な土地条件の整備を図るための区画整理、農道の改良であり上記作物の作付実面積がおおむね1ha以上であること。

50

 

15

35

 

自給飼料生産総合振興事業

飼料基盤整備事業

 

 

 

 

 

 

(1)転換水田等整備事業

受益面積転換水田おおむね1ha以上

1/2

 

 

1/2

 

(2)飼料畑、牧草地造成事業

造成面積がおおむね1ha以上10ha未満で1団地の面積がおおむね10a以上であること。

1/2

 

 

1/2

 

(3)里山等利用促進事業

1 対象面積がおおむね1ha以上10ha未満で、1団地の面積がおおむね30a以上であること。

2 実施農家戸数が3戸以上であること。

定額。ただし、造成面積10a当り7万円とする。

 

 

補助残全額

 

(4)農道等整備事業

受益面積おおむね5ha以上20ha未満であること。

1/2

 

 

1/2

 

(5)ふん尿かんがい施設整備事業

受益面積おおむね5ha以上30ha未満であること。

1/2

 

 

1/2

 

転作促進特別対策事業

 

 

 

 

 

 

(1)転換水田整備事業

受益水田の転換面積がおおむね1ha以上であること。

田畑輪換事業は、転作水田の面積比率が50%以上であること。

1/2

 

 

1/2

 

山村地域農林漁業特別対策事業

第三期山村振興農林漁業対策事業

振興山村指定地域内で第三期山村振興計画により、実施計画を策定した次の事業

(1) 生産基盤整備事業

 

 

 

 

 

ア 小規模ほ場整備事業

50

20

 

30

 

イ 小規模土地改良事業

50

20

 

30

 

ウ 小規模林道事業

50

20

 

30

 

(2) 経営近代化施設整備事業

 

 

 

 

 

ア 園芸経営近代化施設整備事業

50

5

15

30

 

(3) 集落環境整備事業

 

 

 

 

 

ア 生活環境保全施設整備事業

50

5

30

15

 

イ 排水路整備事業

50

5

15

30

 

ウ 多目的集会所施設設置事業

1/2以内

5

15

補助残

 

ほ場整備事業

小規模ほ場整備事業

元利償還助成事業

国庫補助の対象とならない小規模なほ場整備について、整備事業に要する経費の一部又は全部を農林漁業金融公庫から非補助土地改良資金として融資を受けた者に対し、事業費の10分の6相当額を限度とした元利均等償還助成補助金を交付する。

事業費の10分の6相当額を限度として18年以内の借入期間中の年率3.5%で計算した元利相当額

5

35

 

新林業構造改善事業

山村地域林業構造改善事業

民有林面積 2,000ha以上

林家戸数 300戸以上

 

 

 

 

 

地区林業構造改善事業

民有林面積 2,000ha

林家戸数 300戸

 

 

 

 

 

上記要件に満たない地域で、林構事業を実施していない地域、共通として林道林産物集出荷貯蔵施設その他

50

20

 

30

 

50

 

 

50

 

農林業同和対策事業

農林業生産基盤整備事業

受益面積 2ha以上10ha未満

単年度完了を原則とする。

受益農林家の内、同和関係農林家戸数が5割以上とする。

2/3

 

1/3

 

 

別表第2(第4条関係)

事業名

補助対象基準

備考

久米南町転作促進等小規模基盤整備事業

(1) 一定区域を共同して計画的にほ場整備又は農地造成(水田を除く。)排水改良等施行する場合で、いずれも国・県補助の対象とならない団地とする。ただし、町長が地域的に共同して実施できないと認めた場合は、補助対象とする。

(2) 国・県補助対象として施工した地区の補完事業として実施する場合

(3) 農業振興地域内の農用地であること。ただし、小団地のため、又は農地開発の予定地でなかったため、農業振興地域の農用地外となっている土地であっても、この事業を実施することによって将来、農業振興地域の農用地に含められる土地又はそれに準ずると認められる土地は補助対象とする。

(4) 当該年度(当該年度に確認されていない場合は前年度)に指示された水田転作面積が達成されていること。

(5) 水田基盤整備、排水不良工事にあっては、事業実施後、少なくとも当該工事区域内のおおむね30%以上の転作が行われる水田であること。

(6) 暗渠排水については原則として区画整備の完了したほ場で、構造は町営の暗渠工事に準ずる工法とすること。

(7) 代表者及び受益各関係者が久米南町に住所を有すること。

(8) 代表者及び受益各関係者の世帯員に町税等の滞納がないこと。

 

補助率及び額

区分

補助率

限度額

備考

(1) 水田基盤整備(区画整備)

総工事費の4/10

10a当り 60,000円以内

使用機械については実稼動料金とし、この内に機械の輸送費は含めないものとする。また、暗渠排水については、一般的な工法以上のものとする。

(2) 畑基盤整備(畑改良、造成)

10a当り 40,000円以内

(3) 暗渠排水

10a当り 32,000円以内

(4) 堀池

10a当り 60,000円以内

久米南町農林業基盤整備事業等採択基準補助金交付等に関する規則

昭和57年3月20日 規則第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和57年3月20日 規則第10号
昭和58年3月27日 規則第4号
昭和60年7月1日 規則第6号
昭和62年3月13日 規則第2号
昭和63年9月8日 規則第15号
平成元年3月30日 規則第5号
平成4年3月30日 規則第13号
平成4年12月25日 規則第74号
平成5年3月30日 規則第13号
平成13年3月26日 規則第12号
平成16年12月24日 規則第18号
平成23年3月25日 規則第9号