○久米南町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則
平成6年12月21日
規則第17号
(趣旨)
第1条 町長は、経営感覚に優れた効率的・安定的な農業経営体を育成・支援するため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号の1に規定する貸付金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借受けた農業者に対し、利子助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この規則の定めるところによる。
(利子助成の対象となる事業及び利子助成率)
第2条 この規則による利子助成の対象となる資金は、農業経営基盤強化資金とし、その利子助成率は、町長が別に定め、これを告示するものとする。
(利子助成金の額)
第3条 利子助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資機関の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその年間の日数(365日)で除して得た額)に対し、第2条に規定する利子助成率により計算した額とする。
(利子助成金の交付)
第8条 融資機関は、利子助成金額の確定後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書に基づき、利子助成金を交付するものとする。
(1) 約定償還日の追加や据置期間の短縮等融資残高の減少を伴う貸付条件を変更する場合
(2) 災害等が発生した場合において、岡山県が融資機関に対して要請した償還条件の緩和措置を適用する場合
2 町長は、その内容について必要と認めた場合には、変更承認を行い融資機関に交付するものとする。
(報告の徴収等)
第10条 借受者及び融資機関は、町長が利子助成対象事業又は当該利子助成事業の対象となる融資に対し、報告を求めた場合又はその職員をして当該利子助成対象事業若しくは融資に関する帳簿・書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附 則
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第6条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。