○久米南町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則

平成6年12月21日

規則第17号

(趣旨)

第1条 町長は、経営感覚に優れた効率的・安定的な農業経営体を育成・支援するため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号の1に規定する貸付金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借受けた農業者に対し、利子助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この規則の定めるところによる。

(利子助成の対象となる事業及び利子助成率)

第2条 この規則による利子助成の対象となる資金は、農業経営基盤強化資金とし、その利子助成率は、町長が別に定め、これを告示するものとする。

(利子助成金の額)

第3条 利子助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資機関の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその年間の日数(365日)で除して得た額)に対し、第2条に規定する利子助成率により計算した額とする。

(利子助成の承認申請)

第4条 農業者は、借受け後速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写し及び利子助成承認申請、利子助成金交付申請及び受領に関する権限を融資機関に委任する旨の委任状(様式第2号)を添えて、融資機関に提出するものとする。

2 融資機関は、毎月末日に、当月分の農業者からの申請書を取りまとめて、農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第3号)を作成し、前項に定める書類及び償還年次表を添えて、翌月の末日までに町長に申請するものとする。

(利子助成の承認)

第5条 町長は、前条第2項の農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第4号)を融資機関に交付するものとする。

(利子助成の交付申請)

第6条 融資機関は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第5号)に農業経営基盤強化資金利子助成請求明細書(様式第6号)を添えて、1月20日までに町長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定及び確定)

第7条 町長は、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定及び交付額の確定をした場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第7号)に農業経営基盤強化資金利子助成承認明細書(様式第7号の2)を融資機関に交付するものとする。

(利子助成金の交付)

第8条 融資機関は、利子助成金額の確定後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書に基づき、利子助成金を交付するものとする。

(貸付条件等の変更)

第9条 融資機関は、利子助成承認のあった貸付案件について次の利子助成金の額の変更を伴う貸付条件等の変更を加えようとするときは、農業経営基盤強化資金貸付条件等変更承認申請書(様式第9号)により、償還年次表を添付して、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、融資機関が独自の判断で行った第2号以外の償還条件の緩和に伴う利子助成承認に係る貸付条件等変更承認については、これを認めないものとする。

(1) 約定償還日の追加や据置期間の短縮等融資残高の減少を伴う貸付条件を変更する場合

(2) 災害等が発生した場合において、岡山県が融資機関に対して要請した償還条件の緩和措置を適用する場合

2 町長は、その内容について必要と認めた場合には、変更承認を行い融資機関に交付するものとする。

3 融資機関は、利子助成承認のあった貸付案件について、第1項以外の貸付条件の変更をしたときは、速やかに農業経営基盤強化資金貸付条件等変更届出書(様式第10号)により、町長に届け出なければならない。

(報告の徴収等)

第10条 借受者及び融資機関は、町長が利子助成対象事業又は当該利子助成事業の対象となる融資に対し、報告を求めた場合又はその職員をして当該利子助成対象事業若しくは融資に関する帳簿・書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

附 則

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成20年11月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年12月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第6条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

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久米南町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則

平成6年12月21日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)