○久米南町青年農業者育成資金利子補給規程
昭和53年11月27日
規程第8号
(利子補給)
第1条 町長は、青年農業者育成資金を貸し付ける農業協同組合に対し、この規程の定めるところにより、当該青年農業者育成資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象となる青年農業者育成資金及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる青年農業者育成資金とは町長が久米南町青年農業者育成資金認定要領に基づき、青年農業者育成と認定したものに対し、融資した農業近代化資金とし、利子補給率は年0.5%以内の範囲で町長が別に定めるものとする。
(利子補給契約)
第3条 第1条の利子補給についての契約は町長が当該農業協同組合との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における青年農業者育成資金の融資平均残高(計算期間中の毎月の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額)に対し利子補給率の割合で計算した金額とする。
2 町長は前項の請求書を受理した場合において適正であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第6条 町長は町の利子補給に係る資金を借り受けたものが、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、農業協同組合に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(報告の徴収等)
第7条 農業協同組合は町長が当該農業協同組合の行った第1条の利子補給による青年農業者育成資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項は、岡山県青年農業者育成資金融資要綱(昭和41年6月27日付け、農経第539号岡山県知事通達)によるほか、町長が別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和53年12月1日から施行する。
2 久米南町農業後継者資金利子補給要綱(昭和41年6月1日)は、廃止する。
3 この規程の施行前の利子補給承認、又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年4月4日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年2月3日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年6月1日規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年8月26日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年4月1日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年3月14日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年6月22日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月15日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年12月22日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年12月27日規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月30日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行し、平成元年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成元年10月20日規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年10月4日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成2年6月19日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月27日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成2年11月13日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年10月2日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成3年1月22日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年12月19日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月24日規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年11月19日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月30日規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年3月13日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月22日規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月25日規程第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年1月25日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年12月27日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成7年8月31日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年8月9日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成7年11月15日規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年11月10日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成7年12月15日規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年12月8日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成8年4月15日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成8年9月20日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成9年2月17日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成9年2月7日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成9年3月28日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年3月17日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久米南町農業後継者資金利子補給規程の規定は、平成12年3月27日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月19日規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。
附 則(平成16年9月30日規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久米南町青年農業者育成資金利子補給規程の規定は、平成16年9月21日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。