○久米南町構造政策推進会議規約
平成元年3月30日
規約第1号
(目的)
第1条 この会は、構造政策推進会議設置要領(昭和61年5月1日付け、61構改B第683号農林水産事務次官依命通達)に基づき、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)が目指す効率的かつ安定的な農業経営の育成等地域農業の振興に向けての構造政策推進の方向付けを行うとともに、地域の実情に即した幅広い活動の促進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、久米南町構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)という。
(構成)
第3条 推進会議は、次の機関、団体等の推薦する役職員等から町長が委員に指名した者をもって構成する。
久米南町
農業委員会
農業改良普及センター
津山農協
土地改良区
その他の関係団体
経営改善支援活動推進員及び農業経営指導マネージャー
地域農業活性化指導員
農地流動化推進員及び農地流動化専門員
広域調整員
農用地利用改善団体及び地域農業集団
(事業)
第4条 推進会議は、第1条の目的を達成するため、地域農業者の意向を踏まえた各構成機関・団体の合意形成を図りつつ、次の事業を行う。なお、この場合、集落等の自主的な取組が積極的に促進されるよう努めるものとする。
(1) 地域農業の振興のための推進方策及び具体的な活動計画の策定
(2) 農業経営基盤強化促進基本構想の実現化その他農業経営基盤の強化の促進に関する検討
(3) 各機関・団体の行う農業経営改善に関する相談活動の連携の強化
(4) 構造政策推進のための啓蒙普及
(5) 地域の実情を把握するために必要な情報の収集
(6) 地域農業の組織化活動及び土地利用調整活動等の支援
(7) 農業経営基盤強化促進事業の推進の円滑化のための活動
(8) その他地域農業振興に必要な活動
(役員)
第5条 推進会議に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
2 会長及び副会長は、この委員の中から会議において選任する。
3 会長は、推進会議を統轄し代表する。
4 副会長は、会長を補佐し必要に応じてその職務を代行する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、機関、団体等を代表する委員にあっては、その職の在任期間中とし補充による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集し会長が議長となる。
2 推進会議の会議は、委員の過半数の出席により成立した会議は出席委員の過半数で決する。
(審査会)
第8条 農業経営改善計画の内容を審査するため審査会を設け、必要に応じて開催する。
2 審査会の決定は、原則として各案件に直接関係を有する構成員の意見の一致による。
3 審査会の決定をもって推進会議の決定があったものとする。
(事務局)
第9条 推進会議の事務局を久米南町産業課内におく。
(経費)
第10条 推進会議の経費は、町の関係事業費を充てる。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、運営に必要な事項は別に定める。
附 則
この規約は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月27日規約第1号)
この規約は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規約第1号)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規約第3号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。