○久米南町山村振興農林漁業対策事業多目的集会施設設置条例
平成3年3月27日
条例第10号
(設置)
第1条 久米南町地域住民の休養、集会、研修の拠点施設として、住民相互の交流親睦を深め、豊かな人間性を養うため、多目的集会施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
川西集会所 | 久米南町仏教寺地内 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(開館時間及び休館日)
第4条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
2 施設の休館日は、12月28日から翌年の1月3日までとする。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の規定により定めた休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設の管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第6条 指定管理者は、施設の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める場合
(2) 施設、設備等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認める場合
(4) その他施設の管理上支障があると認める場合
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、施設の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により施設を使用できなくなったとき。
(3) 前2号のほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(利用料金)
第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第9条 町長が公益上必要があると認めるときは、前条第1項に規定する利用料金を減額又は免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用の許可等に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用時間 | 利用料金 |
4時間以内 | 1,540円 |
4時間を超える場合 | 3,080円 |