○農業経営基盤強化促進法第13条に基づく農業委員会による農用地の利用関係の調整に関する手続き規程
平成6年11月21日
農委告示第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第13条に基づく農用地の利用関係の調整に関する手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(調整委員の指名)
第2条 久米南町農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、認定農業者から利用権の設定等を受けたい旨の申出書(別記様式)の提出があった場合には、農業委員会の委員の中から調整委員1名を指名し、当該調整委員をして調整を行わせるものとする。この場合において、農業委員会は、申出をした認定農業者に調整委員の氏名を通知するものとする。
(調整基準)
第3条 調整委員は、農業委員会が別に定める調整基準をもとに、農地情報の整理、農地の出し手の掘り起こし、権利関係の調整、関係権利者の同意の取り付け等の農用地の利用関係の調整を行うものとする。
第4条 認定農業者からの申出以前にすでに実質的に契約を締結していると認められる場合、不動産業者等が介入していると認められる等本調整の対象として不適正な事実があると認められる場合には、本調整は行わないものとする。
(勧奨手続)
第5条 調整委員は、認定農業者の申出の内容、農用地の利用の程度等から、その農用地の所有者等に対して法第13条第3項に基づく勧奨が必要と考えられるときは、その農用地の利用状況、事前の掘り起こし活動等の経過、勧奨を必要とする理由等を記載した勧奨理由書を作成して農業委員会に提出し、勧奨の実施について農業委員会の議決を経るものとする。
2 農業委員会は、前項の議決ののち、当該農用地所有者等に対して、次の事項を記載した勧奨書を交付して調整委員をして勧奨を行わせるものとする。
(1) 勧奨対象農用地の所在地、地番、面積等
(2) 勧奨の趣旨
(3) 調整委員の氏名
(調整調書の作成)
第6条 調整委員は、調整が成立したときは調整調書(農用地利用集積計画の原案)を作成し、調整委員及び利用権設定等の当事者の署名押印のうえ、農業委員会に提出する。
(農用地利用集積計画の作成要請)
第7条 農業委員会は、この調整調書に基づき町に農用地利用集積計画の作成を要請しようとするときは、農業委員会においてその旨の議決を行うものとする。この場合において、農業委員会は、要請しようとする内容について、町が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件の適合性について審査するものとする。
(台帳の整理)
第8条 農業委員会は、前条の要請の内容を記載した台帳を認定農業者毎に整理して備えておくものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日農委告示第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。