○久米南町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書式の様式)

第2条 次の各号の掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 省令第3条の規定による犬の登録申請書 様式第1号

(2) 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札再交付申請書 様式第2号

(3) 省令第8条の規定による犬の死亡届出 様式第3号

(4) 省令第9条の規定による登録事項変更届 様式第4号

(5) 省令第12条第2項の規定による予防注射済票交付申請書 様式第5号

(6) 省令第13条第1項の規定による予防注射済票再交付申請書 様式第6号

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月23日 規則第2号

(令和3年7月8日施行)