○久米南町環境衛生委員会条例

昭和29年11月2日

条例第48号

(設置)

第1条 久米南町住民の生活環境に影響を及ぼす、ゴミの不法投棄、生活排水の放流による河川の汚染等を防止し、美しい自然環境を保護するとともに、きれいな町の建設に寄与する目的をもって、久米南町環境衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、9名の委員をもって組織し、各委員のもとに若干の補助委員を置くことができる。

第3条 委員は、環境衛生について知識を有し、かつ、熱意を有する者の中から町長が委嘱する。

(役員)

第4条 委員会に、次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

第5条 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条 委員長は、会議の議長となり、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

第8条 委員は、町長の意を受け環境衛生の推進及び提言に努めるものとする。

(書記)

第9条 委員会に書記を置き、町長がこれを任命又は委嘱する。

第10条 書記は、委員会の事務をつかさどる。

(会議)

第11条 委員会は、町長がこれを招集する。

第12条 委員会は、環境衛生に関する事項につき町長の諮問に応じこれを審議し、又は必要あるときは、計画を樹立し町長に建議することができる。

第13条 前条の規定による諮問があるときは、委員会は速やかに答申するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月26日条例第13号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

久米南町環境衛生委員会条例

昭和29年11月2日 条例第48号

(平成6年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和29年11月2日 条例第48号
昭和44年9月30日 条例第20号
平成4年12月25日 条例第75号
平成6年9月26日 条例第13号