○久米南町介護保険短期入所サービス振替利用実施要綱

平成12年12月27日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「基準額告示」という。)に基づき、基準額告示第3号及び第6号に規定する訪問通所サービス費区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替えに係る利用(以下「振替利用」という。)の実施について、必要な事項を定めるものである。

(振替利用の対象者及び申請手続き)

第2条 被保険者が次の各号のいずれかに該当することにより、基準額告示第2号及び第5号に規定する額では、自宅において自立した日常生活を営むことが困難である者については、町長の承認を得て振替利用をすることができる。

(1) 被保険者が痴呆であることなどにより、同居している家族等の介護が困難であること。

(2) 同居している家族等が高齢、疾病等であること等を理由として十分な介護ができない場合であること。

2 指定居宅介護支援事業者は、振替利用を受けようとする被保険者を代理して、短期入所サービス振替利用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請について審査を行い、その結果を当該指定居宅介護支援事業者に通知するものとする。

4 前項の規定により振替利用の承認を受けたのち、要介護認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用する必要性が生じた場合は、指定居宅介護支援事業者は、被保険者を代理して、短期入所サービス振替利用変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出して、承認を受けなければならない。

(振替利用)

第3条 前条の規定により承認があった被保険者については、指定居宅介護支援事業者は、振替利用を含めた居宅サービス計画を作成しなければならない。

2 前項の場合においては、短期入所サービス事業者との調整をするとともに、振替利用分と法定限度日数分とを区分して記載したサービス利用票及び利用票別表を被保険者に、サービス提供票及び提供票別表を当該短期入所サービス事業者に送付しなければならない。

3 被保険者は、振替利用を行い、短期入所サービス事業者に当該振替利用に係る保険給付分(受領委任分)を控除した利用者負担額を支払わなければならない。

4 短期入所サービス事業者は、法定給付分の短期入所サービスに係る領収書とは別に、被保険者から支払を受けた振替利用に係る利用者負担額が明記された領収書及びサービス提供証明書を交付しなければならない。

(実績確認及び振替業務手数料の請求)

第4条 介護支援専門員は、法定分及び振替利用に係る短期入所サービスの利用実績を確認し、短期入所サービス利用実績確認書(様式第3号)に記載しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、振替業務手数料請求書(様式第4号)に、短期入所サービス利用実績確認書、法定給付分の訪問通所サービス給付管理票・短期入所サービス給付管理票の写しを添付して、利用月の翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(振替利用分の給付金受領請求)

第5条 被保険者は、居宅介護(支援)サービス費支給申請書(様式第5号)の申請者欄に記載し、保険給付分(受領委任分)の請求を短期入所サービス事業者に委任しなければならない。

2 短期入所サービス事業者は、居宅介護(支援)サービス費支給申請書の受取人欄等に記載の上、領収書及びサービス提供証明書の写し、請求書(様式第6号)を添付して、利用月の翌月末までに町長に提出しなければならない。

(審査支払い)

第6条 町長は、前2条の請求について審査を行い、短期入所サービスの振替利用に係るサービス費の支給を決定する。

2 サービス費の不支給又は減額のときは、不支給(減額)決定通知書を被保険者に送付するとともに、短期入所サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者に不支給(減額)決定通知書の写しを送付する。

3 支給又は減額支給を決定したときは、短期入所サービス事業者にサービス費を利用月の翌々々月の末日までに支払う。

4 サービス費の支給又は減額支給を決定したときは、指定居宅介護支援事業者に振替業務手数料を利用月の翌々々月の末日までに支払う。

(申出書)

第7条 振替利用について受領委任方式によりサービスを提供しようとする短期入所サービス事業者は、振替利用に係る手続き、居宅介護(支援)サービス費の支払い等に関する申出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 振替利用に係る手続き等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

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久米南町介護保険短期入所サービス振替利用実施要綱

平成12年12月27日 要綱第22号

(平成12年12月27日施行)