○久米南町同和対策推進本部設置要綱

昭和61年3月18日

要綱第2号

(設置)

第1条 同和問題は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、その早急な解決こそ国及び地方公共団体の責務であると同時に、国民的課題である。この同和対策審議会の答申の精神をふまえ、その責務についての認識をもって同和問題の早期解決をめざし、いっそうの円滑な促進を図るため、久米南町同和対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。

(1) 同和対策事業に関する事項

(2) 同和教育に関する事項

(3) 関係機関との連絡調整及び協議に関する事項

(4) その他同和対策上必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副町長を、副本部長は教育長をもってあてる。

3 本部員は、参与、会計管理者及び各課等の長をもってあてる。

(会議)

第4条 本部会議は、本部長が招集し、これを総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年12月25日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年6月6日要綱第11号)

この要綱は、平成15年6月9日から施行する。

附 則(平成16年11月1日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月28日要綱第5号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月26日要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月4日告示第12号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

久米南町同和対策推進本部設置要綱

昭和61年3月18日 要綱第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
昭和61年3月18日 要綱第2号
平成4年12月25日 要綱第12号
平成15年6月6日 要綱第11号
平成16年11月1日 要綱第18号
平成17年3月28日 要綱第5号
平成19年3月26日 要綱第3号
平成20年3月4日 告示第12号