○久米南町家族介護支援特別事業実施要綱
平成12年11月10日
要綱第20号
(目的)
第1条 久米南町家族介護支援特別事業(以下「事業」という。)は、家庭で要介護高齢者(二号被保険者であって特定疾病に該当する者を含む。以下同じ。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、要介護高齢者を介護している家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、久米南町とし、その責任の下に事業を実施するものとする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等へ委託して実施できるものとする。
(事業内容)
第3条 町長は、第1条の目的に資するために次の事業を実施するものとする。
(1) 家族介護者教室
ア 実施方法 利用対象者に対して、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催する。
イ 利用対象者 要介護高齢者を介護している家族や近隣の援助者等
(2) 家族介護者交流事業(元気回復事業)
ア 実施方法 利用対象者に対して、介護から一時的に解放し、宿泊・日帰り旅行、研修等を活用した介護者相互の交流会に参加する等心身の元気回復(リフレッシュ)を図る。
イ 利用対象者 要介護高齢者を介護している家族
(運営)
第4条 町長は、本事業の利用申請があったときは、本要綱に照らしてその必要性を検討した上で、本事業の利用決定をするものとする。
2 町長は、本事業の適正な実施を図るため、委託を受けた者が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
3 本事業の一部を受託して実施する団体は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町長に報告するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。