○久米南町在宅医療等推進協議会設置要綱
平成9年3月31日
要綱第2号
(設置)
第1条 町内の在宅医療等の推進を図るための具体案を協議、検討することを目的として、久米南町在宅医療等推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項について協議・検討する。
(1) 在宅医療等推進のための具体案作りに関すること。
(2) 在宅医療等の相談に関すること。
(3) 在宅医療等の指導に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 組織の構成員は、久米南町高齢者サービス調整推進委員会の構成員をもって構成することとし、町長が委嘱する。ただし、協議内容により必要な者のみを構成員とすることができるものとする。
2 構成員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、久米南町高齢者サービス調整推進委員会の会長及び副会長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が召集する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日要綱第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。