○久米南町高齢者サービス相談センター設置要綱

平成2年2月1日

要綱第1号

(設置)

第1条 高齢者及びその家族等の抱える、福祉、保健、医療等に係る各種の心配ごと、悩みごと等に対し相談に応じるとともに、必要なサービスの提供までを総合的、一体的に行うことを目的として、久米南町高齢者サービス相談センター(以下「相談センター」という。)を設置する。

(事業主体)

第2条 相談センターの事業主体は、久米南町とする。

(実施主体)

第3条 相談センターの実施主体は、久米南町社会福祉協議会とし、久米南町は予算の範囲内で必要な補助を行うことができるものとする。

(設置場所)

第4条 相談センターは、久米南町社会福祉協議会内に置くものとする。

(事業内容)

第5条 相談センターの主な事業内容は、次のとおりとする。

(1) 一般業務

 簡単な相談業務及び地域情報の収集、整理、提供

 福祉、保健、医療等各分野との連絡調整

(2) サービス提供者養成業務

ボランティアを中心に地域の実情に合わせ、サービス提供者を養成する。

(3) サービス提供者を派遣し、家事、介護サービスを実施する。

(職員の配置)

第6条 相談センターは、高齢者等の利用頻度、相談内容等を考慮し、高齢者等が身近に相談でき、かつ、総合的に対応できるように地域ニーズに即した職員を配置するものとする。

(運営上の留意事項)

第7条 相談センターの、運営にあたっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 幅広く住民の参加を求めながら、地域の実情にそった組織づくりを行う。

(2) 久米南町高齢者サービス調整チーム、久米南町心配ごと相談所、岡山県高齢者サービス相談センター等と十分な連携をとり、効率的な事業の実施に努める。

(3) 地域住民の相談役であり、まとめ役である民生委員の積極的な参加を求める。

(4) 相談センターの業務内容等が、広く地域住民に知られるように積極的な広報活動を行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、必要により町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

久米南町高齢者サービス相談センター設置要綱

平成2年2月1日 要綱第1号

(平成2年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成2年2月1日 要綱第1号