○久米南町保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年5月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町保健福祉センター設置及び管理に関する条例(平成3年久米南町条例第8号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 久米南町保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、開館日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(団体等の利用許可の申請手続)

第4条 団体等がセンターを利用しようとするときは、申請書を指定管理者に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、使用日前1ケ月から10日前までに行わなければならない。

(利用許可書の交付)

第5条 指定管理者は、前条の規定に基づきセンターの利用を許可したときは、許可書を交付するものとする。

(領収書の交付)

第6条 利用料金の納付があったときは、領収書を発行しなければならない。

(利用料金の減額又は免除)

第7条 条例第11条に規定する公益上必要があると認めるときは、次の各号の区分とし、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公共団体が当該事業として利用するとき 免除

(2) 町内の各種団体が利用するとき 減額又は免除

(3) 前2号のほか指定管理者があらかじめ町長に承認を得た基準であるとき 減額又は免除

(利用者の義務)

第8条 センターの利用者は、条例第15条の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで室、備品等を使用しないこと。

(2) 壁、柱等に釘付、のり付け、その他の行為により施設を損傷し又は汚染しないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 設備のない所では、火気を使用しないこと。

(5) 室及び設備又は備品を使用したときは、整理整頓、清掃し係員の点検を受けること。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるものの他、デイ・サービスの運営その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

久米南町保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年5月20日 規則第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年5月20日 規則第15号
平成17年3月28日 規則第7号
平成17年9月30日 規則第17号