○神目デイサービスホーム管理運営規程

平成5年3月22日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、高齢者お互いの交流と地域住民とのふれあい交流を深めることによってお互いに支え合い、助け合うことのできる地域福祉の推進のため、町が整備した神目デイサービスホームの有効な活用を図ることを目的とする。

(施設)

第2条 神目デイサービスホームに整備する機能、位置及び利用の対象地域は、次のとおりとする。

施設の機能

施設の位置

利用の対象地域

調理室

共同作業場

浴室

久米南町上神目14―7

神目地区

(名称)

第3条 神目デイサービスホームの名称は、次のとおりとする。

神目ふれあいホーム

(備品)

第4条 この施設に整備する備品は、次のとおりとする。

ビリヤードテーブル 一式

(活動)

第5条 この施設におけるサービス、活動は、次のとおりとする。

(1) 入浴サービス

(2) 給食サービス

(3) 趣味、生きがい活動

(4) 健康増進活動

(5) 地域ふれあい活動

(6) その他、管理者が必要と認めた活動

(施設利用者)

第6条 この施設の利用者は、次のとおりとする。

(1) 対象地域に居住する概ね60歳以上の者

(2) ボランティア活動のため利用する者

(3) 前条のサービス、活動のため利用する者

(管理)

第7条 町長は、この施設に管理者を置き、良好な状態で管理するものとする。

2 町長は、管理及び管理者について神目地区福祉のまちづくり増進協議会等に協議するものとする。

3 管理者は、使用の状況を明確にするための使用日誌を管理する。

(運営)

第8条 町長は、この施設の運営を神目地区福祉のまちづくり推進協議会へ委託するものとする。

2 運営に要する経費は、原則として利用者の負担とする。

(利用者の義務、責務)

第9条 この施設を利用する者は、次の事項について義務及び責務を負うものとする。

(1) あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 承認を受けた活動以外に使用しないこと。

(3) 使用後直ちに清掃し、火気について十分に点検した後、戸締まりと施錠を厳重に行うこと。

(4) 使用日誌を必ず記入すること。

(5) 故意に施設及び備品等を棄損、汚損又は紛失したときは、その損害について弁償すること。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が神目地区福祉のまちづくり推進協議会と協議して、別に定めるものとする。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

神目デイサービスホーム管理運営規程

平成5年3月22日 規程第1号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月22日 規程第1号