○青少年野外生活指導用具貸出規則

昭和38年7月2日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、久米南町内に在住する青少年に野外生活指導用具を貸し出すことにより、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(目的外使用)

第2条 前条の目的以外に使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用申請)

第3条 団体又は個人でこの用具を借用しようとするときは、使用申請書(別記様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 使用を許可された者は、次の各号に規定する事項を守らなければならない。

(1) 使用者の責任により器具を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償すること。

(2) 使用者は、使用後の用具は充分に清掃し、及び手入れをし、数量を点検のうえ、すみやかに返納すること。

(使用の制限)

第4条 次の場合は、使用を許可しないことがある。

(1) 学校教育の計画により、使用計画が決定しているとき。

(2) 公安を害し、風俗をみだすおそれがあるとき。

(3) 器具を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他町長において必要と認めたとき。

(許可の取消)

第5条 使用許可を受けた者が次のことに該当すると認めたときは、その許可を取り消すことがある。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 使用願にきょ偽の事実を記載していたとき。

(3) 許可の条項に違反したとき。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年12月25日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

青少年野外生活指導用具貸出規則

昭和38年7月2日 規則第39号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和38年7月2日 規則第39号
平成4年12月25日 規則第54号