○久米南町介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成11年6月24日
要綱第3号
(設置)
第1条 久米南町介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)の策定にあたり、介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るため、町長の諮問機関として久米南町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、事業計画の策定に関し、町長の諮問に応じ審議し、その結果を町長に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、町議会議員、医師、老人福祉施設長、民生委員、被保険者等で構成し、町長が任命する。
2 委員の任期は、当該諮問に係る答申をもって終了する。ただし、公職にあることにより委嘱又は任命された委員はその職を退いたときに委員の職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(調査員)
第6条 事業計画を策定するにあたり、調査、研究に必要な資料等を収集するため調査員を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の事務局を保健福祉課に置く。
(その他)
第8条 この要綱の定めによるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日要綱第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。