○久米南町立学校の体育施設の開放に関する規則

昭和52年7月19日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町における社会体育の普及並びに振興のために、久米南町立学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で、一般町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 学校開放における体育施設の管理は、教育委員会が行う。

(管理責任者)

第3条 教育委員会は、前条の体育施設の管理に関し、管理責任者を指名する。

2 管理責任者は、次の各号に掲げる事項について専決するものとする。

(1) 第2条の施設の管理に関すること。

(2) 第7条の利用の許可に関すること。

(3) 第8条の利用の制限に関すること。

(4) 第10条の利用の中止に関すること。

(管理指導委員)

第4条 教育委員会は、学校開放に関し、管理指導委員をおく。

2 管理指導委員は、次の各号にかかげる者から教育委員会が委嘱する。

(1) 教育課の職員

(2) スポーツ推進委員

(3) スポーツ協会役員

3 管理指導委員は、管理責任者の指示を受け、学校開放に伴う施設、設備の管理、安全確保及び指導に当たる。

4 委員の任期は、1年間とし再任は妨げない。

(運営協議会)

第5条 教育委員会は、学校開放に関し、運営協議会をおく。

2 運営協議会の委員は、次の各号から教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育委員

(2) 関係学校長

(3) スポーツ推進委員

(4) スポーツ協会長及び役員

(5) 管理指導委員

(6) その他運営上必要な者

(開放日等)

第6条 学校開放の日時、期間等については、次のとおりとする。

(1) 昼間校庭開放については、毎月第3日曜日の午前10時から午後4時までとする。

(2) 夜間校庭開放については、午後6時から午後9時30分までとし、毎年度の5月1日から10月31日までの間において行うものとする。

(3) 体育館の開放については、毎月第3日曜日の午前10時から午後4時まで及び毎月第1、第3土曜日の午後7時から午後9時30分までとする。

(4) 水泳プールの開放については、教育委員会が別に定める。

2 前各号の場合において、教育委員会が公益上その他特別の理由を認めたときは、この限りでない。

(利用の許可及び利用の手続)

第7条 学校開放は、久米南町に在住、在勤若しくは在学する者が、学校開放の趣旨の範囲内においてスポーツ活動のみを行う目的をもって、10人以上の団体を構成し、かつ成人の監督者が含まれる場合に限り許可するものとする。

2 前項の許可を申請する者は、利用しようとする日の7日前までに、利用許可申請書(様式第1号)により申し込み、許可を受けなければならない。

3 第1項の利用を許可したときは、利用許可証(様式第2号)を交付する。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公安を害し又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 学校施設、設備の管理上支障があると認められるとき。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、係員の指導に従い、当該体育施設を適正に利用しなければならない。

(利用の中止)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに、該当すると認めるときは、利用を中止させることができる。

(1) 管理指導委員の指示に従わないとき。

(2) 他人に迷惑な行為をするとき。

(3) その他管理上必要のあるとき。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、学校開放の施設設備を故意又は過失により、破損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負う。

(免責)

第12条 この規則に基づく処分について、利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。

(その他)

第13条 この規則の定めるもののほか必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は当分の間、久米南中学校のみに適用する。

(平成5年2月26日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日教委規則第3号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年2月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年8月27日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月29日教委規則第4号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年7月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町立学校の体育施設の開放に関する規則

昭和52年7月19日 教育委員会規則第2号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年7月19日 教育委員会規則第2号
平成5年2月26日 教育委員会規則第11号
平成17年9月30日 教育委員会規則第3号
平成24年2月23日 教育委員会規則第1号
令和2年8月27日 教育委員会規則第8号
令和3年7月29日 教育委員会規則第4号
令和3年7月29日 教育委員会規則第6号