○久米南町立学校施設使用料徴収条例

昭和52年7月18日

条例第24号

(趣旨)

第1条 久米南町立学校の施設を学校教育以外の目的のために一時使用する者に対しては、この条例の定めるところにより、使用料を徴収する。

(使用料)

第2条 前条の使用料は、次のとおりとする。

区分

単位

基本使用料

運動場

1時間

1,100円

体育館

1時間

1,400円

その他の室

1時間

400円

※ 電気を使用した場合の電気料金は、実費を徴収する。

(使用料の減免)

第3条 公益上必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(その他)

第4条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第98号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用又は利用の許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

久米南町立学校施設使用料徴収条例

昭和52年7月18日 条例第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年7月18日 条例第24号
平成元年3月22日 条例第10号
平成4年12月25日 条例第98号
平成9年3月24日 条例第13号
平成26年3月18日 条例第9号