○久米南町民運動公園の有料公園施設の管理運営に関する規則

平成2年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町民運動公園条例(平成2年久米南町条例第3号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、有料公園施設の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称)

第2条 施設の名称は、条例第10条別表第1に定める施設とする。

(管理主体)

第3条 施設の管理は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

2 管理事務所は、体育館に置く。

(職員)

第3条の2 施設の管理のため、所長、次長及び必要な職員を置く。

2 所長は、町民運動公園の管理運営を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は所長の命を受け次条に定める事務を掌握する。

4 職員は、所長の命により担任事務をつかさどる。

(管理の範囲)

第4条 前条の管理の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施設の維持、管理に関すること。

(2) 施設の使用に係る使用申請の受付、審査及び使用許可に関すること。

(3) 施設の使用料の徴収業務に関すること。

(4) 利用者の安全と事故に対する救急に関すること。

(5) 防災に関すること。

(6) その他委員会が必要と認めること。

(使用時間)

第5条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、次の場合にあっては、この限りでない。

(1) 時間外使用の申請があって、委員会が、施設の管理上支障がないと認めて使用の許可をしたとき。

(2) 委員会が、施設の管理上、又は季節を考慮して使用時間を更新したとき。

(施設の休日)

第6条 施設の休日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

(3) 委員会が、施設等の管理上必要により随時に定めた日

2 前項1号に規定する休日にあっては、委員会が必要と認めたときは、休日を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 施設の使用許可は、次のとおりとする。

(1) 第2条の施設を使用するときは、久米南町民運動公園使用許可申請書(様式第1号)を管理事務所(以下「事務所」という。)に提出しなければならない。

(2) 前項の規定により提出された申請書の審査後、その使用料を受領したときは、申請者に久米南町民運動公園使用許可書兼使用料等領収書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の制限)

第8条 次の場合は、施設の全部又は一部の使用を許可しない。

天候、その他管理上の都合により、使用が適当でないと認めたとき。

(許可の取り消し及び停止)

第9条 委員会は、使用者が次の各号に該当するとき、使用の許可を取り消し又は停止する。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 委員会の指示に従わないとき。

第10条 削除

(行為の禁止)

第11条 施設を使用する場合、次の行為を禁止する。

(1) 施設、設備、器具を汚損又は破損する行為

(2) 委員会の許可のない施設内での物品の販売

(3) 備付けの設備を変更し、若しくは特別の設備を設置する行為

(4) その他委員会の指示に反する行為

(原状回復)

第12条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、ただちに施設を原状に復して退場しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を怠ったときは、委員会において執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害弁償)

第13条 使用者の責に帰すべき施設、設備、器具のき損若しくは滅失した者に対して、これを弁償させる。

(使用料の減免)

第14条 委員会は、次の各号に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 町が、公益上の目的で使用するとき。

(2) 町内の小、中学校の児童、生徒が、教育上の目的で使用するとき。

(3) その他、委員会が必要と認めたとき。

(4) 前3号についての基準は別に定める。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月29日規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年4月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町民運動公園の有料公園施設の管理運営に関する規則

平成2年3月22日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)