○久米南町立竜山体育館管理規則
昭和55年3月27日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町立竜山体育館条例(平成16年久米南町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき久米南町立竜山体育館(以下「体育館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 体育館の管理は、久米南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(管理責任者)
第3条 教育委員会は、前条の体育館の管理に関し、管理責任者を指名する。
2 管理責任者は、次の各号に掲げる事項について、専決することができる。
(1) 前条の施設の管理に関すること。
(2) 第5条の利用の許可に関すること。
(開館及び閉館並びに休館)
第4条 体育館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 体育館の休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月28日から1月3日まで)
3 管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間及び休館日の変更をすることができる。
(利用等の許可)
第5条 教育委員会は、施設設備の使用目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可することができる。
(1) 町民の体力向上又は福祉の増進若しくは公益の目的とするとき。
(2) 町及びその他の公共団体において公用又は公共の用に供するため特に必要と認められたとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。又利用者の行う行事等のために入館するものも同様とする。
(1) 管理責任者の指示に従い当該施設を適正に利用すること。
(2) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(利用者の弁償責任)
第7条 利用者は、体育館の施設設備を故意又は過失により破損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(1) 公共団体が公の目的をもって使用する場合
(2) 諸団体が社会教育の目的をもって使用する場合
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年2月26日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月30日教委規則第4号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。