○久米南町立公民館管理運営規則

昭和49年3月25日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は久米南町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和49年久米南町条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

(館長)

第3条 館長は上司の命を受け各種の事業の企画実施、その他必要な事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 館長は公民館の施設管理等を委託することができる。

(公民館の施設管理等の委託を受けた者の業務)

第4条 公民館の施設管理等の委託を受けた者(以下「管理人」という。)の業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 施設管理業務

(2) 文書管理業務

第5条 削除

(任命)

第6条 館長及び事業の実施又は事務に必要な職員は教育長の推薦により教育委員会が任命する。

(使用時間等)

第7条 公民館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、使用時間の変更及び休館日の使用を許可することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 12月28日から翌年の1月3日まで

(施設、設備の使用)

第8条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする者は、その3日前までに公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けるものとする。ただし、条例第6条別表による使用料の定めのない各室、ホール等についてはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に定める期間外においても申請書を提出することができる。

(1) 町若しくは教育委員会が主催し、又は共催する行事等のために使用するとき。

(2) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

3 教育委員会は前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めた時は、公民館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(施設、設備の使用制限)

第9条 公民館の施設若しくは設備の使用者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると、教育委員会が認めた場合には教育委員会は使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続きに違反したとき。

(3) 使用中において風紀秩序を乱し、又は施設、設備を害する行為があったとき。

(4) 社会教育活動を阻害し、社会公共の福祉に反すると認められるとき。

(5) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(7) その他公民館を使用することが不適当と認めたとき。

(入館の制限)

第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染病者

(2) 他人に危害をおよぼし、又は他人の迷惑となる物品、若しくは動物類等を携行搬入する者

(3) 公の秩序、又は風俗を乱す行為があると認められる者

(4) 管理上支障があると認められる者

(施設、設備の毀損又は亡失の届出等)

第11条 公民館の施設若しくは設備の使用者が当該施設又は設備を汚損、毀損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届出するものとする。

2 館長は前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告するものとする。

3 教育長は第1項に規定する汚損、毀損、若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し損害賠償を命ずることができるものとする。

(使用者の責任と義務)

第12条 使用者は許可を受けた目的以外の業務に使用したり又は使用の権利を他へ譲渡若しくは転貸してはならないものとする。

2 使用者は使用を終わったとき、直ちに清掃し、かつ、原状に復し、館長又はその代理者に報告し点検を受けること。

3 使用時間を厳守し、特に火気取扱については充分注意し、戸締り施錠を厳重に行うこと。

4 使用者は全般について善良な管理を怠ってはならないものとする。

5 使用者は使用したため生じた損害については、これを弁償するものとする。

6 その他館長の指示に反してはならないものとする。

(会議)

第13条 会議は必要に応じ教育委員会がこれを招集する。

(使用料の減免)

第14条 条例第7条の規定により使用料を減免し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 公共団体が公の目的をもって使用するとき。

(2) 諸団体が社会教育の目的をもって使用するとき。

(3) その他特に教育委員会が必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第15条 条例第8条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用の前日までに使用の取り消しを申し出たとき。

(3) その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(事務の処理)

第16条 公民館における事務の処理及び職員の服務については教育委員会事務局職員の取扱いの例による。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長の承認を受けて、館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月8日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月26日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月30日教委規則第1号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日教委規則第3号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の久米南町立公民館管理運営規則に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月30日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の久米南町立公民館管理運営規則に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

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久米南町立公民館管理運営規則

昭和49年3月25日 教育委員会規則第8号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月25日 教育委員会規則第8号
昭和54年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年2月8日 教育委員会規則第2号
平成5年2月26日 教育委員会規則第14号
平成9年5月30日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年9月30日 教育委員会規則第3号
平成25年3月27日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第5号
令和3年7月29日 教育委員会規則第3号
令和5年10月26日 教育委員会規則第8号