○久米南町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例
昭和49年3月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する目的を達成するため法第24条に基づき、久米南町立公民館の設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 設置する公民館の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
誕生寺公民館 | 久米南町里方918番地1 |
竜山公民館 | 久米南町中籾318番地3 |
神目公民館 | 久米南町上神目12番地1 |
(職員)
第3条 公民館に館長のほか必要な職員をおく。
第4条及び第5条 削除
(使用の許可)
第6条 公民館の施設及び設備を使用しようとする者及び公民館の敷地内に占用し物件を設けようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は使用を許可しない。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又は器具を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 法第23条の規定に反すると認めたとき。
(4) 管理上、支障があると認めたとき。
(5) その他教育委員会において不適当と認めたとき。
2 管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用料の減免)
第7条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 すでに納入された使用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところによりその全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和49年5月1日から施行する。
2 久米南町公民館設置条例(昭和29年久米南町条例第32号)は、廃止する。
附則(昭和50年5月30日条例第16号)
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和52年3月19日条例第16号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日条例第16号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 改正後の別表1中央公民館使用料から4神目支館使用料までの規定は、平成19年4月1日以後に施設を使用する場合の使用料から適用し、同日前までに施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日条例第14号)
この条例は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は利用の許可を受けた使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は利用の許可を受けた使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条の2関係)
1 誕生寺公民館使用料
区分 | 単位 | 基本使用料 | 冷暖房使用料 |
大ホール | 1時間 | 700円 | 100円 |
和室1 | 1時間 | 400円 | 100円 |
和室2 | 1時間 | 400円 | 100円 |
研修室 | 1時間 | 400円 | 100円 |
備考
1 町外利用者の場合は、使用料に0.5を乗じて得た額を加算する。
2 使用時間は、準備及び後片付けの時間を含む。
2 竜山公民館使用料
区分 | 単位 | 基本使用料 | 冷暖房使用料 |
第1和室 | 1時間 | 400円 | 100円 |
第2和室 | 1時間 | 400円 | 100円 |
調理実習室 | 1時間 | 400円 | 100円 |
備考
誕生寺公民館使用料の備考1及び2の規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。
3 神目公民館使用料
区分 | 単位 | 基本使用料 | 冷暖房使用料 |
大ホール | 1時間 | 700円 | 100円 |
研修室 | 1時間 | 400円 | 100円 |
備考
誕生寺公民館使用料の備考1及び2の規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。