○久米南町文化センター設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成12年12月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町文化センター設置及び管理運営に関する条例(平成12年久米南町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 久米南町文化センター(以下「文化センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、施設の使用がないときは午後6時までとする。

(休館日)

第3条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日を開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(文化センター運営協議会の委嘱)

第4条 条例第6条に規定する文化センター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は教育委員会が委嘱する。

(文化センター運営協議会の定数)

第5条 協議会の委員の定数は、10名以内とする。

(協議会の任期)

第6条 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選とする。

2 会長は会議の議長となり、会務を総括する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(協議会の職務)

第8条 協議会は、文化センターホール運営部会(以下「部会」という。)での意見、要望に応じ、文化センターにおける各種の事業の企画、運営管理を調整、審議するものとする。

(部会の委嘱)

第9条 条例第7条に規定する部会の委員は教育委員会が委嘱する。

(部会の定数)

第10条 部会の委員の定数は、10名以内とする。

(部会の任期)

第11条 部会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会の職務)

第12条 部会は、文化センターにおける各種の事業や運営管理等について、町民全体の意見、要望を提出し、協議するものとする。

(使用の許可申請)

第13条 条例第8条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ、久米南町文化センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された申請書の審査後、その使用料を受領したときは、申請者に久米南町文化センター使用許可書兼使用料等領収書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた事項の変更・取消をしようとする者は、あらかじめ久米南町文化センター使用許可変更・取消申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。

4 前項の規定により提出された申請書の審査後、その使用料を精算したときは久米南町文化センター使用許可変更・取消許可書兼使用料等領収書(様式第4号)を交付するものとする。

(申請書の受付)

第14条 前条の規定による申請書の受け付けは、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) ホールについては、使用日の属する月の1年前の初日から使用日の7日前まで。

(2) ホールの舞台のみの使用については、使用日の属する月の3箇月前の初日から。

(3) 楽屋・レッスン室使用については、使用日の属する月の1箇月前の初日から。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に定める期間外においても申請書を受け付けることができる。

(1) 町、教育委員会が主催し、又は共催する行事等のために使用するとき。

(2) その他公用又は公共のため、教育委員会が特に必要と認めたとき。

3 受付時間は、文化センター開館日の午前9時から午後6時までとする。

(使用時間)

第15条 許可した使用時間には、準備、練習、後片付け等、使用に必要な一切の時間を含むものとする。

(使用期間)

第16条 連続して文化センターを使用する場合は、5日以内とする。

(使用料の減免)

第17条 条例第10条第4項に規定する使用料の減免は、次の各号のとおりとする。

(1) 町及び議会が主催で使用するとき 免除

(2) 教育委員会が主催で使用するとき 免除

(3) 町内の岡山県立学校が主催で使用するとき 免除

(4) その他、教育委員会が必要と認めたとき 認める率

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年1月26日規則第1号)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年7月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月30日規則第30号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年10月25日規則第21号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年12月25日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用許可申請を受理しているものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町文化センター設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成12年12月27日 規則第19号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年12月27日 規則第19号
平成13年1月26日 規則第1号
平成13年7月17日 規則第23号
平成13年10月30日 規則第30号
平成14年10月25日 規則第21号
平成15年12月25日 規則第20号
平成24年2月1日 規則第1号
平成27年3月10日 規則第6号
令和3年9月30日 規則第36号