○久米南町社会教育指導員設置規則
昭和47年7月6日
教育委員会規則第7号
(設置)
第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、社会教育の振興を図るため、教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから委員会が委嘱する。
(任期等)
第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
2 指導員は非常勤とする。
(解職)
第4条 委員会は、指導員が次の各号の一に該当すると認めるときは、指導員を解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。
(職務)
第5条 指導員は社会教育の振興を図るため、次に掲げる事項のうち、委員会から委嘱を受けた職務に従事する。
(1) 社会教育の特定分野についての直接指導
(2) 学習相談又は社会教育関係団体の育成
(服務)
第6条 指導員は、上司の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知ることができた秘密をもらしてはならない。
(勤務)
第7条 指導員は、週3日以上の勤務をしなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。