○久米南町幼児教育協議会設置要綱
昭和61年2月20日
要綱第1号
(設置)
第1条 幼児教育の向上に係る事項を協議するため、久米南町幼児教育協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ幼児教育についての調査、審議及び幼児教育の向上に必要な事項についての検討を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会の委員の定数は、13名以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者につき、町長が委嘱する。
(1) 議会厚生産業委員長
(2) 教育委員会 教育委員長
(3) 教育委員会 教育長
(4) 町立小学校長の代表者
(5) 町教育会小学校低学年部の代表者
(6) 町立小学校1年担任教職員の代表者
(7) 保健福祉課長
(8) 町立保育園長
(9) 町立保育園保護者会の代表者
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の議長は会長とし、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(費用弁償)
第8条 委員が、会長の招集する会議に応ずるため、又は職務のため旅行したときは、予算の範囲内でその費用を弁償する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月25日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日要綱第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日要綱第5号)
この要綱は、平成14年4月14日から施行する。