○久米南町立学校職員服務規程

昭和50年8月25日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 久米南町立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めがあるもののほかこの規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は公務員としての自覚のもとに、民主的かつ能率的に職務を遂行するため、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者が服務の宣誓を行う場合において次の各号に掲げる者の面前で行うものとする。

(1) 新たに職員になった者の職が校長の場合にあっては教育長

(2) 新たに職員になった者の職が校長以外の職の場合は校長

(勤務時間の割振)

第4条 職員の勤務時間については、その勤務の態様及び内容に応じ、それぞれ当該学校の校長がこれを割り振るものとする。

(上限時間等)

第4条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月につき45時間

(2) 1年につき360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月につき100時間

(2) 1年につき720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(出勤)

第5条 職員は出勤時刻を厳守し、出勤したときは直ちに出勤簿(様式第1号)又は教育委員会が適当と認める記録媒体等に記録しなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第6条 職員は勤務時間中みだりに勤務の場所を離れてはならない。

2 用務のため一時勤務の場所を離れ又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を校長に届け出なければならない。

(年次休暇)

第7条 職員が年次休暇を請求するときは、その前日までに休暇簿(様式第2号)により届け出なければならない。

ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、校長は、他の時季に与えることができる。

(病気休暇)

第8条 職員が病気休暇をうけようとするときは、休暇簿(様式第2号)により医師の証明書等を添付して、校長(校長にあっては教育委員会)の承認を受けなければならない。ただし、勤務を要しない日及び指定週休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡山県条例第58号)附則第2項から第4項までの規定により一日の勤務時間のすべての勤務を要しない時間として指定された日をいう。)を除き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は、教育委員会が承認に当り必要と認めた場合を除き医師の証明書等の添付を省略することができる。

2 病気休暇を受けた場合において、当該疾病又は負傷が治ゆし出勤が可能となったときは、出勤届出簿(様式第3号の2)により医師の証明書等を添付して届け出なければならない。ただし、前項のただし書の規定により医師の証明書の添付を省略して病気休暇の承認を受けた場合には、医師の証明書等の添付を省略し、口頭によりその旨を届け出ることができる。

(特別休暇)

第9条 職員が特別休暇をうけようとするときは、休暇簿(様式第2号)により校長の承認を受けなければならない。

(長期の有給休暇)

第10条 校長は、職員に前2条の有給休暇を引き続き20日以上承認した場合、休暇承認届(様式第5号)によりすみやかに届け出なければならない。

(休暇の事後請求)

第11条 職員は病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法によりすみやかに校長にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(欠勤)

第12条 職員は第7条から第9条までに規定する休暇又は、職務に専念する業務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、欠勤届(様式第6号)により届け出なければならない。

(出勤簿等の管理)

第13条 校長は出勤簿、出張命令簿等を厳重に保管し、常に整理しておかなければならない。

(出張及び校外勤務)

第14条 職員の出張又は校外勤務は、別に定める出張・校外勤務命令簿により、所定の手続をしなければならない。

2 校長が国外出張及び3日以上にわたる出張をするときは、出張申請書(様式第9号)により承認を受けなければならない。

(出張命令の変更)

第15条 職員は出張中用務地、日程等の変更をするときは、その事由を具して出張命令者の指示を受けなければならない。

(出張の復命)

第16条 職員は出張後遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。

(校外研修)

第17条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の教員に関する規定の適用又は準用を受ける者が、勤務場所を離れて教育公務員特例法第20条第2項に規定する研修を受けようとするときは、あらかじめ校外研修承認申請書(様式第10号)により、校長の承認を受けなければならない。

2 前項により研修に従事した場合は、事後に校外研修報告書(様式第10号の2)を校長に提出しなければならない。

(休日等の出校又は退出)

第18条 職員は休日、勤務を要しない日、その他正規の勤務時間以外の時間に出校し、又は退出する場合は、事前に校長に届け出なければならない。

(身分証明)

第19条 職員は常に身分証明書(様式第11号。以下「証明書」という。)を所持し、身分を明らかにする必要があるときはいつでも提示しなければならない。

2 証明書は校長が交付する。

3 証明書は他人に貸与し又は譲渡してはならない。

4 証明書の有効期間は発行の日から年度の終わりまでとする。

5 退職等により職員でなくなったときは、すみやかに証明書を返納しなければならない。

6 証明書を破損又は紛失したときは、ただちに届け出て再交付をうけなければならない。

(事務の引継)

第20条 職員が転勤若しくは休職を命ぜられ又は退職をするときは、すみやかに担任事務の処理経過について事務引継書を作成し後任者又は校長の指定した職員に引継をしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

2 職員は出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項をあらかじめ校長に申し出又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(履歴書の提出)

第21条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は発令の通知書の交付を受けた日から7日以内に所定の履歴書を校長に提出しなければならない。

2 職員は氏名、本籍、住所若しくは学歴に異動を生じ又は資格、免許等を取得したときは、すみやかに履歴事項変更届(様式第12号)を提出しなければならない。この場合学歴の異動又は資格免許の取得にあっては、その証明書を添付しなければならない。

(証人、鑑定人としての出頭)

第22条 職員は職務に関し証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められた場合は、出頭届(様式第13号)を提出しなければならない。

2 前項により出頭した場合は、職務に関し陳述又は供述した内容をすみやかに文書で報告しなければならない。

(職務専念義務の免除の申請)

第23条 職員は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年久米南町条例第9号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第14号)を提出して承認を受けなければならない。

(営利企業等の従事許可の申請)

第24条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第15号)を提出して許可を受けなければならない。

(教育公務員の兼職等)

第25条 教育公務員特例法の適用又は準用を受ける職員が、法第21条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは、あらかじめ兼職認可申請書(様式第16号)により承認を受けなければならない。

(申請書等の取扱)

第26条 この規程に定める申請書、届出はすべて教育委員会あてとし、特別の定めがあるものを除くほか学校長を経て教育長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 この訓令施行の際、現に職員が改正前の久米南町立学校職員服務規程により受けている承認又は許可はそれぞれこの訓令の相当条項により受けたものとみなす。

4 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」(昭和26年岡山県条例第58号)並びに「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則」(昭和35年岡山県人事委員会規則第16号)に規定するところによる。ただし、その職務と責任の特殊性に基づいてその規定により難いものについては、なお従前の例による。

(昭和57年7月8日教委規程第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和61年1月31日教委規程第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年2月26日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年6月25日教委規程第1号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年10月4日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日教委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日教委規程第2号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、様式第7号及び様式第8号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日教委規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月27日教委規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日教委規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規程の規定による様式とみなす。

3 この規程による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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様式第3号 削除

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様式第4号 削除

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様式第7号及び様式第8号 削除

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久米南町立学校職員服務規程

昭和50年8月25日 教育委員会訓令第1号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年8月25日 教育委員会訓令第1号
昭和57年7月8日 教育委員会規程第2号
昭和61年1月31日 教育委員会規程第4号
平成5年2月26日 教育委員会規程第2号
平成13年6月25日 教育委員会規程第1号
平成13年10月4日 教育委員会規程第2号
平成14年3月27日 教育委員会規程第1号
平成19年12月26日 教育委員会規程第2号
平成31年2月28日 教育委員会規程第1号
令和2年1月27日 教育委員会規程第2号
令和2年3月27日 教育委員会規程第3号
令和3年7月29日 教育委員会規程第2号
令和5年9月28日 教育委員会規程第1号