○久米南町中山間地域保全基金条例

平成6年3月17日

条例第3号

(設置)

第1条 中山間地域等の土地改良施設の適切な維持管理に関する調査、研究、啓発等の活動を援助することにより、農村地域の活性化を図るため、久米南町中山間地域保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(第4条において「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要な場合に限り、これを処分することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町中山間地域保全基金条例

平成6年3月17日 条例第3号

(平成6年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成6年3月17日 条例第3号