○久米南町地域ふれあい福祉基金条例運用規則
平成4年3月30日
規則第6号
(設置)
第1条 この規則は、久米南町地域ふれあい福祉基金条例(平成3年久米南町条例第29号。以下「条例」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 在宅福祉の普及及び向上を図る事業
ア 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習会及び情報の提供
イ 在宅保健福祉サービス
ウ 在宅保健福祉サービスに係る調査研究
エ シルバーサービスの育成及び普及に資する事業
オ その他在宅保健福祉の普及及び向上に資する事業
(2) 健康又は生きがいつくりの推進に資する事業
ア 健康講座又はスポーツ大会の開催
イ 健康つくりの啓発活動
ウ 工芸、手芸及び陶芸等の生きがいつくりに資する各種講座の開催
エ 健康又は生きがいつくりの推進に必要な器材の整備
オ その他の健康つくり又は趣味生きがい活動に資する事業
(3) ボランティア活動の活発化を促進する事業
ア ボランティア団体の資材費及び啓発費等の活動費の支援
イ ボランティア研修及び講習会の実施
ウ ボランティア団体のネットワーク化に資する事業
エ その他ボランティア活動の推進に資する事業
(4) その他、町長が地域福祉活動の推進を促進するために、特に必要と認める事業
(事業実施主体)
第3条 前条に規定する事業の実施主体は、町及び地域福祉活動の推進に熱意のある組織又は団体(以下「組織等」という。)とする。
2 組織等は、少なくとも20人以上で構成されたものとする。
3 事業の実施にあたっては、久米南町社会福祉協議会と十分な連携のもとに実施しなければならない。
(事業実施の区域等)
第4条 1事業の行われる区域は、少なくとも1集落(部落単位)以上とし、定期的かつ継続的に行われる事業とする。
(助成金の対象及び額)
第5条 町長は、第2条に規定する事業を行う組織等に対して、その活動に必要な原材料及び地域内研修に必要な経費について、助成するものとする。
2 助成額の最高限度額は、1組織等年100,000円以内とする。ただし、前条に規定する、定期的かつ継続的に行われる事業とみなしがたい場合であっても、広域的な三世代交流事業等の場合は、その限度額を80,000円以内とし、助成することが出来るものとする。
3 1組織等に対する助成期間は、5年以内とする。
(事業完了報告)
第8条 事業計画承認通知を受けた組織等は、事業が完了したときは、事業完了報告書兼助成金請求書(様式第3号)に別に定める書類を添付して、町長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第9条 町長は、事業計画を承認したときは、事業に要する経費の2分の1以内において、助成金の概算払をすることができる。この場合において、助成金の概算払を請求する組織等は、概算払請求書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 事業完了報告書を受理したときは、審査し、助成金を交付する。ただし、既に交付した助成金があるときは、これを控除して交付する。
(補助金の返還)
第10条 助成金が虚偽の申請等により目的外に使用された場合は、その助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(報告の聴取等)
第11条 町長は、必要に応じ事業の実施状況に関し報告を求め、又は職員をして調査させることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。