○久米南町地域ふれあい福祉基金条例

平成3年12月24日

条例第29号

(設置)

第1条 長寿社会に対応して、家庭や地域ですべての人々が助け支え合う保健・福祉活動の推進を促進し、高齢者が心身ともに健やかで明るく豊かに生活できるような地域福祉社会の創造に資することを目的として、久米南町地域ふれあい福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定により必要な財源に充ててもなお余剰金があるときは、基金に積み立てることができる。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的に従い特に必要な場合にかぎりその全部、又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町地域ふれあい福祉基金条例

平成3年12月24日 条例第29号

(平成3年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年12月24日 条例第29号