○町債管理基金条例

平成元年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 町債の償還財源を確保し、及び町債の適正な管理を行いもって、久米南町の財政の健全な運営に資するため、町債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金に積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は次の各号の一に掲げる場合にその全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、町債の償還に充てるとき。

(2) 償還期限を繰上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等の特定の町債の償還のために積み立てた資金をもって、当該町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、町債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

町債管理基金条例

平成元年3月22日 条例第3号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成元年3月22日 条例第3号
平成4年12月25日 条例第42号