○久米南町手数料徴収条例

平成12年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類、金額及び納付時期)

第2条 手数料を徴収する種類、金額及び納付の時期は、別表のとおりとする。

(郵送料の徴収)

第3条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の免除)

第4条 次に掲げるものは、手数料の徴収を免除することができる。

(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(2) 法律、命令又は官公署から請求があったもの

(3) 官公吏が職務上必要で請求したもの

(4) 現に公費の救助を受け、又は受けようとする者からその必要により証明の請求があったもの

(5) 各種公的年金受給権者から生存に関する証明の請求があったもの

(6) 町長が特に必要と認めたもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

3 視覚に障害のある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表第10号から第13号までの手数料を免除することができる。

(手数料の還付)

第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第7条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(証明等手数料条例の廃止)

2 証明等手数料条例(昭和29年久米南町条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年6月27日条例第18号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表中30 住民票、除かれた住民票の写しの交付手数料の項備考の欄を削る規定については、平成15年7月22日から施行する。

(平成16年3月25日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第19号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月25日条例第21号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月4日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第6号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第20号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

単位

手数料

納付の時期

備考

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条の4第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通

450円

交付のとき

 

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件

350円

申請のとき

 

3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条の4第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通

750円

交付のとき

 

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件

450円

申請のとき

 

5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通

350円

交付のとき

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件

350円

申請のとき

 

7 削除

 

 

 

 

8 書面の写し等交付手数料

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙に複写したもの及び電磁的に記録された事項を用紙に出力したものの交付

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用しての交付

1枚

30円

(カラーで出力したものにあっては、60円)

交付のとき


9 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料

1件

750円

許可申請のとき

 

10 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭

3,000円

申請のとき

 

11 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭

550円

交付のとき

 

12 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭

1,600円

交付のとき

 

13 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭

340円

交付のとき

 

14 優良宅地造成認定申請手数料

1件

86,000円

認定申請のとき

 

15 優良住宅新築認定申請手数料

 

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

証明申請のとき

 

16 住宅用家屋証明申請手数料

1件

1,300円

証明申請のとき

 

17 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件

3,400円

交付のとき

 

18 身分に関する証明手数料

1件

200円

申請のとき

 

19 土地及び物件に関する証明手数料

1件

200円

申請のとき

 

20 営業に関する証明手数料

1件

200円

申請のとき

 

21 公民資格に関する証明手数料

1件

200円

申請のとき

 

22 租税、公課に関する証明手数料

1件

200円

申請のとき

多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)を用いる場合にあっては、1件につき150円

23 住所に関する証明手数料

1件

200円

申請のとき

 

24 邸番、地番更正証明手数料

1件

200円

申請のとき

 

25 印鑑に関する証明手数料

1件

200円

申請のとき

多機能端末機を用いる場合にあっては、1件につき150円

26 公簿の謄本、抄本の交付手数料

1件

200円

申請のとき

 

27 公簿の照合手数料

1件

200円

申請のとき

 

28 建築申請に関する届書に係る手数料

1件

200円

申請のとき

 

29 住民票及び除かれた住民票の閲覧手数料

1件

200円

申請のとき

 

30 住民票、除かれた住民票の写しの交付手数料

1件

200円

申請のとき

多機能端末機を用いる場合にあっては、1件につき150円

31 戸籍の附票及び除かれた戸籍の附票、又は抄本の交付手数料

1枚

200円

申請のとき

 

32 前号の謄本若しくは抄本の記載事項に変更のないことの証明又は住民票に記載した事項に関する証明手数料

1件

200円

申請のとき

 

33 印鑑再登録による手帳交付手数料

1件

500円

申請のとき

 

34 認可地縁団体の印鑑に関する証明手数料

1件

200円

申請のとき

 

35 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の2の規定に基づく住民票の写しの広域交付手数料

1件

200円

申請のとき

 

36 地図情報システムによる交付手数料

1件

500円

申請のとき

 

37 基準点成果図の交付手数料

1点

200円

申請のとき


38 網図、所在図の交付手数料

1件

200円

申請のとき


39 その他諸証明手数料

1件

200円

申請のとき

 

久米南町手数料徴収条例

平成12年3月23日 条例第1号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月23日 条例第1号
平成15年6月27日 条例第18号
平成16年3月25日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第11号
平成20年4月30日 条例第19号
平成24年6月14日 条例第14号
平成27年9月25日 条例第21号
平成28年3月25日 条例第8号
令和2年6月4日 条例第16号
令和3年3月19日 条例第6号
令和3年6月25日 条例第20号
令和4年9月26日 条例第12号