○久米南町固定資産税過誤納金補填金支払要綱

平成9年3月31日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、納税者等の不利益を補填し、もって行政に対する信頼の回復を図るため、固定資産税過誤納金補填金(以下「補填金」という。)の支払について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補填金の支払)

第2条 補填金は、固定資産税の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の定めにより、還付できない額(以下「還付不能額」という。)について納税者(相続があった場合、その相続人。以下「納税者等」という。)に支払うものとする。

2 過誤納金が納税者等の虚偽、その他不正な行為により生じた場合等により補填金を支払うことが不適切であると認められるときは、補填金の支払をしないものとする。

(補填金の額等)

第3条 補填金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額(法定利率)

2 前項第1号の還付不能額の算定は、原則として還付不能となった直近5年分とする。ただし、納税者等が所持する領収書又は、課税台帳等により、還付不能額が確認できるものについて、算定の対象とする。

3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の納入日のを翌日から補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に法定利率の割合を乗じて得た額とする。

4 町長が税負担の公平のため特に必要があると認める場合は、第2項の規定にかかわらず、同項の期間を延長することができる。

(納税者への通知及び支払)

第4条 町長は、補填の支払をする必要が生じたときは、その内容について納税者等に通知し、速やかに支払の手続きをしなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日告示第62号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月19日告示第20号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

久米南町固定資産税過誤納金補填金支払要綱

平成9年3月31日 要綱第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税
沿革情報
平成9年3月31日 要綱第3号
平成23年6月17日 告示第62号
令和2年3月19日 告示第20号