○過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成12年10月2日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成12年久米南町条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行の細目を定めることを目的とする。

(申請書の様式)

第2条 条例第4条の規定に基づき提出する書類は、様式第1号によるものとする。

(変更届の様式)

第3条 条例第5条の規定に基づき提出する書類は、様式第2号によるものとする。

(実地調査)

第4条 条例第4条又は第5条の規定に基づく申請書又は変更届の提出があったときは、町長は直ちに実地調査を行わなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(関係規則の廃止)

2 過疎地域活性化特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則(平成3年久米南町規則第21号)は、廃止する。

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過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条…

平成12年10月2日 規則第17号

(平成12年10月2日施行)