○町長、副町長及び教育長の諸給与条例

昭和39年1月13日

条例第228号

(趣旨)

第1条 町長、副町長及び教育長の給料その他の給与について別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 町長、副町長及び教育長の給料月額は別表による。

(旅費)

第3条 町長、副町長及び教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は職員の旅費に関する条例(昭和29年久米南町条例第16号)の別表による。

(その他の給与)

第4条 町長、副町長及び教育長に対しては、前2条に掲げる給料及び旅費のほか、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号)に定める諸手当(時間外勤務手当、休日勤務手当、勤勉手当を除く。)をその支給条件に応じて支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在において受けるべき給料の月額及び給料の月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額を基礎額として、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の180」とする。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日からこれを適用する。

2 本条例施行前の町長、助役及び収入役等の諸給与条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の町長、助役及び収入役等の諸給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長、助役及び収入役の給料月額の特例)

4 町長、助役及び収入役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町長の給料月額は、別表に規定する額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、期間は、平成15年5月1日から平成15年7月31日までとする。

(2) 助役の給料月額は、別表に規定する額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、期間は、平成15年5月1日から平成15年6月30日までとする。

(3) 収入役の給料月額は、別表に規定する額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、期間は、平成15年5月1日から平成15年5月31日までとする。

(給料月額の特例)

5 町長及び助役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、期間は平成15年10月1日から平成15年10月31日までとする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する町長及び副町長の期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160、」とあるのは「100分の140、」とする。

(町長の給与月額の特例)

7 平成21年7月1日から同年12月31日までの間、町長の給与月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する額に100分の90を乗じて得た額とする。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 令和2年12月に支給する町長、副町長及び教育長の期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の180」とあるのは「100分の175」とする。

(昭和40年1月22日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日からこれを適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年2月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年1月1日からこの条例の施行日の前日までの間に、町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年2月2日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の規定に基づいて、昭和45年1月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年1月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年12月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年7月29日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年7月1日から、この条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年1月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年12月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和48年11月1日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月26日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次の期日から適用する。

町長 昭和49年10月1日

助役及び収入役 昭和49年7月1日

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用期日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年3月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用期日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用期日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用期日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年5月23日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用期日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表中町長及び助役に関する部分の規定については、昭和56年3月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の規定に基づいて、適用期日からこの条例施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年5月31日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用期日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年5月31日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用期日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用期日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役及び収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の町長、助役及び収入役等の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役及び収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の町長、助役及び収入役等の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日条例第20号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月7日条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は平成22年1月1日から、第3条及び第6条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(町長及び副町長の諸給与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員として任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の諸給与条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の町長及び副町長の諸給与条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

町長

月額 673,000円

副町長

月額 579,000円

教育長

月額 540,000円

町長、副町長及び教育長の諸給与条例

昭和39年1月13日 条例第228号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和39年1月13日 条例第228号
昭和40年1月22日 条例第2号
昭和42年3月20日 条例第4号
昭和44年2月26日 条例第4号
昭和45年2月2日 条例第3号
昭和46年1月5日 条例第1号
昭和46年7月29日 条例第29号
昭和47年3月23日 条例第3号
昭和48年1月5日 条例第1号
昭和48年11月1日 条例第29号
昭和49年12月26日 条例第46号
昭和51年3月19日 条例第1号
昭和51年12月23日 条例第25号
昭和52年3月31日 条例第18号
昭和52年12月24日 条例第29号
昭和54年5月23日 条例第9号
昭和55年4月1日 条例第8号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和57年5月31日 条例第13号
昭和61年5月31日 条例第7号
昭和63年3月22日 条例第5号
平成元年12月26日 条例第19号
平成2年12月26日 条例第16号
平成3年12月24日 条例第24号
平成5年12月22日 条例第14号
平成7年12月21日 条例第17号
平成14年12月24日 条例第30号
平成15年4月21日 条例第16号
平成15年6月27日 条例第20号
平成15年9月29日 条例第23号
平成15年11月7日 条例第26号
平成17年3月25日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第2号
平成21年5月26日 条例第11号
平成21年6月26日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年11月29日 条例第18号
平成27年3月24日 条例第9号
平成30年12月21日 条例第22号
平成31年3月19日 条例第3号
令和2年11月27日 条例第22号
令和4年3月18日 条例第2号