○非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 委員会の委員、非常勤の監査委員、附属機関の構成員、専門委員、その他非常勤の特別職の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。ただし、日額報酬の額は、4時間を超える場合とし、4時間を超えない場合については、別表第1に掲げる額の半額を支給するものとする。

2 報酬は、当選、補充又は選任の当日から任期満了、解散、解職、退職又は死亡の当日まで支給する。

3 年額報酬及び月額報酬のときは、報酬期間の初日から終日まで支給する以外は日割計算による。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員がその職務を行うための旅行をしたときは、その費用を弁償する。

第4条 費用弁償は、鉄道賃、特に必要があると認められる場合の船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び活動費とし、その額は、別表第2に掲げる額とする。ただし、日当の支給対象は、別表第1に掲げる非常勤職員のうち日額報酬を受ける者とし、活動費の支給対象は、別表第1に掲げる非常勤職員のうち年額報酬及び月額報酬を受ける者とする。

2 前項に定めるもののほか、費用弁償の計算については、職員の旅費に関する条例(昭和29年久米南町条例第16号)に規定する例による。

第5条 削除

第6条 非常勤職員のうち日額報酬を受けるものは、第4条の日当と重複支給することはできない。

(実費弁償)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第109条第5項第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により出頭した参考人、第199条第8項の規定により出頭した関係人、第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第109条第4項第109条の2第4項及び第110条第4項の規定による公聴会に参加した者、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、耕作者その他の関係人(以下「証人等」という。)に対し、実費弁償を支給する。

2 前項に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき5,600円を支給する。この場合において、証人等が町外在住者の場合には、職員の旅費に関する条例に規定する旅費(活動費を除く。)に相当する額を加給する。

3 実費弁償は、そのつど支給する。

4 第1項に規定する者以外の者で町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2項の規定を準用する。

(支給方法)

第8条 年額の報酬は、会計年度の始めから起算し、3カ月を1期として毎年度6月、9月、12月及び3月の4期におのおのその月分までを支給する。

2 月額報酬のときは、翌月の5日までに支給する。

3 日額報酬は、そのつど支給する。

4 費用弁償は、職員の旅費に関する条例による支給の例による。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 教育委員会委員長、又は委員と兼務する教育長に対しては、この条例に定める報酬は、支給しない。

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年久米南町条例第78号)は、廃止する。

4 この条例施行日前の非常勤職員に対して支給する報酬、又は費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和44年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月25日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の改正規定は、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和47年12月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月18日から適用する。

(昭和48年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年7月7日執行の参議院議員の通常選挙に限り投票管理者250円、投票立会人200円を加算する。

(昭和50年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月6日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 開票管理者、開票立会人は昭和52年7月10日執行の参議院議員選挙についてのみ適用するものとする。

(昭和53年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年5月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬の支給区分)

3 改正後の条例第2条別表第1、第5条別表第2の日額の定めのあるものについては、昭和54年6月1日から適用する。

(費用弁償の支払い)

4 改正後の条例第4条別表第3の規定は、昭和54年6月1日以後出発する旅行及び同日前に出発し、かつ6月1日以後完了する旅行のうち、6月1日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち6月1日以前の期間に対応する分及び6月1日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(報酬の内払い)

5 改正前の条例の規定に基づいて、適用期日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年3月21日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月17日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年10月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年3月25日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、第1条の規定による改正後の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により久米南町農業委員会の委員が在任する間については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

監査委員(識見を有する委員)

年額 240,000円

〃 (議会選任による委員)

日額 7,500円

選挙管理委員会

委員長

日額 7,500円

委員

日額 5,600円

選挙長・開票管理者

日額 10,700円

投票管理者

日額 12,700円

投票立会人

日額 10,800円

選挙・開票立会人

日額 8,900円

消防委員会委員

日額 5,600円

防災会議委員

日額 5,600円

国民保護協議会委員

日額 5,600円

消防賞じゅつ金審査委員会委員

日額 5,600円

特別職報酬等審議会委員

日額 5,600円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 5,600円

まちづくり審議会委員

日額 5,600円

男女共同参画社会推進委員会委員

日額 5,600円

創生総合戦略推進委員会委員

日額 5,600円

地域公共交通会議委員

日額 5,600円

産業医

月額 50,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 5,600円

国民健康保険運営協議会委員

日額 5,600円

環境衛生委員会委員

日額 5,600円

園医

年額 156,000円

民生委員推薦会委員

日額 5,600円

障害福祉計画策定委員会委員

日額 5,600円

障害者福祉計画策定委員会委員

日額 5,600円

老人ホーム入所判定委員会委員

日額 5,600円

介護保険事業計画策定委員会委員

日額 5,600円

介護予防・生活支援推進協議会委員

日額 5,600円

地域包括支援センター運営協議会委員

日額 5,600円

地域密着型サービス運営委員会委員

日額 5,600円

健康づくり推進協議会委員

日額 5,600円

健康づくり推進協議会専門部会委員

日額 5,600円

子育て支援ネットワーク・要保護児童対策地域協議会委員

日額 5,600円

医療と福祉の連携推進協議会委員

日額 5,600円

地域福祉計画策定委員

日額 5,600円

成年後見センター運営委員

日額 5,600円

予防接種事故調査委員

日額 5,600円

農業委員会

会長

年額 240,000円

職務代理

年額 215,000円

委員

年額 210,000円

農地利用最適化推進委員

年額 210,000円

農業委員会委員選考会委員

日額 5,600円

農業振興地域整備促進協議会委員

日額 5,600円

農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会委員

日額 5,600円

人・農地プラン策定委員会委員

日額 5,600円

まちづくり支援事業助成金審査会委員

日額 5,600円

鳥獣被害対策実施隊

年額 2,000円

空家等対策協議会委員

日額 5,600円

特定空家等対策審議会委員

日額 5,600円

校医

年額 156,000円

薬剤師

年額 132,000円

教育長職務代理者

年額 215,000円

教育委員会委員

年額 210,000円

学校評議員

日額 4,000円

教育振興基本計画策定委員会委員

日額 5,600円

学校給食センター運営委員会委員

日額 5,600円

特別支援教育支援委員会委員

日額 5,600円

社会教育委員

日額 5,600円

文化財保護委員会委員

日額 5,600円

スポーツ推進委員

日額 5,600円

部活動検討委員会委員

日額 5,600円

教育集会所運営委員会委員

日額 5,600円

文化センター運営協議会委員

日額 5,600円

図書館運営部会委員

日額 5,600円

小中一貫校開校準備委員会委員・部会員

日額 5,600円

別表第2(第4条関係)

車賃(1キロにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

活動費(県外旅行1日につき)

県外

県内

25円

2,600円

13,000円

8,000円

2,000円

ただし、特急、急行、座席指定等使用する場合は、旅行命令者にその旨を申し出て承認されたものについて支給する。

非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年3月19日 条例第4号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年3月19日 条例第4号
昭和44年3月20日 条例第8号
昭和45年3月23日 条例第13号
昭和46年3月18日 条例第7号
昭和47年3月23日 条例第5号
昭和47年9月25日 条例第27号
昭和47年12月27日 条例第32号
昭和48年3月26日 条例第7号
昭和49年3月25日 条例第6号
昭和49年6月28日 条例第37号
昭和50年3月18日 条例第2号
昭和51年3月19日 条例第4号
昭和51年12月1日 条例第24号
昭和52年3月19日 条例第2号
昭和52年7月6日 条例第23号
昭和53年3月18日 条例第1号
昭和54年5月23日 条例第12号
昭和55年3月21日 条例第1号
昭和56年3月20日 条例第6号
昭和60年3月22日 条例第4号
昭和62年3月24日 条例第5号
昭和62年6月26日 条例第23号
昭和63年3月22日 条例第8号
平成2年3月19日 条例第4号
平成3年3月27日 条例第5号
平成3年6月20日 条例第18号
平成4年3月25日 条例第4号
平成4年12月25日 条例第35号
平成6年3月17日 条例第2号
平成8年3月25日 条例第2号
平成10年6月24日 条例第15号
平成11年10月1日 条例第10号
平成12年3月23日 条例第16号
平成13年3月26日 条例第1号
平成13年6月25日 条例第23号
平成15年3月26日 条例第3号
平成16年3月25日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第1号
平成18年3月20日 条例第6号
平成22年9月30日 条例第16号
平成24年3月23日 条例第1号
平成24年6月14日 条例第11号
平成25年3月26日 条例第7号
平成26年3月18日 条例第3号
平成26年6月30日 条例第16号
平成27年3月24日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第9号
平成27年3月24日 条例第12号
平成27年6月19日 条例第19号
平成27年12月22日 条例第25号
平成28年6月20日 条例第20号
平成28年9月23日 条例第25号
平成29年3月17日 条例第1号
平成30年3月16日 条例第9号
平成31年3月19日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第3号
令和3年3月19日 条例第3号
令和4年3月18日 条例第6号
令和4年6月24日 条例第9号
令和4年12月15日 条例第22号
令和5年3月20日 条例第11号
令和5年6月22日 条例第16号