○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年久米南町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定める。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日が当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(条例第9条第2号の規則で定める非常勤職員)

第4条の2 条例第9条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間

 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間(公益的法人等へへの職員の派遣等に関する条例(平成14年久米南町条例第20号。次号において「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。次号において「育児介護休業法」という。)第5条第1項の規定により育児休業をしていた期間)

 休職にされていた期間のうち、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号)第23条第1項の規定の適用を受ける休職であった期間

(2) 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者であった期間(育児休業法第5条第1項の規定により育児休業をしていた期間を除く。)

(育児短時間勤務の承認請求手続)

第6条 条例第12条に規定する育児短時間勤務承認請求書は、様式第3号のとおりとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務に準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第7条 条例第10条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、様式第4号のとおりとする。

2 前項の規定により届け出た育児短時間勤務計画書の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合の届出)

第8条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業にかかる子が死亡した場合等の届出)

第10条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業に係る給与等に関する規則(昭和57年久米南町規則第26号)は、廃止する。

(平成14年3月25日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規則第16号)

この規則は、平成15年6月9日から施行する。

(平成20年2月29日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第11号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年3月17日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第14号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年9月30日規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 規則第5号
平成14年3月25日 規則第5号
平成15年6月6日 規則第16号
平成20年2月29日 規則第5号
平成22年6月29日 規則第11号
平成29年3月17日 規則第3号
平成29年12月26日 規則第14号
令和元年11月29日 規則第24号
令和3年7月15日 規則第32号
令和4年9月30日 規則第11号
令和5年3月15日 規則第2号