○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年久米南町条例第15号。以下「条例」という。)の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴う短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設けなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定に基づき、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち、職務の特殊性等により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間ごとの期間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、町長と協議して、52週を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替及び4時間の勤務時間を割振りの変更)

第3条 条例第2条第7項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。ただし、任命権者は、勤務の特殊性その他の事由によりこれにより難い場合には、あらかじめ町長の承認を得て、期間について別に定めることができる。

2 条例第2条第7項の規定により割り振ることをやめることとなる4時間の勤務時間(以下この条において「4時間の勤務時間」という。)は、前項に規定する期間内にある勤務日(条例第2条第7項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第2条第7項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定により、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間の割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項及び第41条の規定の適用がある者のほか、職員にこれを自由に利用させなければならない。

2 休憩時間は、労働基準法第40条第1項及び第41条の規定の適用がある者のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、一斉に与えないことができる。

(1) 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により任命権者が公務の正常な運営を妨げると判断した場合

(2) その他町長が必要と認める場合

第5条 削除

第6条 削除

(育児を行う職員の深夜勤務の制限に係る手続等)

第6条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号。以下「深夜勤務等制限請求書」という。)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

3 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し文書により通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対し当該日及び時間帯等を記載した文書によりその旨を通知しなければならない。

4 第2項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である者が、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項に規定する者に該当することとなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号いずれかの事由が生じた場合には、第2項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた場合には、育児又は介護の状況変更届(様式第2号。以下「状況変更届」という。)を任命権者に届け出なければならない。

7 任命権者は、第2項の請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限に係る手続等)

第6条の3 職員は、深夜勤務等制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し文書により通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し文書で通知しなければならない。

5 第1項の請求がされた後時間外勤務制限開始日(第3項の規定による変更があった場合にあっては、当該変更後の時間外勤務制限開始日。以下この条において同じ。)の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 時間外勤務制限開始日から第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた場合には、状況変更届を任命権者に届け出なければならない。

8 任命権者は、第1項の請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る手続等)

第6条の4 第6条の2(同条第1項及び第4項第4号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障のある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員の深夜勤務の制限について準用する。この場合において、第6条の2第4項第1号中「子」とあるのは、「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

2 前条(同条第5項第4号同条第6項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限について準用する。この場合において、同条第1項から第3項まで及び同条第5項及び第6項並びに同条第8項中の「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、同条第1項中「行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「行わなければならない。」と、同条第2項及び第3項中「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、同条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(条例第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間(条例第7条第2項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(時間外代休時間の指定)

第7条の2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条第1項の規定に基づき時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第7条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(時間外勤務を命ずる際の考慮等)

第7条の3 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間の上限)

第7条の4 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間 45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間 360時間

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対応その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。また、町長が定める機関において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮とするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員の時間外勤務を命ずる場合の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の5 条例第8条の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員に当該勤務を命ずることができないとき。

(2) 公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるとき。

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項の規定による勤続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年の中途において新たに職員となるものの年次有給休暇の日数)

第9条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、その者の発令の日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(斉一型短時間勤務職員にあっては別表第1の2の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数、不斉一型短時間勤務職員にあっては別表第1の3の左欄に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数。以下この条において「基本日数」という。)とする。

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

3 地方公務員法第22条の3第4項の規定により任用された職員の年次有給休暇は、条例第12条の規定にかかわらず、その者の任用期間に応じ、別に定める日数とする。

(育児短時間勤務に勤務形態を変更する場合等の年次有給休暇)

第9条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型育児短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務している職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 年次有給休暇の繰越しは、条例第12条に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に職員が請求しなかった年次有給休暇の日数(時間を含む。)があるときは、当該日数(20日を限度とする。)をその翌年に繰り越すことができる。

2 前項の規定により、前年から繰り越された年次有給休暇を有する職員のその年における年次有給休暇は、前年から繰り越された年次有給休暇、当該年次の年次有給休暇の順に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、不斉一型短時間勤務職員である短時間勤務職員の年次休暇は、1時間を単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては7時間45分とし、1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

4 定年前再任用短時間勤務職員が1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、1日当たりの平均勤務時間数をもって1日とする。

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次条第1項第8号に掲げる場合における特別休暇(以下「生理休暇」という。)を使用した日、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該生理休暇又は当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められることを理由として、病気休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減する措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第7条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項及び第7項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間。第7項第1号において同じ。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に次に掲げる時間(以下この項及び第5項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間

(2) 生理休暇により勤務しない時間

(3) 次条第1項第7号又は第9号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間

(4) 介護休暇により勤務しない時間

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても、引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇又は生理休暇以外の特別休暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務をしない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に部分休業等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間の全てを勤務した日を除く。)を含む。)は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

7 任命権者は、次に掲げる特定病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。この場合において、証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、任命権者が指定する医師の診断を求めるものとする。

(1) 連続する8日以上の期間の特定病気休暇

(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇

8 第1項ただし書第2項から第5項まで及び第6項ただし書の規定は、臨時的に任用された職員には適用しない。

9 臨時的に任用された職員に対する第7項の規定の適用については、同項中「次に掲げる特定病気休暇」とあるのは「次に掲げる特定病気休暇(次項に規定する臨時的に任用された職員にあっては1週間を超える病気休暇)」とする。

(特別休暇)

第13条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日又は時間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日又は時間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内で必要と認められる日又は時間

(5) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(6) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は育児休業法第19条第1項の規定による同日における部分休業を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(8) 生理日の勤務が著しく困難な女子職員の生理日の場合 2日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間

(9) 妊産婦が請求した場合において、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認める時間

(10) 中学校卒業までの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育をする中学校卒業までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める日又は時間

(11) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める日又は時間

(12) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内で必要と認める日又は時間

(13) 職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認める場合 2日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

(14) 忌引の場合 別表第2に掲げる期間内において必要と認める日又は時間

(15) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 慣習上必要と認める日又は時間

(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第7条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(17) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通しゃ断又は隔離の場合 そのつど必要と認める日又は時間

(18) 風水震火災、その他天災地変による職員の現住居の滅失、破壊の場合 1週間を超えない範囲内で、そのつど必要と認める日又は時間

(19) 風水震火災、その他非常災害による交通しゃ断の場合 そのつど必要と認める日又は時間

(20) 風水震火災、その他非常災害により職員の現住居の滅失、破壊、交通しゃ断及び身体に危害をおよぼすことが予想せられると任命権者が認める場合 そのつど必要と認める日又は時間

(21) 第16号から前号までのほか、交通機関の事故等、不可抗力の原因の場合 そのつど必要と認める日又は時間

(22) 町行政の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 そのつど必要と認める日又は時間

(23) 地方公務員法第42条の規定により、あらかじめ計画された厚生計画の実施の場合 その計画の実施に伴い必要と認める日又は時間

(24) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(25) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

(26) その他町長が必要と認めた場合

2 前項第10号から第13号まで及び第24号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位とする特定休暇を日に換算する場合には、第11条第3項の例による。

5 1時間を単位として使用した特別休暇を取得している育児短時間勤務職員等の勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における育児短時間勤務職員等の当該特別休暇の日数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方法により算定した日数とする。

(1) 使用した日数に1日未満の端数がない場合 特別休暇の日数から勤務形態変更日の前日までに使用した日数を減じて得た日数

(2) 前号以外の場合 特別休暇の日数から勤務形態変更日の前日までに使用した日数(1日未満の時間数は切り上げ)を減じて得た日数に、変更日に第11条第3項の規定により得られる時間数から当該1日未満の時間数を減じて得た時間数(零を下回る場合は零)を加えて得た日数

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時間から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第15条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第13条第1項第5号及び第6号の休暇とする。

第16条 任命権者は、病気休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第2項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第13条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第18条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第13条第1項第5号の申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

3 第13条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第20条 第18条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年8月31日規則第5号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(平成21年1月24日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第13条第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月26日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第12号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月25日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成25年8月27日規則第17号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第22号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和3年12月21日規則第39号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、第9条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第9条の2関係)

発令の日の属する月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次有給休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第1の2(第9条の2関係)

発令日の属する月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1週間の勤務日の日数

5日

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

3日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

別表第1の3(第9条の2関係)

発令日の属する月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1週間当たりの勤務時間

30時間を超え31時間以下

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

29時間を超え30時間以下

15日

14日

13日

12日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

28時間を超え29時間以下

15日

14日

12日

11日

10日

9日

7日

6日

5日

4日

2日

1日

27時間を超え28時間以下

14日

13日

12日

11日

10日

8日

7日

6日

5日

4日

2日

1日

26時間を超え27時間以下

14日

13日

12日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

3日

2日

1日

25時間を超え26時間以下

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

4日

3日

2日

1日

24時間を超え25時間以下

13日

12日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

23時間を超え24時間以下

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

22時間を超え23時間以下

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

21時間を超え22時間以下

11日

10日

9日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

20時間を超え21時間以下

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

2日

1日

19時間を超え20時間以下

10日

9日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

18時間を超え19時間以下

10日

9日

8日

7日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

2日

1日

17時間を超え18時間以下

9日

9日

8日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

2日

2日

1日

16時間を超え17時間以下

9日

8日

7日

7日

6日

5日

4日

4日

3日

2日

1日

1日

15時間を超え16時間以下

8日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

14時間を超え15時間以下

8日

7日

6日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

13時間を超え14時間以下

7日

7日

6日

5日

5日

4日

4日

3日

2日

2日

1日

1日

12時間を超え13時間以下

7日

6日

6日

5日

4日

4日

3日

3日

2日

2日

1日

1日

11時間を超え12時間以下

6日

6日

5日

5日

4日

4日

3日

3日

2日

2日

1日

1日

10時間を超え11時間以下

6日

5日

5日

4日

4日

3日

3日

2日

2日

1日

1日

1日

10時間以下

5日

5日

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

1日

1日

1日

別表第2(第13条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属 (父母)

7日

同卑属 (子)

5日

2親等の直系尊属 (祖父母)

3日

同卑属 (孫)

1日

2親等の傍系者 (兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属 (伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 職員と生計を一にする姻族の場合は、血族の場合に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において、祭具等を継承する者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 職員が葬儀のため、遠隔の地に赴く必要がある場合は、その往復に要した日数の加算を認めることができる。

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職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月21日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月21日 規則第18号
平成11年8月31日 規則第5号
平成14年3月25日 規則第4号
平成14年7月10日 規則第16号
平成15年3月31日 規則第5号
平成18年3月27日 規則第4号
平成18年6月27日 規則第11号
平成21年1月24日 規則第7号
平成22年3月26日 規則第6号
平成22年6月29日 規則第12号
平成23年3月25日 規則第3号
平成25年8月27日 規則第17号
平成26年3月18日 規則第3号
平成27年1月6日 規則第1号
平成28年12月27日 規則第22号
平成29年3月17日 規則第2号
平成30年3月20日 規則第3号
平成31年3月19日 規則第4号
令和元年11月29日 規則第24号
令和2年3月18日 規則第5号
令和3年7月15日 規則第32号
令和3年12月21日 規則第39号
令和4年9月30日 規則第11号
令和5年3月15日 規則第4号