○久米南町登記事務嘱託員規程

昭和54年10月15日

規程第8号

(設置)

第1条 町が施行する公共事業の用に供する土地の取得及び受託事業に伴う登記事務を円滑に処理するため、必要に応じ登記事務嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。

(任命)

第2条 嘱託員は、次の各号に該当する者のうちから、予算の範囲内で町長が任命する。

(1) 不動産の登記事務についての知識及び能力を有する者

(2) 年齢18歳以上65歳以下の者

(身分等)

第3条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

2 嘱託員の任期は、1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までの間において適宜定めるものとする。

(勤務条件)

第4条 嘱託員の勤務日数は、1月について20日以内とする。

(解任)

第5条 町長は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 嘱託員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) その他勤務成績が良くないとき。

(5) 登記事務嘱託員制度を廃止したとき。

(職務)

第6条 嘱託員は、所属長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 土地台帳及び登記簿の閲覧、謄写並びに土地調査票への転記

(2) 戸籍簿、除籍簿及び住民票の閲覧、謄写及び土地調査表への転記並びにこれらの公簿の謄本の取寄せ

(3) 印鑑証明書、登記嘱託同意書等の収集

(4) 登記嘱託書、登録申請書等の作成及びこれらの提出

(5) 分筆及び地籍訂正のための調査及び丈量

(6) その他登記事務に必要な業務

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

久米南町登記事務嘱託員規程

昭和54年10月15日 規程第8号

(昭和54年10月15日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和54年10月15日 規程第8号