○選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する規程

昭和57年1月12日

選管告示第2号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4までの規定により選挙人名簿の抄本の閲覧に関し、必要な事項を定めることにより選挙人名簿の正確性を確保し、選挙人のプライバシーの保護を図るものとする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)

第2条 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、所定の申出書により行わなければならない。

(閲覧の拒否)

第2条の2 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項の規定により当該申出に係る閲覧を拒むときは、書面によりその理由を付して行うものとする。

(閲覧場所)

第3条 選挙人名簿の抄本の閲覧は、久米南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定する場所においてしなければならない。

(閲覧時間)

第4条 選挙人名簿の抄本の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧方法等)

第5条 選挙人名簿の抄本は、第3条に規定する場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 選挙人名簿の抄本は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 閲覧は、読取り又は筆記によるものとする。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(閲覧の制限)

第6条 選挙人名簿の閲覧については、一度に多数の者が閲覧を申し出たとき又は閲覧をしている者がきわめて長時間の閲覧を行う等の事情により、秩序を損うおそれがあるときは、閲覧の時間、方法等について制限し、又は必要な指示をすることができる。

(閲覧の状況の公表)

第7条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表は、毎年6月末日までに、前年度におけるものについて、告示によりこれを行う。

(在外選挙人名簿の閲覧)

第8条 法第30条の12において準用する法第28条の2から第28条の4までに規定する在外選挙人名簿の抄本の閲覧等に関しては、第2条から前条までの規定を適用する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日選管規程第1号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年9月2日選管告示第40号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年10月30日選管告示第41号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する規程

昭和57年1月12日 選挙管理委員会告示第2号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年1月12日 選挙管理委員会告示第2号
平成15年6月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年9月2日 選挙管理委員会告示第40号
平成18年10月30日 選挙管理委員会告示第41号