○久米南町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

昭和57年1月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、久米南町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 久米南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、久米南町の議会の議員及び長の選挙において公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した総数のポスターの掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、委員会が定めるところにより、その総数を減少することができる。

2 前項の掲示場は、委員会が、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、令第111条第3項に定める基準に従い、設置しなければならない。

3 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 候補者は、前条第1項の掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。

2 前項の場合において、候補者1人が掲示できる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。

(ポスターの掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は設けないことができる。

(委任)

第5条 法、令及びこの条例に規定するもののほか、ポスターの掲示場の設置及びポスターの掲示の順序等に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

昭和57年1月30日 条例第1号

(昭和57年1月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年1月30日 条例第1号