○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月12日

選管告示第4号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により、久米南町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する証票は、町議会の議員及び町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(町議会の議員及び町長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第1号に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第2号による。

2 前項の証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては様式第3号の証票交付申請書に、後援団体にあっては様式第4号の証票交付申請書によらなければならない。

2 町委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 候補者等又は後援団体は、証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、様式第5号の再交付申請書を町委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の再交付について準用する。

(変更届)

第4条 候補者等又は後援団体は、第2条の規定により提出した証票交付申請書に記載した事項に変更があった場合には、直ちに様式第6号の変更届を町委員会に提出しなければならない。

(廃止届)

第5条 候補者等又は後援団体は、法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめた場合には、直ちに様式第7号の廃止届を町委員会に提出しなければならない。

(証票交付台帳の調製)

第6条 第2条又は第3条の規定により証票を交付したときは、町委員会は、様式第8号の証票交付台帳を調製するものとする。

2 第4条又は前条の規定による届出があった場合には、その旨を証票交付台帳に記載するものとする。

1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年久米南町選管告示第63号)により交付された証票は、この告示の施行の日以後は、その効力を失う。

(平成4年12月25日選管告示第54号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成11年7月15日選管告示第44号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月12日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月12日 選挙管理委員会告示第4号
平成4年12月25日 選挙管理委員会告示第54号
平成11年7月15日 選挙管理委員会告示第44号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第3号