○久米南町選挙管理委員会規程

昭和50年7月21日

選管告示第58号

目次

第1章 組織(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第7条)

第3章 委員長の職務権限(第8条・第9条)

第4章 書記の任免及び書記の執務(第10条・第11条)

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第12条)

第6章 告示の方法(第13条)

第7章 公印(第14条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 久米南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、委員会において無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、くじによる。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第107条並びに第118条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

(任期及び補欠選挙)

第2条 委員長の任期は委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(身分の得喪についての告示)

第3条 委員長及び委員が退職したとき又は委員長が選挙されたとき若しくは委員の欠員を補欠したときは、委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第4条 委員会の招集は委員に対する告知により行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

3 委員会開会中、緊急を要する議題があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(委員会に出席できない場合の措置)

第5条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに、委員長に届け出なければならない。

(会議録の作成等)

第6条 委員長は、第10条に規定する書記に会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員会の開閉等)

第7条 法令及び本章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査議決等委員会の議事に関しては、町議会の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務権限)

第8条 委員長は、概ね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につきその議案を提出し、議決を執行すること。

(2) 予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 前各号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。

(5) その他法令によりその権限に属すること。

(軽易な事件の専決処分)

第9条 委員会の権限に属する事項で軽易な事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長はこれを委員会に報告しなければならない。

第4章 書記の任免及び書記の執務

(書記その他の職員)

第10条 委員会に書記その他の職員を置く。

2 前項の職員は、委員会がこれを任免する。

第11条 法令に規定するもの及び委員会が別に定めるものを除くほか、書記の服務及び事務の処理については町の職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の取扱)

第12条 法令に規定するもの及び委員会が別に定めるものを除くほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の文書の例による。

第6章 告示の方法

(告示等の方法)

第13条 委員会が定める諸規程の公布並びに委員会又は委員が選任した者のする告示は、久米南町公告式条例(昭和29年久米南町条例第1号)によって行う。

第7章 公印

(公印の様式)

第14条 委員会、委員長及び選挙長の公印は、次のとおりとする。

(委員会の印)

(委員長の印)

(選挙長の印)

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1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日選管告示規程第53号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成19年2月19日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

久米南町選挙管理委員会規程

昭和50年7月21日 選挙管理委員会告示第58号

(平成19年4月1日施行)