○久米南町高齢者交通安全教育推進に関する条例施行規則
平成8年9月30日
規則第20号
(目的)
第1条 久米南町高齢者交通安全教育推進に関する条例(平成8年久米南町条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、この規則を定める。
(委員及び顧問)
第2条 条例第3条第1項の委員は、町交通安全対策協議会長、美咲交通安全協会久米南支部長、町老人クラブ連合会長、町議会総務文教委員長、総務企画課長及び保健福祉課長をもって充てる。
2 同条第4項の顧問については、必要に応じて町長が委嘱する。
(推進員)
第3条 条例第7条第2項の推進員は、久米南町老人クラブ連合会の会長を除く各地区会長をもって充てる。
(費用弁償)
第4条 条例第8条の委員の費用弁償については、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年久米南町条例第20号)の例による。
(委任)
第5条 この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規則第9号)
この規則は、平成14年4月14日に施行する。
附 則(平成15年6月6日規則第16号)
この規則は、平成15年6月9日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。