○久米南町高齢者交通安全教育推進に関する条例
平成8年9月30日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、町内の高齢者の交通安全教育等を推進することにより交通安全意識の高揚を図り、もって高齢者の交通事故防止に寄与することを目的とする。
(推進委員会)
第2条 町内の高齢者の交通安全教育等を推進するために、久米南町高齢者交通安全教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員6名をもって組織する。
2 委員は、交通安全活動に関心が高く、適任と認められる者を町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員会に顧問を置くことができる。
(会長、副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は委員の互選による。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数で決議し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(活動)
第6条 委員会は、次の各号に定める交通安全教育等を行う。
(1) 歩行者(電動機を用いる身体障害者用の車いす利用者を含む。)を対象とするもの。
(2) 自転車利用者を対象とするもの。
(3) 自動車(二輪車、原動機付自転車を含む。)の運転者を対象とするもの。
(4) 運転適性検査(巡回運転適性検査を含む。)の受検勧奨に関するもの。
(5) その他町長が必要と認めるもの。
(推進員)
第7条 高齢者の交通安全教育等を具体的に行うため、委員会の下に地区高齢者交通安全教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、高齢者に対する交通安全教育に必要な指導力を有し、かつ適任と認められる者を会長が任命する。
3 第3条第3項の規定は、推進員の任期に準用する。
(費用弁償)
第8条 委員の費用弁償は、予算の範囲内で町長が別途定める。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は総務企画課に置く。
(委任)
第10条 この条例に関し必要な事項は、町長が別途定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月26日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第15号で平成15年6月9日から施行)
附 則(平成19年12月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。