○久米南町連絡区設置規則

昭和30年4月1日

規則第24号

(連絡区の設置)

第1条 久米南町の諸般の事務について、町民との連絡を円滑適正にするため連絡区を設ける。

(連絡員の設置)

第2条 連絡区の運営を円滑にするため、各地区に連絡員を置く。

(事業の内容)

第3条 連絡員は、諸般の通知の伝達、調査票の取りまとめ、その他地区民との連けいをはかるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

久米南町連絡区設置規則

昭和30年4月1日 規則第24号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節
沿革情報
昭和30年4月1日 規則第24号
平成4年12月25日 規則第32号