○住民基本台帳の閲覧事務取扱要綱

昭和61年10月20日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「住民基本台帳の閲覧」という。)についての取扱いを定めることにより、住民のプライバシーの保護及び差別的事象の防止等住民に関する記録の適正な管理を図ることを目的とする。

(法第11条の2第1項第3号に規定する町長が定めるもの)

第2条 法第11条の2第1項第3号に規定する町長が定めるものとは、次の場合をいう。ただし、住民票の請求により居住関係を確認できるものは除く。

(1) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する必要がある場合

(2) 営利以外の目的で行う居住関係の確認であって、特別な事情があるものとして町長が認めた場合

(住民基本台帳の閲覧の申出)

第3条 住民基本台帳の閲覧の申出は、希望する閲覧日の1週間前までに、所定の申出書により行うものとする。

(申出事由等の確認)

第4条 町長は、前条の申出書の記載事項の内容が明確でない場合は、申出者に質問し、その内容につき確認するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、申出事由等を証する書類の提示を求めることができる。

(申出の拒否)

第5条 町長は、住民基本台帳の閲覧の申出があった場合において、次の各号の一に該当するときは、当該申出に応じないものとする。

(1) 全部又は多数の住民基本台帳の閲覧の申出があった場合等で、行政事務に支障が生ずるとき。

(2) 申出者が申出事由等を明らかにしないとき。

(閲覧場所等)

第6条 住民基本台帳の閲覧は、町長が指定する場所においてしなければならない。

2 住民基本台帳の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧者の本人確認)

第7条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第2条第3項第1号に規定する町長が適当と認める書類は、次の各号のいずれかの書類とする。

(1) 国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの

(2) 国又は地方公共団体以外の者が交付した書類(当該閲覧者の写真をはり付けてあるものに限る。)及び国又は地方公共団体が交付した書類

2 省令第2条第3項第2号に規定する郵便で当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書は、別記様式に定めるところによる。

3 省令第2条第3項第2号に規定する町長が適当と認める書類は、健康保険の被保険者証等地方公共団体が発行したもので氏名及び生年月日が記載されたものとする。

(閲覧の状況の公表)

第8条 法第11条第3項及び法第11条の2第12項の規定による閲覧の状況の公表は、毎年6月末日までに、前年度におけるものについて、告示によりこれを行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成18年10月31日要綱第21号)

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(令和元年10月11日告示第104号)

この告示は、告示の日から施行する。

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住民基本台帳の閲覧事務取扱要綱

昭和61年10月20日 要綱第7号

(令和元年10月11日施行)